商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#30
特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
本願商標:「四季彩美」×引用商標「四季彩味」
1.出願番号 商願平11-92090
2.商 標 「四季彩美」
3.商品区分 第29類:乳製品等
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「四季彩味」と類似する。
商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#29
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本願商標「Smart CRM Solution」×引用商標「CRM」
1.出願番号 商願2000-57968
2.商 標 「Smart CRM Solution」
3.商品区分 第42類:顧客関係管理を行う電子計算機用プログラムの設計等
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「CRM…」の商標と類似する。
商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#28
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本願商標:「山麓の味わい」
1.出願番号 商願2000-74446
2.商 標 「山麓の味わい」
3.商品区分 第29類:乳製品
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由 単に商品の品質を暗示させる、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であるから、自他商品力がない。
商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#27
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本願商標:「ShareWizard」
1.出願番号 商願2000-46174
2.商 標 「ShareWizard」
3.商品区分 第9類:電子機械器具及びその部品
4.適用条文 商標法 第4条第1項第11号、第4条1項16号
5.拒絶理由 I.本願商標は、その構成中に、「ある機能を使用するときに必要な設定作業を対話的に案内してくれる機能」を意味する「Wizard」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば「上記機能に関する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,当該記録媒体を搭載(内蔵)した機器」等、上記文字に照応する商品以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある(4条1項16号)。II.本願商標は、第4368030号「SHARE」に類似する(4条1項11号)。
商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#26
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本願商標「とっておきの果実」×引用商標「とっておき」
1.出願番号 商標出願2000-043143
2.商 標 「とっておきの果実」(標準文字)
3.商品区分 第29類:加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 登録第1856167、4428069号商標「とっておき」と類似する。
商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#25
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本願商標:「フルーツパーク」
1.出願番号 商願2000-20811
2.商 標 「フルーツパーク」
3.商品区分 第30類:菓子及びパン
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由 識別力がない。
商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#24
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本願商標「ACTIVECUP/アクティブカップ」×引用商標「ACTIVE」「アクティブ」
1.出願番号 平成11年商標登録願第70437号
2.商 標 「ACTIVECUP/アクティブカップ」
3.商品区分 第29類:乳製品,豆乳&第32類:清涼飲料,果実飲料他
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 ACTIVECUP/アクティブカップ」は「ACTIVE」「アクティブ」に類似する。
商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#23
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本願商標「ACADPLUG/エーキャドプラグ」×引用商標「ACAD」
1.出願番号 平成11年商標登録願第33328号
2.商 標 「ACADPLUG/エーキャドプラグ」
3.商品区分 第9類:電子応用機械器具及びその部品ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「ACADPLUG/エーキャドプラグ」は「ACAD」に類似する。