外国商標登録の費用 明朗でないのはなぜ

外国商標登録の費用はそれほど単純ではない 外国での製品展開や海外代理店・支店の拡充などを企画した場合に、商標をどうするかの問題は必ずついて回るものと思われます。できれば商標の使用や営業を開始するまでには、商標登録を準備し …

商標登録insideNews: Oprah for President Gets Pushback with ‘NOprah’ Trademark Application | TMZ.com

There’s at least one person who really doesn’t wanna see Oprah in the White House — and he’s aiming to make some cash on the anti-O movement if she runs in 2020.An Arizona man applied for the rights to use “NOprah” earlier this month on shirts, jackets, shoes, pants and other garments … presumably to sell.

情報源: Oprah for President Gets Pushback with ‘NOprah’ Trademark Application | TMZ.com

オプラを大統領にという動きが表れたと思うと間髪入れずに、アンチオプラ(NOPRAH)のTシャツ販売を考え付くというビジネスの先取りネタです。

How An Oprah Presidency Would Look

Oprah or Noprah?

Loading

商標登録insideNews: くまモン、海外解禁で地元困惑 大口の取引キャンセルも:朝日新聞デジタル

「くまモン」はこれまで、熊本のPRや県産品使用を条件に、原則として国内企業に限り無料で利用できた。だが、県は8日から海外企業の利用を解禁。県のPRを求めない代わりに小売価格の5~7%(県内企業は3~5%)の利用料をとる新制度を導入し、収益は品質審査や偽物対策などに使うとした。

情報源: くまモン、海外解禁で地元困惑 大口の取引キャンセルも:朝日新聞デジタル

知事記者会見1月18日001
[コメント] キャラクターの使用料が零円では、偽物を取り締ることができないので、どこかで偽物防止のための資金を集める必要があると県は考えたものと思います。くまモンの熊本応援のお役は一旦卒業とし、ライセンスをライセンス管理会社・管理事務所に譲渡することも必要では。県という公的機関の運営では、第3者を平等に扱う必要があるなどの契約面で必ずしも良い面ばかりではないので。

Loading

韓国知的財産庁(KIPO) vol.10 商標_動画(embedded)

1.특허청~! 그곳이알고싶다!、1:30
漫画のキャラクターの凹凸と真水(?)が知的財産庁までのルートをバラエティー番組のように争います。

2.상큼한 만남, 특허청 소통 프로젝트!、1:38
知的財産庁コミュニケーションプロジェクト

3.상큼한 만남, 특허청 소통 프로젝트!、1:10
知的財産庁コミュニケーションプロジェクト

Loading

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#60

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「KJEL/ケージェル」×引用商標「KGL」

1.出願番号  商願2003-48320
2.商  標  「KJEL/ケージェル」
3.商品区分  第3類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4579450号商標「KGL」と類似する。    

拒絶理由通知 商標登録第4793555号
本願商標・商標登録第4793555号
引用商標・商標登録第4579450号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、「登録第4579450(商願2001-019771)の登録商標(以下、引用商標という)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との認定を受けた。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観,称呼および観念のいずれにおいても類似せず、取引者・需用者をして出所の混同を起こさせることはないと思料するので、斯かる認定には承服できず、以下に意見を申し述べる。
(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、上段の英文字「KJEL」と下段の片仮名文字「ケージェル」とを「KJEL/ケージェル」と二段併記して成るものであるが、引用商標は「KGL」の欧文字3文字(標準文字)からなるものである。従って、本願商標と引用商標とは、外観上類似しないことは明らかである。
(3) また、本願商標の「KJEL/ケージェル」は、格別の観念を生じない造語商標であるが、引用商標の「KGL」も格別の観念を生じない造語商標である。従って、本願商標と引用商標とは、観念上比較すべくもなく、互いに非類似の商標である。
(4) そこで、次に称呼の点につき検討する。
 本願商標は、上段の英文字部分が「KJEL」となっていて、下段にその読みを表すべく「ケージェル」と片仮名表記した態様であるところ、本願商標からは常に「ケージェル」の称呼が生じるものと思料する。これに対し、引用商標は「KGL」の態様より、「ケージーエル」ないし「ケイジイエル」の称呼が生じるものと思料する。そこで、本願商標の称呼「ケージェル」と引用商標の称呼「ケージーエル」ないし「ケイジイエル」を対比する。まず、本願商標の称呼「ケージェル」は、後段の「ジェ」の部分が強く発音される傾向にあり、また一連に称呼したとき「ケー・ジェル」と2音節に区切って発音される傾向にある。これに対し、引用商標の称呼「ケージーエル」ないし「ケイジイエル」は、各文字一つ一つが明瞭に強く発音される傾向にあり(特に、「ケ」「ジ」「エ」にアクセントあり)、一連に称呼したとき「ケー・ジー・エル」ないし「ケイ・ジイ・エル」と3音節に区切って発音される傾向にある。即ち、本願商標が「ケー・ジェル」と2音節に区切って、しかも「ジェ」にアクセントをもって称呼されるのに対し、引用商標は「ケー・ジー・エル」ないし「ケイ・ジイ・エル」と3音節に区切って称呼され、且つ各音節の一音目「ケ」「ジ」「エ」がそれぞれアクセントをもって明瞭に発音される傾向にあり、両者は語感語調を全く異にする。特に第2音目以降、本願商標は「ジェル」と短く一気に発声されるのに対し、引用商標は「ジー・エル」あるいは「ジイ・エル」と2音節に発声される点で全く異なる。そして、この違いは2音節中の1音節、あるいは3音節中の2音節の差異であり、全体の称呼に占める割合の半分以上を占めている。したがって、この差異が全体の称呼に与える影響は大きなものがあり、称呼上別意の印象を与えるに十分な差異である。それ故、取引者・需要者が両商標を称呼して取引する場合、本願商標の「ケー・ジェル」と引用商標の「ケー・ジー・エル」ないし「ケイ・ジイ・エル」とは、語感語調を全く異にし、明瞭に識別できるものと思料する。
(5) 殊に、本願商標の指定商品分野である化粧品等の分野においては、取引者・需要者が横文字表記(英文字やカタカナ文字表記)の商標名に慣れ親しんでおり、相当に注意深い観察力を持っている。従って、外観が全く異なり、且つ語感語調の異なる本願商標の「KJEL/ケージェル」(ケー・ジェル)と、引用商標の「KGL」(ケー・ジー・エル)(ケイ・ジイ・エル)とを混同することはないと考える。
(6) 以上のように、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上類似することはないとともに、称呼上も、本願商標が「ケー・ジェル」と「ジェ」にアクセントをもって2音節に称呼されるのに対し、引用商標は「ケー・ジー・エル」ないし「ケイ・ジイ・エル」と各音節の語頭音「ケ」「ジ」「エ」にアクセントをもって、一文字ずつはっきりと3音節に区切って称呼される点において、全く異なる。このように、本願商標と引用商標とは、音節の区切りの違いやアクセント位置の違い等により語感語調を全く異にするが、短い音構成にあってこの差異は大きく、両者を一連に称呼したとき聴者をして決して紛れることはないと思料する。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

Loading

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#59

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「WindyPrint」×引用商標「カラーウィンディ/ColorWindy」

1.出願番号  商願2001-18718(拒絶査定に対する審判事件)( 審判2002-5962)
2.商  標  「WindyPrint」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「WindyPrint」は「ColorWindy」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4781248号
本願商標・商標登録第4781248号
   
  
商標登録第4094396号
引用商標・商標登録第4094396号

審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

(1)手続の経緯
 出     願 平成13年 3月 2日
 拒絶理由の通知 平成14年 3月 1日(発送日:11年9月3日)
意  見  書   平成14年 3月 5日
 拒 絶 査 定 平成14年 3月29日
同 謄 本 送 達   平成14年 4月 1日
審 判 請 求 書 平成14年 4月 8日
手 続 補 正 書 平成14年 4月 8日
(2)拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、
  【拒絶査定の要点】
原査定は、『この商標登録出願は、平成14年2月27日付けで通知した理由(ただし、引用商標については、引用No.1に係る登録第4094396号との関係によるものに限る。)によって、拒絶をすべきものと認めます。なお、出願人は、意見書において種々述べ、証拠方法として第1号証乃至第10号証を提出していますが、以下の理由により、本願商標と引用商標とは互いに類似する商標と認められるものですから、さきの認定を覆すことはできません。本願商標は、「WindyPrint」の欧文字を表示してなるものですが、これはその構成全体をもって常に不可分一体のものとして把握しなければならない特別の事情は何ら見出せないものであるところ、その構成中、後半部の「Print」の欧文字は、「印刷する。印刷。」等を意味する親しまれた英語であることから、特にその指定商品中「電子応用静電複写機,電子計算機用プリンタ」等の印刷関係の機器との関係では、商品の内容をイメージさせるに止まる語であるといえ、その限りにおいては格別自他商品識別力を発揮する語であるとまでは認められないものです。これに対して、前半部の「Windy」の欧文字は、「風の強い、風のような」等を意味する親しまれた英語であって、その指定商品との関係では何ら商品の内容等をイメージさせる語ではないことから、自他商品識別力を十分発揮する語であると認められます。そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「電子応用静電複写機,電子計算機用プリンタ」等の印刷関係の機器との関係においては、「Windy」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえ、これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当です。したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ウィンディプリント」の一連の称呼が生ずるほか、「Windy」の文字部分に相応して「ウィンディ」(風の強い、風のような)の称呼・観念をも生ずるものであるというべきです。 一方、引用商標は、「ColorWindy」の欧文字と「カラーウィンディ」の片仮名文字とを二段に表示してなるものですが、その構成中、前半部の「Color」及び「カラー」の各文字は、その指定商品中「カラー対応の電子応用静電複写機,カラー対応の電子計算機用プリンタ」等のカラー印刷関係の機器との関係では、単にそれらの商品がカラー対応の商品であることをイメージさせるに止まる語であるといえ、その限りにおいては格別自他商品識別力を発揮する語であるとまでは認められないものです。そうとすれば、引用商標は、その指定商品中「カラー対応の電子応用静電複写機,カラー対応の電子計算機用プリンタ」等のカラー印刷関係の機器との関係においては、本願商標の理由と同様に、「Windy」及び「ウィンディ」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえ、これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当です。したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「カラーウィンディ」の一連の称呼が生ずるほか、「Windy」の文字部分に相応して「ウィンディ」(風の強い、風のような)の称呼・観念をも生ずるものであるというべきです。してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においては相違するものの、「ウィンディ」(風の強い、風のような)の称呼・観念を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認られるものです。 よって、結論のとおり、本願を拒絶します。
 おって、出願人は、過去の登録例(第1号証乃至第10号証)を挙げて、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張していますが、本願商標については、上記認定のとおり判断するのを相当とするものですから、仮にその結果、過去における登録例との関係で矛盾した判断になるとしても、審査の判断は、事案毎に個別・具体的になされるべきであるといえ、必ずしも過去の一部の登録例に拘束される理由はないというべきです。したがって、当該主張は採用することができません。』というものであります。
【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標はあくまでも一連一体の商標であって、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては、過去の登録例との関係で納得できないところがありますが、今回は審査官の意見も一部取り入れて、本願商標の指定商品を内容表示に当たらない商品に補正しましたので、拒絶の理由は解消したものと思料します。以下、この補正した指定商品を前提に、本願が登録されるべき理由を申し述べます。
(a)本願商標の構成
本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標に表示したとおり、欧文字で「WindyPrint」と書した態様からなり、指定商品を今回の補正により、第9類「電子計算機用プログラム」とするものであります。
 (b)引用商標1の構成
これに対し、引用商標1は、上段に片仮名文字の「カラーウィンディ」を配し、下段に欧文字の「ColorWindy」を配して、上下二段に「カラーウィンディ/ColorWindy」と書したもので、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品,写真複写機」を指定商品とするものであります。なお、この拒絶査定時においては、拒絶理由通知段階で引用した引用商標2及び3の引用を取りやめております。これは、こちらが意見書で指摘した引用商標1と引用商標2,3とを同時に引用することの矛盾に、審査官自身気が付いたからだと思います。そして、無効理由を包含する虞のある引用商標2及び3の方をこの拒絶査定の引例から外したものと思われます(この引用商標2,3は引用商標1よりも後願である故)。
(c)審査官の認定に対する反論
上記したように、本出願人は、本日付けで、指定商品を本来使用を予定している「電子計算機用プログラム」に限定する補正を行いましたが、これは、拒絶査定における審査官の次の指摘を考慮してのものです。(審査官の指摘)『…本願商標は、……その構成中、後半部の「Print」の欧文字は、「印刷する。印刷。」等を意味する親しまれた英語であることから、特にその指定商品中「電子応用静電複写機,電子計算機用プリンタ」等の印刷関係の機器との関係では、商品の内容をイメージさせるに止まる語であるといえ、その限りにおいては格別自他商品識別力を発揮する語であるとまでは認められないものです。…』つまり、この審査官の指摘によれば、本願商標を構成する「Print」の欧文字は、印刷関係機器との関係においては商品の内容を表示するもので、格別自他商品識別力を発揮する語ではないということであります。よって、本出願人は、この商品内容をイメージさせる虞のある指定商品を削除し、そしてそれ以外の商品のうちでも、特に出願人が使用を予定している商品である「電子計算機用プログラム」に指定商品を限定したものです。このように指定商品を「電子計算機用プログラム」に限定した結果、本願商標の後半部である「Print」の欧文字部分は、前半部の「Windy」の欧文字部分同様、その指定商品との関係では何ら商品の内容等をイメージさせる語ではなく、自他商品識別力を十分に発揮する語であると思料します。そして、指定商品との関係で識別力を発揮する2つの欧文字部分から成る本願商標「WindyPrint」は、意見書でも述べたように、あくまでも「Windy」と「Print」とを一体に結合して同間隔に左右5文字ずつバランス良く配置し、全体として特定の観念を生じさせない一連一体の結合商標でありますので、前段部分「Windy」と後段部分「Print」には、外観的にも観念的にも軽重の差はなく、また、7音構成から成るものの全体として一連に称呼して冗長にならず、語呂もよく称呼し易い商標でもありますので、本願商標はその構成全体をもって不可分一体のものとして把握すべきであります。つまり、本願商標は、識別力を発揮する文字同士の結合商標でありますし、他にも前段又は後段を単独で称呼するような特別な事情は存在しないと思います。それ故、少なくとも「電子計算機用プログラム」を指定商品とする限り、「Windy」部分を抽出して、単に「ウィンディ」と称呼されるようなことはないと考えます。本願商標の称呼は、あくまでも一連の「ウィンディプリント」のみであると思料します。
以上の次第でありますので、たとえ、引用商標1から「ウィンディ」の称呼・観念が生じたとしても、本願商標は常に「ウィンディプリント」とのみ一連に称呼・観念されるものであり、両者類似することはないと考えます。
【むすび】
以上のように、指定商品を「電子計算機用プログラム」に限定した本願商標の「WindyPrint」は、「Print」の欧文字部分であっても、該指定商品との関係において、商品の内容を表示するものではなく、十分に識別力を発揮する語であると考えます。したがって、本願商標は、常に一連に「ウィンディプリント」とのみ称呼・観念されるべき商標でありますので、たとえ引用商標1から「ウィンディ」の称呼・観念が生じたとしても、「ウィンディ」(風の強い、風のような)の称呼・観念を共通にすることはなく、両者は非類似の商標であると考えます。よって、本願商標は充分に登録適格性を備えたものであり、「原査定を取り消す、本願の商標は登録をすべきものである」との審決を求める次第であります。
—————————————————————– 
(参考)ケース59の「審決」
不服2002- 5962
   商願2001- 18718拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
 結 論
   原査定を取り消す。
   本願商標は、登録すべきものとする。
 理 由
  1 本願商標
   本願商標は、「WindyPrint」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同14年4月8日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
  2 引用商標
   原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4094396号商標(以下「引用商標」という。)は、「カラーウィンディ」及び「ColorWindy」の文字を二段に横書きにしてなり、平成7年5月24日登録出願、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品,写真複写機」を指定商品として同9年12月19日に設定登録されたものである。
  3 当審の判断
   本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ウインディープリント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「Print」の文字部分が「印刷する、印刷」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウインディープリント」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「カラーウインディー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「カラー」及び「COLOR」の文字部分が「色彩」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「カラーウインディー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。そして、本願商標と引用商標とは、相違する各音の音質の差、音構成の差により区別できるものである。また、両商標は、前記の構成よりみて外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても、共に造語であるから比較すべくもないものである。そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
   よって、結論のとおり審決する。
        平成16年 5月28日
        審判長   特許庁審判官 小林 薫
              特許庁審判官 岩崎 良子
              特許庁審判官 池田 光治

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

Loading

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#58

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「Assam Catalog Server」×引用商標「アッサム/ASSUM」ほか

1.出願番号  商願2003-80222
2.商  標  「Assam Catalog Server」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 登録第2138861号商標「アッサム/ASSUM」と類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4756351号
本願商標・商標登録第4756351号
引例商標・商標登録第2138861号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、登録第2138861号(商公昭63-081357)の商標「アッサム/ASSUM」(以下、引用商標という)と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。しかしながら、本出願人は斯かる認定に承服できませんので、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、「Assam Catalog Server」の欧文字を横書きした態様からなるものでありますが、引用商標は、「アッサム」の片仮名文字を上段に、「ASSUM」の欧文字を下段にして、「アッサム/ASSUM」と二段並記したものであります。審査官殿は、本願商標の構成が三つの単語からなって比較的長いことや、後二単語の「Catalog Server」がその言葉の意味として「カタログを管理するサーバー」の如き意味合いを有することから、この部分が商品の品質をあらわすと理解し、本願商標からは「Assam」の文字に相応した「アッサム」の称呼が生じると解して、引用商標「アッサム/ASSUM」(これは特定の観念を生じない造語であり、「アッサム」の称呼を生じる)を引用してきたのではないかと推察しますが、そのような考え方は妥当でないと考えます。
(3) 本願商標は多少長いとは言っても、全体がバランス良く配され、全体が一体的に把握できるものであって、「Assam」の文字のみが目立つようなことはありません。また、言葉の意味合いとして、「Assam」の文字が、本願指定商品との関係にあって全く関連性のない、紅茶の産地として有名な「インドのアッサム州」の英文字表記「assam」と同一綴りであり、また、「Catalog Server」が「カタログを管理するサーバー」程の意味合いを有するとしても、本願指定商品との関係にあって、具体的にこれらの文字が何をあらわすのか定かでありません。これらの言葉が直接かつ具体的に商品の品質内容を表示することはないでありましょうし、ましてや、「Catalog Server」の部分が品質表示と言うことはできないと考えます。それ故、本願商標は、全体として、ただ単に、構成文字が持つそれ自体の言葉の意味として「インドアッサム州のカタログを管理するサーバー」の如き意味合いを暗示させるかも知れませんが、商標法でいうところの特定の具体的観念を生じさせることはなく(商標法で言う観念とは、商標自体が客観的に有する意味を言うのではなく、商標を見又は称呼することにより、その商標を付した商品の需用者又は取引者が思い浮かべるその商標の意味と解します)、従って、本願商標の特に「Catalog Server」の部分が、商品の品質を普通にあらわしたものということはできないと考えます。
(4) また、日経BPデジタル大事典等を紐解くと、「ファイル・サーバー」(File Server:LANなどのネットワークでクライアントが共有する、ハードディスクなどにあるファイルを管理するサーバーのこと)とか、「プリント・サーバー」(Print Server:LANなどのネットワークでクライアントが共有するプリンタを管理するサーバーのこと)とか、 「データベース・サーバー」(Database Server:クライアント/サーバー・システムにおいて、データベースを管理するサーバーのこと)とかは、熟語として載せられているのですが、「Catalog Server」というのは、載せられておりません。それ故、本願商標の「Assam Catalog Server」は、全体として特定の具体的観念を生じさせない造語商標であって、全体を一体不可分の商標として把握すべきものであります(但し、具体的に特定の観念は生じないながらも、上述の如く「インドアッサム州のカタログを管理するサーバー?」の如き意味合いを暗示させるという意味において、全体としてまとまりのある造語商標であります)。本願商標は、素直に「アッサムカタログサーバー」とよどみなく称呼できるものであり、その様に一連に称呼して称呼しにくいものではありません。むしろ、単なる「アッサム」では何のことか分かりません。それ故、多少長い称呼ではあっても、本願商標を見た取引者・需用者は、これを省略して称呼することはないでありましょう。以上のように、取引者・需用者は、本願商標の「Assam」の部分のみを要部と捉えて、単に「アッサム」と称呼するようなことはないと思料します。つまり、本願商標の称呼は、あくまでも「アッサムカタログサーバー」であると考えます。
(5) そして、このことは、例えば、本出願人が、同じく第9類を指定商品として、以下に示す「Assam」の文字を含む商標を多数登録(登録査定)している事実からも伺い知ることが出来ます(以下のA~H参照)。
A.「Assam Whois」(第4173443号、H10.7.31登録)…第1号証、
B.「Assam Internet Applets」(第4209005号、H10.11.06登録)…第2号証、
C.「Assam WebBench」(第4393720号、H12.06.23登録)…第3号証、
D.「Assam WebGuard」(第4573808号、H14.05.31登録)…第4号証、
E.「Assam HelpDesk/アッサムヘルプデスク」(第4609731号、H14.10.04登録)…第5号証、
F.「Assam anyWarp」(第4655383号、H15.03.20登録)…第6号証、
G.「Assam PotalTemplate」(商願2003-77130、H16.2.9登録査定)…第7号証、
H.「Assam Reliability」(商願2003-77131、H16.2.9登録査定)…第8号証。
即ち、審査官殿の見方に従って、これらA~Hの商標も「Assam」の部分のみが商標の要部であると把握した場合には、これらよりも出願が先となる今般の引用商標「アッサム/ASSUM」(第2138861号、H01.05.30登録)の存在によって、これらA~Hの商標は拒絶されていたはずでありますが、現実には、上記のとおり、全て登録(ないし登録査定)されております。これは、これらの商標から、「Assam」の部分のみを要部として抽出できないことを意味しています。つまり、これらA~Hの商標が登録されたのは、これら全ての商標は、一連の称呼のみ生ずる一つの商標であると認定されたからに他なりません(或いは、少なくとも「Assam」のみを要部として抽出できない商標であると認定されたからに他なりません)。本願商標も同様でありましょう。本願商標は、これら「Assam」と「Catalog」と「Server」を結合して「Assam Catalog Server」と書した、特定の具体的観念を生じさせない造語商標であり、本出願人が過去に取得した上記A~Hの登録ないし登録査定商標である「Assam…」シリーズの一貫として出願した商標であります。これらA~Hの商標が登録できて、本願商標が登録できないとされる謂われはありません。同様に登録されて然るべきであります。
(6) このように、本願商標は、特定の具体的観念は生じないものの、全体で一つの意味合いを暗示させ、且つ全体がバランス良く配置され、称呼的にも全体として一連に称呼しやすいものであることから、「Assam」の部分のみ取り出して、単に「アッサム」と称呼されることはあり得ないと考えます。本願商標の態様からして、単に「アッサム」と称呼するのは、如何にも不自然であります。全体の称呼がやや長いことは認めるにしても、全体として一つの意味合いを暗示させるとともに、全体を一連に称呼して決して称呼しにくいわけではない以上、本願商標はあくまでも全体を一つの造語商標と把握し、称呼するのが自然であります。
(7) 以上の次第でありますので、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似することはないとともに、称呼上も「アッサムカタログサーバー」と、単なる「アッサム」との差異があって、両者は語感語調を全く異にし、取引者・需用者をして決して紛れることはないものと思料します。よって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

Loading

1 304 305 306 307 308 309 310 423
307/423