商標登録insideNews: Retirement of Trademarks legacy ID Manual | USPTO

On Jan. 1, 2017 we are retiring the “legacy” ID Manual and all links will be redirected to an improved version.

情報源: Retirement of Trademarks legacy ID Manual | USPTO

USPTOのウエブサイトによると、従前の”legacy” IDマニュアルは現役を退き、新たなID Manual Next Generation (ID Manual-NG), or Trademark Next Generation ID Manual (TMNG-IDM) が現役となります。従前のID manualの退役によって、ID Manualが死語となる訳でもなく、ID ManualはそのままID Manual-NGを指し示すようになります。User Interfaceも新しい画面に代わっております。

TMNG-IDM
TMNG-IDM User Interface
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商標登録insideNew: 米国特許商標庁(USPTO)へのSec. 8 and Sec.71使用宣誓書についての改正

米国特許商標庁(USPTO)は、商標登録の正確性を維持するため、Sec.8 and Sec.71の使用宣誓書について、不使用について正当な理由がある場合を除いて、情報、証拠物、宣誓書などを求めることができると改正します。 …

商標登録insideNews: 商標 子会社と共有可能に 特許庁、系列で使いやすく:日本経済新聞

商標 子会社と共有可能

 特許庁は企業が自社商品の商標 を取りやすくする制度を整える。子会社が親会社と同じ商標を取れるようにしたり、同じ商標をあとから別の商品にも使ったりする場合に商標権を管理しやすくする。 商標の審査基準を改

情報源:商標を子会社と共有可能に 特許庁、系列で使いやすく:日本経済新聞 商標 子会社と共有可能

特許庁
商標権の共有ー何%の持ち分になりますか?50%とは限らない

Japan Patent Office will put in place a system that makes it easier for companies to obtain trademarks for their own products. To make it easier to manage trademark rights when a subsidiary company can obtain the same trademark as the parent company, or when the same trademark is later used for other products.

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商標登録insideNews: 日本の特産品を守れ!対策と取り組み|日テレNEWS24

国内や海外で日本の特産品の偽物が出回る中、日本は海外で作られた偽の特産品への対策を強化する。その狙いはどこにあるのか。地域の特産品を守るために、今後どういった取り組みが必要なのか。中央大学法科大学院・野村修也教授が解説する。

情報源: 日本の特産品を守れ!対策と取り組み|日テレNEWS24

https://youtu.be/RmRzTm59CuQ

GIマーク

地理的表示(GI)保護制度

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アフリカ広域知的財産機関(ARIPO) vol.2 商標_動画(embedded)

アフリカ広域知的財産機関 動画

アフリカ広域知的財産機関 動画

1.ARIPO 12 Minute Documentary、12:13 アフリカ広域知的財産機関 動画
ARIPO長官、主席審査官、知的財産部門長の出演があります。

続きを読む“アフリカ広域知的財産機関(ARIPO) vol.2 商標_動画(embedded)”

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商標登録insideNews: 五輪マスコット選び、「炎上」大丈夫? 商標登録、難題:朝日新聞デジタル

 3年後に迫る東京五輪・パラリンピックのマスコット選定の議論が17日、始まった。大会を彩るキャラクターの誕生までには、幾重ものハードルを乗り越えなければならない。選考過程が不透明との指摘が出たエンブレ

情報源: 五輪マスコット選び、「炎上」大丈夫? 商標登録、難題:朝日新聞デジタル

記事の中では、意匠権と商標権の取得が必須として紹介していますが、日本だけではなく世界中で、マスコット名称が商標45区分で全部無事に登録できる確率はかなり低いのではと思います。日本人の感覚では、商標を登録すれば一安心なのでしょうが、それは通常のビジネスに当てはまるるルールであって、五輪では特別ルールで進めていただきたいところです。商標登録は立法(4条1項3,5,6号辺りを少し拡張)で誰も取らせないとするだけで、国内的には効果があります。商品化権・ライセンスは著作権でも良いでしょう。マスコット名称の権利行使を考えるとやはり商標登録は必要ですが、親しみ易く全体が短い名前は登録も簡単ではないですから、何処で妥協するか(ある国の第〇類はあきらめるとか)になるでしょう。重要なのは権利行使です。例えば中国の地方都市で便乗してマスコット擬きのぬいぐるみを販売している業者を差止できるのかどうか。偽物を排除しながら正規品の販売を通じて収益を上げる必要がありますので、権利行使分を十分に予算付けしましょう。

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