無料通信アプリ「LINE」の文字と似たデザインのロゴを使用したとして、沼津署は30日、商標法違反の疑いで沼津市大手町、飲食店経営の男(33)を逮捕した。同アプリ…
情報源: LINEそっくり? 商標法違反容疑、経営者逮捕 沼津署|静岡新聞アットエス
[コメント]商標権侵害は侵害罪となっていて確かに刑事罰を受けるように法律は構成されていて、警察が動くこと自体は間違いではないのですが、似たロゴの使用の場合、類似という概念が入ってきて何が類似なのかの判断を普段万引き、交通違反者などを追っている警察ができるのかと言うところが難しいところです。通常は専門家の侵害だという鑑定書が複数必要であったり、同一に近い類似の場合でないと動けないことになるかと思います。民事でも解決できるケースで刑事事件化する場合には、実は薬物や反社会組織などの他の要因が絡む場合もあります。一般的には、逮捕は見せしめ的な要素が高く、上述のような新聞のリンクも早めにリンク切れになる場合が多いところです。