北アイルランド開発庁(Invest Northern Ireland) 商標_動画 (embedded/playlist) vol.1

北アイルランド開発庁 動画

北アイルランドはアイルランドの北側に位置するイギリスの構成国です。政府系のIP関連動画をPICKUPしています。
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商標登録newsletter: シンガポール知的財産庁(IPOS) 特許商標関連政府費用等を変更

シンガポール知的財産庁(IPOS) は、2017年4月1日施行で、特許、商標の出願料の減額や更新料を増額し、一部の費用は無料となっています。主な、変更点は、商標登録の出願料は事前採用された商品役務の一覧から指定商品、指定役務を選択する場合に$240 SGD (per class of goods or services)[従前は$341]に減額、更新登録は$380 SGD (per class of goods or services)[従前は$250]に増額、期間後の更新は$560 SGD、回復は$610 SGDに変更されます。個人代表の同意書の提出と、国内商標登録を国際登録に置き換える手続は無料となります。

シンガポール知的財産庁(IPOS) Circular No. 1/2017, dated 3 February 2017

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商標登録insideNews: 外国知的財産庁が提供するPDF形式優先権証明書の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

情報源: 優先権証明書として提出された 外国知的財産庁が提供するPDF形式の等の証明書の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

外国での出願を最初の出願とする優先権主張を伴う我が国における出願で、欧州連合知的財産庁(EUIPO)、ニュージーランド知的財産庁、トルコ特許庁、シンガポール知的財産庁(IPOS)から発行されたPDFファイルの証明書を印刷して特許庁(JPO)に正式な優先権証明書として提出できることになります。なお、カラーで発行されたPDF形式の出願謄本等の証明書については、最初の出願と内容が実質的に同一であることを確認できるよう、すべてカラーで印刷出力する必要があります。

なお、オンライン出願ソフトにおいては、現時点において、改称への対応をしていませんので、欧州連合知的財産庁を最初の出願とする優先権主張を伴う商標登録出願をオンラインで行う場合は、商標登録出願の【パリ条約による優先権等の主張】欄の【国名】に、改称前と同様「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」と記載してください。(欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の改称に係る取扱いについてより)

以下、特許庁のサイトより抜粋。

1.欧州連合知的財産庁(EUIPO)

欧州連合意匠出願又は欧州連合商標出願を最初の出願とする優先権主張を伴う我が国における出願において、欧州連合知的財産庁が提供するPDF形式の出願謄本等の証明書(各ページに認証コード(identification code)が付されているもの)を印刷出力し提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。ただし、印刷出力した書面において、認証コードが確認できないもの(不鮮明な場合を含む)は、欧州連合知的財産庁の認証がないものとして扱い、優先権証明書として認められませんので御注意ください。

2.ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)

ニュージーランドの意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、ニュージーランド知的財産庁が提供するPDF形式の出願謄本等の証明書を印刷出力し提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。ただし、印刷出力した書面において、認証コードが確認できないもの(不鮮明な場合を含む)は、ニュージーランド知的財産庁の認証がないものとして扱い、優先権証明書として認められませんので御注意ください。

3.トルコ特許庁(TPE)

トルコの特許出願、意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、トルコ特許庁がPDF形式等のデータを印刷して発行した出願謄本等の証明書とともに当該証明書に付属する書面(トルコ特許庁のホームページにて当該証明書に付された署名の真正性の確認に必要なIDコードが記載されているもの)を提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。

4.シンガポール知的財産庁(IPOS)

シンガポールの意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、シンガポール知的財産庁がPDF形式等のデータを印刷して発行した出願謄本等の証明書を提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。

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世界知的所有権機関(WIPO) vol.12 国際登録出願制度の紹介 商標_動画

WIPO 動画

国際登録出願制度の紹介ビデオ I(英語版)
Introduction to the Madrid system and WIPO

国際登録出願制度の紹介ビデオ II(英語版)
The Madrid system and its Users

世界知的所有権機関(WIPO) 知的財産
WIPOWIPO 動画
The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the global forum for intellectual property policy, services, information and cooperation.

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世界知的所有権機関(WIPO) vol.11 商標_動画(リンク)

WIPO 動画

1.International Intellectual Property Filings 2016 – Highlights、2:21
International patent and trademark applications reached record levels, increasing by 7.3% and 7.2% respectively. International design applications grew by 13.9% in 2016.

International Intellectual Property Filings 2016 - Highlights

2.Trends in Cybersquatting and Internet Domain Names in 2016、1:25

Trends in Cybersquatting and Internet Domain Names in 2016

3.WIPO Director General Talks IP with High School Students、14:09

WIPO Director General Talks IP with High School Students

世界知的所有権機関(WIPO) 知的財産
WIPO

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#30

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「四季彩美」×引用商標「四季彩味」

1.出願番号  商願平11-92090
2.商  標  「四季彩美」
3.商品区分  第29類:乳製品等
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「四季彩味」と類似する。

商標登録第4517081号 拒絶理由通知 意見書
出願商標 商標登録第4517081号
商標登録第4479188号
引例商標 商願平11-055739号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#29

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト拒絶理由通知 意見書から転載しております。

本願商標「Smart CRM Solution」×引用商標「CRM」

1.出願番号  商願2000-57968
2.商  標  「Smart CRM Solution」
3.商品区分  第42類:顧客関係管理を行う電子計算機用プログラムの設計等
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「CRM…」の商標と類似する。

商標登録第4514283号 拒絶理由通知
出願商標 商標登録第4514283号
登録第4268725号
引例商標1 登録第4268725号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#28

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト拒絶理由通知 意見書から転載しております。

本願商標:「山麓の味わい」

1.出願番号  商願2000-74446
2.商  標  「山麓の味わい」
3.商品区分  第29類:乳製品
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  単に商品の品質を暗示させる、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であるから、自他商品力がない。

商標登録第4484074号 拒絶理由通知
出願商標

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#27

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「ShareWizard」

1.出願番号  商願2000-46174
2.商  標  「ShareWizard」
3.商品区分  第9類:電子機械器具及びその部品
4.適用条文 商標法 第4条第1項第11号、第4条1項16号
5.拒絶理由  I.本願商標は、その構成中に、「ある機能を使用するときに必要な設定作業を対話的に案内してくれる機能」を意味する「Wizard」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば「上記機能に関する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,当該記録媒体を搭載(内蔵)した機器」等、上記文字に照応する商品以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある(4条1項16号)。II.本願商標は、第4368030号「SHARE」に類似する(4条1項11号)。

商標登録第4482233号 拒絶理由通知
出願商標 商標登録第4482233号
商標登録第4368030号
引例商標 登録第4368030号

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