インド知的財産庁(Intellectual Property India)は、今年(2017年)の新規定として次のような改正点を含むルールを3月6日に公表し、同時に発効させております。
1.個人、小企業、起業会社は商標出願費用の低減措置
新商標規定2017の下では、商標登録の出願人が、個人、小企業、起業者に該当する場合には、低い出願料で出願をすることができます。小企業とは、物の生産企業の場合、工場や設備の投資額が約17,400万円(INR 100,000,000)以下、役務を提供する企業の場合、設備投資額が約8,700万円(INR 50,000,000)以下の企業です。外国企業でも上記要件を満たせば、低減措置を受けることができます。起業会社は5年以内にインドに設立または登記され、技術や知的財産でサポートされた新製品や新役務を提供する企業、情報関連企業で、いずれの年度の売上高も約43,680万円(INR 250,000,000)を超えない企業です。
2.使用宣誓書の提出義務付け
商標出願よりも前の日の、商標の使用を申請する場合には、出願人はその使用の宣誓書を使用についての証拠書類と共に提出する必要があります。
3. 早期審査が可能に
商標出願の出願人は早期審査について請求することができ、個人、小企業、起業会社は約34,600円(INR 20,000)、それ以外は約69,200円(INR 40,000)を支払うことで早期審査に係属します。早期審査は出願日から3か月で審査するものとしていますが、商標登録局はその数を制限できるとしています。
4.著名商標の出願
料金約174,000円(INR 100,000)を支払うことで、著名商標かどうかを決める出願をすることができ、その場合には、必要な証拠書類を提出します。商標登録局は30日以内の期日を以て公衆に異議があるかないかを問うこともできます。商標が著名商標と認定されれば、その旨が公報に発効され、著名商標の一覧に加えられることになります。商標登録局は間違いで或いは不注意で著名商標として登録された商標を一覧表から除くこともできますが、当事者への聴聞をしたのちとなります。
5.音商標のファイル
音商標については、MP3フォーマットで30秒以内の音声ファイルを提出することが必要となり、またその表記についての画像表現も必要となります。
6.異議手続の改正
商標登録局のウエブサイトにアップロードされた異議申立の通知の写しをもとに出願人が答弁書の写しを提出した場合には、異議申立の通知の送達の要件が免除されます。また、異議申立手続での宣誓書による証拠の提出についての制限を延ばすことはできなくなります。もし出願人が宣誓書による証拠や先に提出した反論に依存する主張を提出できない場合には、出願は放棄されたものと見做されます。従前の規則では、法定期間内に相手から宣誓書による証拠が提出されない場合に、出願放棄とされていました。異議手続での聴聞の延期は少なくとも聴聞日の3日前まで決められるものとされます。各延期はそれぞれ30日以内とされ、双方当事者は最大2回までとされます。異議手続で、異議申立の通知を提出する前に異議申立人が出願人に十分な通知を与えていた場合であってかつ出願人が異議申立てに対処していない場合には、商標局は出願人に17,300円(INR 10,000)の費用を負担させることができます。同様に、出願人が反論した後に、異議申立人が異議申立てに対処していない場合には商標局は異議申立人に17,300円(INR 10,000)の費用を負担させることができます。
7.登録商標の更新
従前は、商標登録の更新手続は、存続期間満了の6ヶ月前からでしたが、改正後は1年前から可能になっています。
8.様式の変更
全ての様式が変更となっています。
9.手数料の値上げ
出願に関する全ての料金がほぼ倍額に変更となり、紙出願は10%電子出願よりも高くなります。
10. 聴聞をビデオ会議で行う
新規則では、聴聞をビデオ会議若しくはその他の音声―映像会議手段で行うことが可能です。
New Trade Mark Rule 2017 modified
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