情報源: 優先権証明書として提出された 外国知的財産庁が提供するPDF形式の等の証明書の取扱いについて | 経済産業省 特許庁
外国での出願を最初の出願とする優先権主張を伴う我が国における出願で、欧州連合知的財産庁(EUIPO)、ニュージーランド知的財産庁、トルコ特許庁、シンガポール知的財産庁(IPOS)から発行されたPDFファイルの証明書を印刷して特許庁(JPO)に正式な優先権証明書として提出できることになります。なお、カラーで発行されたPDF形式の出願謄本等の証明書については、最初の出願と内容が実質的に同一であることを確認できるよう、すべてカラーで印刷出力する必要があります。
なお、オンライン出願ソフトにおいては、現時点において、改称への対応をしていませんので、欧州連合知的財産庁を最初の出願とする優先権主張を伴う商標登録出願をオンラインで行う場合は、商標登録出願の【パリ条約による優先権等の主張】欄の【国名】に、改称前と同様「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」と記載してください。(欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の改称に係る取扱いについてより)
以下、特許庁のサイトより抜粋。
欧州連合意匠出願又は欧州連合商標出願を最初の出願とする優先権主張を伴う我が国における出願において、欧州連合知的財産庁が提供するPDF形式の出願謄本等の証明書(各ページに認証コード(identification code)が付されているもの)を印刷出力し提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。ただし、印刷出力した書面において、認証コードが確認できないもの(不鮮明な場合を含む)は、欧州連合知的財産庁の認証がないものとして扱い、優先権証明書として認められませんので御注意ください。
ニュージーランドの意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、ニュージーランド知的財産庁が提供するPDF形式の出願謄本等の証明書を印刷出力し提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。ただし、印刷出力した書面において、認証コードが確認できないもの(不鮮明な場合を含む)は、ニュージーランド知的財産庁の認証がないものとして扱い、優先権証明書として認められませんので御注意ください。
トルコの特許出願、意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、トルコ特許庁がPDF形式等のデータを印刷して発行した出願謄本等の証明書とともに当該証明書に付属する書面(トルコ特許庁のホームページにて当該証明書に付された署名の真正性の確認に必要なIDコードが記載されているもの)を提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。
シンガポールの意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、シンガポール知的財産庁がPDF形式等のデータを印刷して発行した出願謄本等の証明書を提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。
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