ピコ太郎さんの大ヒット曲「Pen-Pineapple-Apple-Pen(PPAP)」で使われるフレーズ「 – Yahoo!ニュース(弁護士ドットコム)
情報源: 無関係の「商標出願」繰り返す企業、ついに「ペンパイナッポーアッポーペン」も! (弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース
情報源: ピコ太郎さんも驚きの商標トラブル!エイベックス社が巻き込まれた状況を図解
メディアで取り上げられて動向が気になるところですが、誰が商標を取るのかの結末までは最低でも1年ぐらいはかかるものと思われます。先願者の方が有利なことは否めませんが、次の事項が気になるところです。
1.先願者の方がPPAPを登録しても、ピコ太郎さんがその題名で歌い続けることを妨げる効力はその商標権にはないでしょう。ピコ太郎さんは商標権にかかわらず歌い続けられます。
2.ただしPPAPがシリーズ化した時点で、楽曲については、商品としての性質が表れるので、注意が必要です。
3.現状では、出願料を払えば実体審査にかかり、先願者はいくつかの拒絶理由をもらうものと思われます。ところが、もしPPAPという商号の法人を設立した上で先願者が登録を受ける権利をPPAP社に移転することで、それは自社の名前を単に権利化する行為になるために拒絶理由は大きく減るものと推測され、後願者はそのような事態になる可能性にも注意が必要です。
4.先願者に権利が付与されることは絶対にないとは言い切れないと思いますので、類似しない商標パターン(例えば、”PPA-Pen”や図形付き文字など)を周辺グッズ用に用意(出願)して、メディア利用から、こちらが純正との認識を皆さんに持ってもらうのも1つの手段でしょう。
関連 悪意ある出願に注意喚起 特許庁
中国でもPPAP出願されている。