商標登録insideNews: LINEそっくり? 商標法違反容疑、経営者逮捕 沼津署|静岡新聞アットエス

無料通信アプリ「LINE」の文字と似たデザインのロゴを使用したとして、沼津署は30日、商標法違反の疑いで沼津市大手町、飲食店経営の男(33)を逮捕した。同アプリ…

情報源: LINEそっくり? 商標法違反容疑、経営者逮捕 沼津署|静岡新聞アットエス

[コメント]商標権侵害は侵害罪となっていて確かに刑事罰を受けるように法律は構成されていて、警察が動くこと自体は間違いではないのですが、似たロゴの使用の場合、類似という概念が入ってきて何が類似なのかの判断を普段万引き、交通違反者などを追っている警察ができるのかと言うところが難しいところです。通常は専門家の侵害だという鑑定書が複数必要であったり、同一に近い類似の場合でないと動けないことになるかと思います。民事でも解決できるケースで刑事事件化する場合には、実は薬物や反社会組織などの他の要因が絡む場合もあります。一般的には、逮捕は見せしめ的な要素が高く、上述のような新聞のリンクも早めにリンク切れになる場合が多いところです。

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商標登録insideNews: 商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について | 経済産業省 特許庁

商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について

情報源: 商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について | 経済産業省 特許庁

省令別表の改正予定で、まず今回は意見募集(11月27日まで)、続いて平成29年12月(公布予定)で、平成30年1月1日(月)を施行日としています。
(1)国際分類の改訂に伴う改正(専門家委員会での国際分類の商品の追加等)
類移行:「シュノーケル」第28類 → 第9類
類移行:「ホイッスル」第28類 → 第9類
類移行:「アイスクリーム製造機」第7類 → 第11類

*1ニース専門家委員会第27回会合において、旗ざお(flagpoles)のうち、金属製の手持ち式旗ざお及び旗掲揚柱は第6類、非金属製の旗掲揚柱は第19類、非金属製の手持ち式旗ざおは第20類に再分類。屋外用ブラインドのうち、金属製屋外用ブラインドは第6類、非金属製且つ非織物製の屋外用ブラインドは第19類、織物製屋外用ブラインドは第22類になります。

(2)商取引の実情の変化等に伴う改正
追加:第5類「医療用接着テープ」
追加:第6類「金属製旗掲揚柱」
表示変更:第6類「金属製旗ざお」→「金属製の手持ち式旗ざお」、
追加:第6類「金属製屋外用ブラインド」
表示変更:第16類「接着テープ」→「事務用又は家庭用の接着テープ」
追加:第17類:「接着テープ(医療用、事務用又は家庭用のものを除く。)」
表示変更:第19類 旗ざお(金属製のものを除く。)→「旗掲揚柱(金属製のものを除く。)」
追加:第19類「屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)」
追加:第20類「手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。)」
追加:第22類「織物製屋外用ブラインド」
追加:第34類「電子たばこ」
追加:第35類「消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供」

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世界知的所有権機関(WIPO) vol.15 商標_動画(embedded)

WIPO 動画

1.Qu’est-ce que l’OMPI ?、3:14 WIPO 動画
WIPOって何ですか? フランス語での紹介動画です。 

Qu'est-ce que l'OMPI ?

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

2.Thai Design Company Goes Global、2:16

Thai Design Company Goes Global

3.Summary: 38th Session of WIPO’s Trademarks Committee (SCT)、2:06

Summary: 38th Session of WIPO's Trademarks Committee (SCT)

世界知的所有権機関(WIPO) 報告書
WIPO
The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the global forum for intellectual property policy, services, information and cooperation.

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商標登録insideNews: Expansion of Geographical Indications Under CETA Now in Effect in Canada – Lexology

Expansion of Geographical Indications Under CETA Now in Effect in Canada

情報源: Expansion of Geographical Indications Under CETA Now in Effect in Canada – Lexology

2017年9月21日現在、カナダは地理的表示(「GI」)の保護に関するカナダ商標法の改正法が施行されています。 この変更は、カナダと欧州連合(EU)間の包括的経済貿易協定(CETA)の結果として実施されています。地理的表示は、製品の品質、評判またはその他の特性が本質的にその地理的起源に起因する場合、製品を識別するために使用されます。 それは、製品がGIによって特定された領域から生じていない第三者によるGIの採用および使用を防止するように機能します。CETAの結果、多くのGIが自動的にカナダのGIリストに追加されています。 このリストは、CETAの附属書20-Aに記載されています。(部分訳)

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