特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
本願商標「とっておきの果実」×引用商標「とっておき」
1.出願番号 商標出願2000-043143
2.商 標 「とっておきの果実」(標準文字)
3.商品区分 第29類:加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 登録第1856167、4428069号商標「とっておき」と類似する。
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1.出願番号 商標出願2000-043143
2.商 標 「とっておきの果実」(標準文字)
3.商品区分 第29類:加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 登録第1856167、4428069号商標「とっておき」と類似する。
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1.出願番号 商願2000-20811
2.商 標 「フルーツパーク」
3.商品区分 第30類:菓子及びパン
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由 識別力がない。
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1.出願番号 平成11年商標登録願第70437号
2.商 標 「ACTIVECUP/アクティブカップ」
3.商品区分 第29類:乳製品,豆乳&第32類:清涼飲料,果実飲料他
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 ACTIVECUP/アクティブカップ」は「ACTIVE」「アクティブ」に類似する。
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1.出願番号 平成11年商標登録願第33328号
2.商 標 「ACADPLUG/エーキャドプラグ」
3.商品区分 第9類:電子応用機械器具及びその部品ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「ACADPLUG/エーキャドプラグ」は「ACAD」に類似する。
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1.出願番号 平成11年商標登録願第24995号
2.商 標 「IMPALA ILLUSTRATED/インパラ・イラストレイテッド」
3.商品区分 第11類:「印刷物」を「雑誌,新聞」に補正。
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 指定商品中「書籍、雑誌」に使用するときは、単に商品の内容を表示するにすぎない。
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1.出願番号 平成10年商標登録願第82237号
2.商 標 「Success Pack」
3.商品区分 第9類:電子応用機械器具及びその部品ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Success Pack」は「サクセス/SUCCESS」に類似する。
特許庁は7日、「岩泉まつたけ」を地域団体商標として登録したと発表した。県内で6例目。岩泉まつたけ事業協同組合(佐々木大和理事長)と岩泉商工会(八重樫義一郎会長)が登録に向けてイベントなどに取り組んでおり、ブランド化を通して
「岩泉まつたけ」地域団体商標に 県内6例目の登録
「岩泉まつたけ」地域団体商標登録 東北経済産業局
登録番号:第5931806号
登録日:平成29(2017)年 3月 17日
商標(よみがな):岩泉まつたけ(いわいずみまつたけ)
権利者:岩泉まつたけ事業協同組合
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 31 岩手県岩泉町及びその周辺地域産の松茸
本州の北に位置する岩泉は、古くより松茸の宝庫で、秋の訪れが早いため、他の産地に先がけて出荷されます。清らかな水や美しい アカマツ林が育む松茸は、味・香り・形の三拍子揃った森の王様と言われています。
Iwaizumi, located in the north of Honshu, has long been a treasure trove of matsutake mushrooms, and because autumn comes early here, they are shipped out before other production areas. Matsutake mushrooms, which grow in the clear water and beautiful red pine forests, are said to be the king of the forest, with the perfect combination of taste, aroma, and shape.
「必要なセキュリティ対策等の作業を終えたため、平成29年3月17日9時までにJ-PlatPatサービスを再開いたします。」とのことです。ほぼ1週間お休みでしたがまずは一安心。
人と情報で知財を支えるINPIT–「工業所有権情報・研修館」では、特許庁と連携しつつ、特許情報提供、知財情報活用促進、産業財産権相談、知財人材育成などの業務を実施しています。
情報源: [INPIT]特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)サービスの再開のお知らせとお詫びについて | 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
なお、予定されていたメンテナンス及び機能追加・改善については、延期とされ、新たな日程が決まりましたら改めてご案内する予定に変更されています。
インド知的財産庁(Intellectual Property India)は、今年(2017年)の新規定として次のような改正点を含むルールを3月6日に公表し、同時に発効させております。
新商標規定2017の下では、商標登録の出願人が、個人、小企業、起業者に該当する場合には、低い出願料で出願をすることができます。小企業とは、物の生産企業の場合、工場や設備の投資額が約17,400万円(INR 100,000,000)以下、役務を提供する企業の場合、設備投資額が約8,700万円(INR 50,000,000)以下の企業です。外国企業でも上記要件を満たせば、低減措置を受けることができます。起業会社は5年以内にインドに設立または登記され、技術や知的財産でサポートされた新製品や新役務を提供する企業、情報関連企業で、いずれの年度の売上高も約43,680万円(INR 250,000,000)を超えない企業です。
商標出願よりも前の日の、商標の使用を申請する場合には、出願人はその使用の宣誓書を使用についての証拠書類と共に提出する必要があります。
商標出願の出願人は早期審査について請求することができ、個人、小企業、起業会社は約34,600円(INR 20,000)、それ以外は約69,200円(INR 40,000)を支払うことで早期審査に係属します。早期審査は出願日から3か月で審査するものとしていますが、商標登録局はその数を制限できるとしています。
料金約174,000円(INR 100,000)を支払うことで、著名商標かどうかを決める出願をすることができ、その場合には、必要な証拠書類を提出します。商標登録局は30日以内の期日を以て公衆に異議があるかないかを問うこともできます。商標が著名商標と認定されれば、その旨が公報に発効され、著名商標の一覧に加えられることになります。商標登録局は間違いで或いは不注意で著名商標として登録された商標を一覧表から除くこともできますが、当事者への聴聞をしたのちとなります。
音商標については、MP3フォーマットで30秒以内の音声ファイルを提出することが必要となり、またその表記についての画像表現も必要となります。
商標登録局のウエブサイトにアップロードされた異議申立の通知の写しをもとに出願人が答弁書の写しを提出した場合には、異議申立の通知の送達の要件が免除されます。また、異議申立手続での宣誓書による証拠の提出についての制限を延ばすことはできなくなります。もし出願人が宣誓書による証拠や先に提出した反論に依存する主張を提出できない場合には、出願は放棄されたものと見做されます。従前の規則では、法定期間内に相手から宣誓書による証拠が提出されない場合に、出願放棄とされていました。異議手続での聴聞の延期は少なくとも聴聞日の3日前まで決められるものとされます。各延期はそれぞれ30日以内とされ、双方当事者は最大2回までとされます。異議手続で、異議申立の通知を提出する前に異議申立人が出願人に十分な通知を与えていた場合であってかつ出願人が異議申立てに対処していない場合には、商標局は出願人に17,300円(INR 10,000)の費用を負担させることができます。同様に、出願人が反論した後に、異議申立人が異議申立てに対処していない場合には商標局は異議申立人に17,300円(INR 10,000)の費用を負担させることができます。
従前は、商標登録の更新手続は、存続期間満了の6ヶ月前からでしたが、改正後は1年前から可能になっています。
全ての様式が変更となっています。
出願に関する全ての料金がほぼ倍額に変更となり、紙出願は10%電子出願よりも高くなります。
新規則では、聴聞をビデオ会議若しくはその他の音声―映像会議手段で行うことが可能です。