商標登録insideNews: 海外の商標登録に関する警告情報 | 中国商標局(CTMO)

 最近、玩具関連製品の第28類を中心にチリ工業所有権局(INAPI)に120社以上の中国の玩具企業の名前と商標を登録すると伝えられており、近いうちに異議が承認されなければ、その商標登録出願のほとんどが通知手続に入っていることが理解される。サイバースクワッティング行動の成功の観点から、関連企業の利益に直接影響を及ぼす、チリと南米の近隣諸国市場への製品の中国の関連メーカーを妨げる可能性がある、

情報源: 海外の商標登録に関する警告情報

[コメント] 記事は中国商標局が自国(中国国内)の玩具企業向けのチリ工業所有権局での商標登録についての注意喚起の内容となっています。

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商標登録insideNews: 「岩手」の商標登録、中国当局認めず 湖南省の会社が申請 – 産経ニュース

岩手県は21日、中国湖南省の会社が申請した商標「岩手」の登録を中国商標局が認めなかったと発表した。県によると、同社は平成26年11月、家庭用磁器、陶器商品に商標「岩手」を使いたいと商標局に申請。県は「岩手は日本本州東北地方の県で、中国の公衆にも外国地名として認識されている」と異議を申し立てた。

情報源: 「岩手」の商標登録、中国当局認めず 湖南省の会社が申請 – 産経ニュース

湖南省の会社が申請した商標

商品/服务 日用玻璃器皿(包括杯、盘、壶、缸); 家庭用陶瓷制品; 瓷器; 陶器; 日用瓷器(包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐); 日用陶器(包括盆、碗、盘、缸、坛、罐、砂锅、壶、炻器餐具); 瓷器装饰品; 瓷、陶瓷、陶土或玻璃艺术品; 茶壶; 茶具(餐具); 查看详细信息
类似群 2102;2103;2104;2105;
申请/注册号 15668189 申请日期 2014年11月06日 国际分类 21
申请人名称(中文) 岳阳巴陵典当有限公司
申请人地址(中文) 湖南省岳阳市岳阳县城关镇兴荣路32号

cnappln15668189

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商標登録insideNews:「木頭ゆず」地理的表示保護に登録 徳島で初 | 日本経済新聞

木頭ゆず GI登録

木頭ゆず GI登録

農林水産省は国が地域の農林水産物や食品をブランドとして保護する「地理的表示保護制度(GI)」の対象として、徳島県那賀町で栽培される「木頭ゆず」を登録した。徳島県の産品が登録されるのは初めて。

情報源: 「木頭ゆず」地理的表示保護に登録 徳島で初  :日本経済新聞

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商標登録insideNews: デジタル化で加速する「偽ブランド」の脅威、損失は130兆円超に |ビジネス+IT

デジタル時代は巧妙な偽物作りにも大きく貢献している。3Dモデルにより細部まで注意しないと見分けのつかない製品がネット上には溢れ、それによる経済的損失は全世界で1兆2000億ドル(約133兆円)とも言われる。グッズだけではなく、薬の偽物も横行し、健康被害につながる可能性も指摘されている。

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商標登録insideNews: ジョン・レノンの名前に酷似したレモン飲料、商標侵害で名前が変更されることに | NME Japan

オノ・ヨーコは飲料メーカーのソフト・ドリンクがジョン・レノンの商標を侵害していると抗議して、その商品名を変更させている。完全菜食主義のグルテンフリー飲料、ジョン・レモンは2012年にポーランドの企業によって発売されたが、オノ・ヨーコによる法的手段の恐れを受けて、商品名を「オン・レモン」に変更している。

情報源: ジョン・レノンの名前に酷似したレモン飲料、商標侵害で名前が変更されることに | NME Japan

Entertainment News -LONDON (REUTERS) – It wasn’t exactly instant karma when Beatle John Lennon’s widow, Yoko Ono, heard about a Polish beverage company’s new drink called “John Lemon”.. Read more at straitstimes.com.

情報源: Yoko Ono won’t let it be, forces ‘John Lemon’ drink to re-brand, Entertainment News & Top Stories – The Straits Times

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エストニア特許庁(EPA) vol.2 商標_動画(embedded)

エストニア特許庁 動画

1.Why is it useful to protect your creation? The example of Ulaelu、3:39 エストニア特許庁 動画

Why is it useful to protect your creation? The example of Ulaelu

2.Why is it useful to protect your creation? The example of Iglusauna、3:14 

Why is it useful to protect your creation? The example of Iglusauna

エストニア特許庁
エストニア特許庁(EPA) 商標_動画 vol.1 (embedded)
The Estonian Patent Office is a government agency that deals with law enforcement and pre-trial litigation in the field of intellectual property.

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商標登録insideNews: イタリアの生ハム、保護対象に=海外産品で初-農水省地域ブランド:時事ドットコム

農林水産省は15日、地域の特性を生かした農産品のブランドを守る地理的表示(GI)保護制度の対象に、イタリア産の生ハム「パルマハム」を登録したと発表した。海外産品の登録は初めて。 パルマハムは、イタリアのパルマ県内の一部地域で作られた生ハム。現地の豚肉と最小限の塩を使い、1年以上熟成させるなど素材や生産方法が定められている。2016年の輸入額は1億700万ユーロ(約140億円)

情報源: イタリアの生ハム、保護対象に=海外産品で初-農水省地域ブランド:時事ドットコム

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商標登録insideNews: 一般社団法人による地域団体商標の出願について | 経済産業省 特許庁

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)について

情報源: 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)について | 経済産業省 特許庁

地域未来投資促進法において定める要件

(1)地域未来投資促進法第13条に規定される地域経済牽引事業計画(以下、「事業計画」という。)の承認を受けた承認地域経済牽引事業者に一般社団法人が含まれる場合であって、当該一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の出願人となること。
(2)出願時において、事業計画が都道府県知事等に承認されていること。

※地域未来投資促進法第22条第1項には、商標法の特例を受けることができる一般社団法人については、「承認地域経済牽引事業者」に含まれる場合である旨規定されているため、当該一般社団法人が地域団体商標登録出願を行う場合には、その出願時に事業計画が都道府県知事等に承認されている必要があります。なお、地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣の承認を申請することとなります(地域未来投資促進法第13条第1項)。
(3)査定時において、事業計画の計画期間(地域未来投資促進法第22条第1項又は第2項の適用を受け得る計画期間に限る。)内であること。
(4)出願時において、当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定めに加入自由の原則(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め)が規定されていること。

※地域未来投資促進法第22条第1項には、商標法の特例を受けることができる一般社団法人については、「承認地域経済牽引事業者」に含まれる場合である旨、また、当該一般社団法人は「その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。」とし、いわゆる加入自由の原則が規定されていることから、当該一般社団法人が地域団体商標登録出願を行う場合、その出願時に上記加入自由の原則が定款に定められている必要があります。なお、当該定款に規定される加入自由の原則は、事業計画に記載するか、又は定款の写しを添付することにより証明する必要があります。

提出書類

  • 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し
  • ※地域経済牽引事業計画が記載された「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書」については、都道府県知事等への提出後、事業者に返送されないため、法第23条の商標法の特例措置に基づく軽減措置を受けるに当たっては、あらかじめ写しを準備する必要があります。

    なお、出願手続において提出された書類は、原則、第三者による閲覧等の対象となります。事業計画中「地域未来投資促進法第13条第2項第1号、第3項第3号で掲げる事項」に係る記載以外は、必要に応じてマスキング(黒塗り)をして提出することも可能です。

  • 地域経済牽引事業計画の承認に係る通知書(当該事業計画が都道府県知事等に承認された旨を証する書面)
  • 定款の写し(事業計画に定款の定めが記載されている場合を除く。)
  • 登記事項証明書(一般社団法人であることを確認する書面)
  • 出願に係る商標が地域の名称を含むものでることを証明する書類
  • (特許庁のサイトより)

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