ポーランド特許庁 (UPRP) 商標_動画 (embedded/playlist) vol.1

ポーランド特許庁 動画

ポーランド特許庁 動画
1.Filmy promocyjne Urzędu Patentowego RP
2.Projekt „Własność intelektualna w Twojej firmie”

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エストニア特許庁(EPA) 商標_動画 vol.1 (embedded)

エストニア特許庁(EPA) 動画

1.Mis on kaubamärk?、8:54 エストニア特許庁(EPA) 動画
商標とは何ですか?

2.Registreeri oma kaubamärk Patendiametis、0:50
商標を登録しましょう。

Registreeri oma kaubamärk Patendiametis

エストニア特許庁のwebsite
エストニア特許庁(EPA) vol.2 商標_動画(リンク)

The Estonian Patent Office is a government agency that deals with law enforcement and pre-trial litigation in the field of intellectual property. The Office provides legal protection to patents, trade marks, utility models, industrial designs, geographical indications and integrated circuits.

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商標登録insideNews: 香りと手触りを商標申請=米国でカップ酒-菊正宗:時事ドットコム

時事ドットコム 菊正宗酒造(神戸市)は27日、日本酒の「カップ酒」の香りと瓶の手触りなどを米国で商標として登録申請したと発表した。カップ酒の輸出を始めるに当たり、香りなどを商標として保護する米国の制度を活用する。

情報源: 香りと手触りを商標申請=米国でカップ酒-菊正宗:時事ドットコム

写真を見ると、アルミ缶のようなイメージですが、香りと手触りに識別性があるということらしいので、違う素材なのでしょう。また、酒の香りに識別性ありということをを米国審査官に説明するのは、ひと苦労とは思います。

[TMEP 1202.13] Scent. The scent of a product may be registrable if it is used in a nonfunctional manner. See In re Clarke, 17 USPQ2d 1238, 1239-40 (TTAB 1990); In re Pohl-Boskamp GmbH & Co., 106 USPQ2d 1042, 1052 (TTAB 2013) (finding that peppermint scent mark for “pharmaceutical formulations of nitroglycerin” failed to function as a mark and noting the insufficiency of applicant’s evidence of acquired distinctiveness in light of evidence that the use of peppermint scent by others in the relevant marketplace (i.e., pharmaceuticals) tends to show that such scents are more likely to be perceived as attributes of ingestible products than as indicators of source)).

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商標登録insideNews: 無関係の「商標出願」繰り返す企業、ついに「ペンパイナッポーアッポーペン」も! (弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

ピコ太郎さんの大ヒット曲「Pen-Pineapple-Apple-Pen(PPAP)」で使われるフレーズ「 – Yahoo!ニュース(弁護士ドットコム)

情報源: 無関係の「商標出願」繰り返す企業、ついに「ペンパイナッポーアッポーペン」も! (弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

情報源: ピコ太郎さんも驚きの商標トラブル!エイベックス社が巻き込まれた状況を図解

メディアで取り上げられて動向が気になるところですが、誰が商標を取るのかの結末までは最低でも1年ぐらいはかかるものと思われます。先願者の方が有利なことは否めませんが、次の事項が気になるところです。
1.先願者の方がPPAPを登録しても、ピコ太郎さんがその題名で歌い続けることを妨げる効力はその商標権にはないでしょう。ピコ太郎さんは商標権にかかわらず歌い続けられます。
2.ただしPPAPがシリーズ化した時点で、楽曲については、商品としての性質が表れるので、注意が必要です。
3.現状では、出願料を払えば実体審査にかかり、先願者はいくつかの拒絶理由をもらうものと思われます。ところが、もしPPAPという商号の法人を設立した上で先願者が登録を受ける権利をPPAP社に移転することで、それは自社の名前を単に権利化する行為になるために拒絶理由は大きく減るものと推測され、後願者はそのような事態になる可能性にも注意が必要です。
4.先願者に権利が付与されることは絶対にないとは言い切れないと思いますので、類似しない商標パターン(例えば、”PPA-Pen”や図形付き文字など)を周辺グッズ用に用意(出願)して、メディア利用から、こちらが純正との認識を皆さんに持ってもらうのも1つの手段でしょう。

関連 悪意ある出願に注意喚起 特許庁
   中国でもPPAP出願されている。

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