米国商標 移転・名称変更手続

米国商標 移転と名称変更 米国の商標については、その登録や出願を他人に譲渡することができますが、日本の手続とは異なり、いくつかの制限があります。その1つは、商標登録や出願の譲渡は、その業務上の信用(goodwill)と共 …

商標登録insideNews: Philadelphia Eagles attempt to trademark Philly Special | SI.com

NFL Eagles filed Philly Special TM

It could be a year until the Eagles hear back on whether they get the trademark to Philly Special.

情報源: Philadelphia Eagles attempt to trademark Philly Special – Sports Illustrated

Does Jason Kelce think “Philly Special” is still the greatest Super Bowl play of all time?, 3:10

Does Jason Kelce think "Philly Special" is still the greatest Super Bowl play of all time?
[コメント]スーパーボールでのトリックプレーのプレイコールが”Philly Special”だったということで、イーグルスは米国特許商標庁に出願中の模様です。このトリックプレーは、ペイトリオッツに相当な打撃を与えたプレーで、その前に同じようなトリックプレーでQBトムブレーディが捕球ミスしたのと対照的でした。

Word Mark PHILLY SPECIAL
Goods and Services IC 025. US 022 039. G & S: clothing, namely, t-shirts. FIRST USE: 20180209. FIRST USE IN COMMERCE: 20180209
Standard Characters Claimed
Serial Number 87798604
Filing Date February 15, 2018
Current Basis 1A
Registration Number 6504836
Registration Date October 5, 2021
Owner (REGISTRANT) Philadelphia Eagles LLC

商標登録insideNews: Washington Football Team Won’t Become Red Wolves Due To Trademark Issues | www.tmz.com

NFL Eagles filed Philly Special TM

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商標登録insideNews: Keyword infringement: Edible Arrangements files $209M trademark suit against Google

Google is being sued in federal district court in Connecticut by the company behind Edible Arrangements for trademark infringement and unfair competition. The central claim is that when users search for “Edible Arrangements” (or versions of that name), they’re seeing product ads for competitors, such as 1-800-Flowers.

情報源: Keyword infringement: Edible Arrangements files $209M trademark suit against Google

Edible Arrangements Valentine’s Day Commercial、0:46
https://youtu.be/A5FC4ft4GGQ

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商標登録insideNews: 「八丁味噌」GI登録で対立 愛知県内の2組合 中国も商標出願  – SankeiBiz(サンケイビズ)

八丁味噌 中国商標出願

地域の農林水産物や食品をブランドとして保護する「地理的表示保護制度(GI)」への「八丁味噌(みそ)」の登録をめぐり、愛知県内のみそ業者が対立を深めている。登録した県の生産者団体に対し、老舗2社が異議申し立てを検討している

情報源: 「八丁味噌」GI登録で対立 愛知県内の2組合 中国も商標出願 (1/2ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ)

国のGI登録の八丁味噌、老舗2社が外れる

商品/服务 (印度式)酸辣酱(调味品); 调味酱; 调味酱汁; 调味料; 调味品; 调味肉汁; 豆酱(调味品); 酱菜(调味品); 面条; 佐料(调味品); 查看详细信息
类似群 3009;3016;
申请/注册号 13558654 申请日期 2013年11月18日 国际分类 30
申请人名称(中文) 大连松井味噌有限公司
申请人地址(中文) 辽宁省大连市普湾新区炮台经济开发区
初审公告期号 1519 注册公告期号 1531
初审公告日期 2016年09月13日 注册公告日期 2016年12月14日 商标类型 一般
专用权期限 2016年12月14日 至 2026年12月13日

申请/注册号 : 13558654
申请/注册号 : 13558654
八丁味噌 中国商標出願
写真提供:岡崎市
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商標登録insideNews: Future of CAP: Protecting our traditions | European Commission

A town in Southern Italy, traditional Sunday lunch, a Eurotrip through Central Europe…every dish has a story behind it at personal as much as at national or regional level. Europe offers a rich diversity of culture, history and geography – and food plays a great role in reflecting it. European geographical indication labels allow the protection of these food traditions – two food labels with the weight of history on their shoulder.

情報源: Future of CAP: Protecting our traditions | European Commission

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商標登録insideNews: 日台類似群コード対応表(ニース国際分類[第11-2018版]対応)の公表について | 経済産業省 特許庁

日台類似群コード対応表 公表

公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会は、日本と台湾のそれぞれの商標審査で使用されている類似群コードの対応関係を示す一覧表(日台類似群コード対応表)を作成及び公表することが、日台双方の出願人の商標権の迅速な取得に資するとの認識で一致しました

情報源: 日台類似群コード対応表(ニース国際分類[第11-2018版]対応)の公表について | 経済産業省 特許庁日台類似群コード対応表 公表

台湾日本関係協会 日台類似群コード対応表(ニース国際分類[第11-2022版]対応)
商標登録insideNews: 智慧財產局商標主題網-最新消息-商標布告欄-公告「臺日尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表(第11-2021版)」
日台類似群コード対応表(ニース国際分類[第11-2022版]対応)の公表について | 経済産業省 特許庁
A similar group code is a code that groups products and services that are presumed to be similar to each other in trademark examination. JPO aims to improve the predictability of examination results by having users who file trademark applications in Japan and Taiwan use this correspondence table when searching for previously filed trademarks.

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#75

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「夢馬/yumeuma」

1.出願番号  商願2005-79455
2.商  標  「夢馬/yumeuma」
3.商品区分  第30類 
4.適用条文 商標法第4条第1項第6号
5.拒絶理由  飯能商工会議所(埼玉県)が特産の西川材を使って制作し、ギネスブックで世界最大と認定された巨大木馬「夢馬」を表すものとして広く知られている標章と類似する標章を含む。

拒絶理由通知 出願商標・商標登録第4963856号
出願商標・商標登録第4963856号

拒絶理由通知 意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、“本願商標は、飯能商工会議所(埼玉県)が特産の西川材を使って制作し、ギネスブックで世界最大と認定された巨大木馬「夢馬」を表すものとして広く知られている標章と類似する標章を含むものと認められるので、商標法第4条第1項第6号に該当する。”と認定されました。しかしながら、巨大木馬「むーま(夢馬)」はそれほど広く知られているもの(著名なもの)とは思えず、また、本出願人は飯能市の事業とは全くかけ離れた役務に「夢馬/yumeuma」を用いるものでありますので、埼玉県飯能市の権威を傷つけることも、公益を害することもないと考えます。それ故、前記商標法第4条第1項第6号に該当するとの審査官殿の認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。なお、本出願人は、本日付け提出の手続補正書において、本願の指定役務中、「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」とあるのを、「競馬に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と改める補正を行いました。これにより、本出願人の指定役務は全て競馬に関するものであることを明確にし、飯能市などの公的機関が行う事業とは全く関係のないことを鮮明にしました。
(2) まず、審査官殿が拒絶の根拠として挙げられた商標法第4条第1項第6号は、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」については、商標登録を受けることができないとする規定でありますが、飯能市の「むーま(夢馬)」は果たしてそれほど広く知られている(著名な)ものなのでしょうか?成る程、飯能市は、平成17年4月1日付けで「森林文化都市宣言」を発表し、そのイメージキャラクターとして、揺れ動く木馬「むーま夢馬」を飯能駅南口に設置しました。そして、この設置した木馬は、平成17年4月28日に、世界最大の木馬としてギネス記録に認定されたようであります。しかし、世界最大の木馬と認定されギネスブックに載せられたことが、そのまま著名性に結びつくものではないと考えます。そのことが果たして日本国内において著名だといえるのでしょうか?はなはだ疑問であります。ギネスブック(ギネス・ワールド・レコーズ、ギネス世界記録、Guinness World Records)は、さまざまな分野の世界一を収集した本でありますが、収録されるのは、発行元であるギネス・ワールド・レコード社が定める「認定されたカテゴリー」の元で「認定されたルール」に従って作られた記録であります。ギネスブックの名称は2002年度版からギネス・ワールド・レコーズ(ギネス世界記録)に改称され、日本語版は1978年に初めて講談社が本格的な邦訳を刊行(1980年代半ばまで)、そのあとは長らく「きこ書房」が手がけてきましたが、2002年版を最後に取り扱いをやめたため、2004年版からは「ポプラ社」が発行しているようであります(但し、2003年版は発売されていません)。このギネスブックなどは普段我々が目にする機会はまずありませんし、たとえ目にしたとしてもそのようなものが載っているなど、ほとんど分かりません。また、ギネスブックに載っていても我々が知らないものはいくらでもあります。ギネス認定自体世間で騒がれているわけではなく、飯能市が「森林文化都市宣言」を行ったことも、そしてそのイメージキャラクターに「むーま夢馬」を採用し、それをイメージした木馬を飯能駅南口に設置したことも、世間の人は果たしてどれほど知っているのか。おそらく飯能市及びその近隣の地域において知られているのが、せいぜいではないかと思います。それ故に、日本国内において「著名」(商標法4条1項6号)であるなど、はなはだ疑問であります。審査官殿は何を根拠に著名だというのかよく分かりません。大々的に宣伝されれば兎も角、(a)飯能市が森林文化都市宣言をした事実、(b)キャラクターを木馬とした事実、(c)そのキャラクターの名前をムーマ(夢馬)とした事実、(d)飯能駅南口に設置したムーマの木馬が木馬としては世界一の大きさであったとの事実、そして、(e)そのことがギネスブックに載せられた事実、等々は認めるにしても、「むーま(夢馬)」が飯能市が宣言した森林文化都市のイメージキャラクターとして日本国内において著名であるとは、到底思えません。
(3) また、今回の場合、本願商標は、地方公共団体の営む「まち作り事業」のキャラクターのネーミングと漢字表記「夢馬」が一致してしまったということのようでありますが、呼び名は飯能市の巨大木馬が「ムーマ」であるに対し、本願商標はあくまでも「ユメウマ」であって、互いの称呼は全く異なります。しかも、「夢馬」の漢字から生じる自然の称呼は、常に「ユメウマ」であって、飯能市のような「ムーマ」ではないはずです。自然に「夢馬」をムーマと読むことはないでしょう。だとすれば、本願商標を見て称呼しても、常に「ユメウマ」の称呼が生ずるのであって、その称呼から、飯能市の木馬を思い浮かべることはまずありません。まして、本願商標には「yumeuma」の英文字表記も含まれておりますので尚更です。本願商標「夢馬/yumeuma」を使用しても、誰も飯能市の「ムーマ」を想起するとは思えません。
(4) また、商標法第4条第1項第6号の立法趣旨は、このような標章を一私人に独占させるのは、その団体や事業の権威を害することになり好ましくないとともに、これらの団体により行われる事業を含めて公益事業における著名標章の出所表示機能を保護しようとすることにあると思いますが、両者は呼び名も全く違いますし、とり行う役務においても、飯能市は「森林と人とのより豊かな関係を築きつつ、自然と都市機能とが調和するまちづくり事業」であるのに対し、本願は、「インターネットを利用した競馬に関する知識の教授や競馬の予想や競馬に関する情報の提供」等、競馬に関するものでありますので、互いに全く異質のものであり、出所の混同を来すこともないと考えます。それ故、例えば、本願商標「夢馬/yumeuma」を使用して、本出願人が自社の「インターネットのホームページを通じて競馬情報」を流したとしても、飯能市の権威や公益を害することはないでしょうし、飯能市の事業と出所の混同を来すこともないと思います。飯能市が「自然と都市機能とが調和したまちづくり事業」の一環として、例えば「競馬情報のインターネットサイト」を開設しているなどと、誰も思うはずはありません。それ故、本願商標「夢馬/yumeuma」が商標法第4条第1項第6号に該当することはないと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#74

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「TOARCO TORAJA/トアルコトラジャ」

1.出願番号  商願2005-61229
2.商  標  「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」
3.商品区分  第43類 飲食物の提供
4.適用条文 商標法第4条第1項第16号
5.拒絶理由  何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。

拒絶理由通知 出願商標・商標登録第4947102号
出願商標・商標登録第4947102号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、“「TORAJA」及び「トラジャ」の文字を有してなるものですが、当該文字は、「インドネシア共和国、スラウェシ島の山岳地帯に存在する地域またはその山地に住む民族」を意味する語であり、当該地域においては、コーヒー豆の生産が有名であることからすれば、これを本願指定役務中「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供」以外の役務について使用するときは役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。”と認定されております。しかしながら、本願商標は、「TORAJA/トラジャ」の文字を含むものであっても、該文字はコーヒー豆の産地として知名度はあるものの、本願の指定役務である「飲食物の提供」との関係では何ら知名度はなく、従って、「レストランや喫茶店の看板、料理メニュー、店舗宣伝ちらし」等に本願商標を用いたとしても、決して「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供サービス」であるとか、「インドネシア共和国スラウェシ島トラジャ地方で生産されたコーヒー専門店」であるなどと取引者・需要者に認識されるものではなく、他の飲食物を提供しても質の誤認を生じさせることはないと考えます。それ故、指定役務を「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供」に補正すれば本願は登録できるであろうことは理解できるものの、前記審査殿の認定には承服できませんので、以下、指定役務を補正することなく、意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本からも明らかなように、英文字の「TOARCO TORAJA」と片仮名文字の「トアルコトラジャ」を上下二段に書してなるもので、第43類「飲食物の提供」を指定役務とするものであります。然るに、本願商標中の「TORAJA/トラジャ」の部分は、もともとは、当社が株式会社東食と共に「インドネシア共和国スラウェシ島トラジャ地方」に自社農園を手がけたこと、そして、そこで生産したコーヒーを日本で販売したことに端を発するものであります(約30年前)。即ち、当社は当時、“最高のコーヒーを追求する”旺盛な意気込みのもと、自らコーヒーの栽培を手がけることに辿りつき、インドネシアのスラウェシ島にトアルコトラジャ直営農場を開拓し、その経営に着手したものであります。そして、今でこそ「トラジャ地方」がコーヒー豆の産地として認知されてきているようでありますが、当社が手がけたころの約30年前は「トラジャ地方のコーヒー豆」など日本で知られる由もなく、そのため、当社は株式会社東食と共に「TORAJA/トラジャ」の商標について、第29類「コーヒー、紅茶、その他本類に属する商品」を指定商品として商標登録を行い(商標登録第1311224号、昭和52年11月14日登録、昭和34年法)、その普及に努めてきたわけであります。また、当社等は、平成の時代になって、本願商標と称呼同一の商標「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」の商標についても、同じく第29類「トラジャ産の茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定して商標登録を行っております(商標登録第2588965号、平成5年10月29日登録、昭和34年法)。このように、「TORAJA/トラジャ」や「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は、もともと「コーヒー」についての当社等の登録商標であり、当社等が日本国内で販売を開始したのがきっかけとなって、また、その後の当社等の努力によって、これだけの知名度を得たものでありますが、一方で、ここ何年かのうちに、インドネシア共和国「トラジャ地方産のコーヒー」が他社からも盛んに宣伝され且つ販売されるに至り、現在においては「TORAJA COFFEE」「トラジャコーヒー」といえば、インドネシアのトラジャ地方産出のコーヒー(豆)を思い浮かべるようになってきているようであります。しかし、そのような産地としての認知度は、あくまでも「コーヒー」や「コーヒー豆」について、「TORAJA COFFEE」や「トラジャコーヒー」、あるいは端的に「トラジャ産」というような表示をした場合のことであって、単に「TORAJA/トラジャ」とか「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」と表示した場合にまで、直ちにトラジャ産コーヒーと結びつくものではないと考えます。「TORAJA/トラジャ」や「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は、まさに当社の登録商標の用い方であって、産地表示としての用い方ではありません。コーヒー等商品の包装に商標的使用態様で「TORAJA/トラジャ」や「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」と記載した場合には、自他商品識別標識として機能する当社と東食の登録商標を表すものであります。「トラジャ地方」がコーヒーの産地として知名度を上げてきているとは言え、「TORAJA/トラジャ」や「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は「コーヒー」等についての当社等の登録商標である事実に変わりはありません。しかも、今般の本願商標「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」に係る指定対象は、これらコーヒー等の商品そのものについてではなく、「飲食物の提供」という役務(サービス)についてであります。「コーヒー」とか「コーヒー豆」などの商品であればまだしも、「レストラン」や「喫茶店」、「トラジャ料理」等の飲食物の提供サービスについて、「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」が有名なわけではありません。「トラジャ地方」が良質のコーヒー豆の産地として知名度を上げていることは認めるにしても、飲食物の提供という役務を表示する通常の態様であるレストランや喫茶店の「看板」に、「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」との店名の表示があるのを見て、「この店はトラジャ産コーヒーを主とする飲食物を提供店だ」とか、「トラジャ産コーヒー専門店だ」などと誰が思うでしょうか?素直に「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」という店舗名だと認識するのが普通だと思います。そうだとすれば、「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は店舗の名前として、トラジャ産以外の飲食物を提供しても、これがトラジャ産のものであると質の誤認を生じさせるというようなことはないと思料します。
(3) この点に関し、審査官殿は、“本願商標を構成する「TORAJA」及び「トラジャ」の文字は、「インドネシア共和国、スラウェシ島の山岳地帯に存在する地域またはその山地に住む民族」を意味する語であり、当該地域においては、コーヒー豆の生産が有名であることからすれば、これを本願指定役務中「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供」以外の役務について使用するときは役務の質について誤認を生じさせるおそれがある”としております。しかし、先にも少し触れたように、コーヒー豆の産地として有名だからといって、それが直ちに喫茶店やレストランについて有名であるとは限りません。ましてや、「コーヒーを主とする飲食物の提供」という役務について、直接結びつくものではありません。「コーヒー」という商品についての「TORAJA/トラジャ」の使い方は、転々流通するコーヒーという商品の包装に直接付し、或いはコーヒーという商品を直接宣伝するために用いるものだと思いますが、「飲食物の提供」についての「TORAJA/トラジャ」ないし「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」の使い方は、「店舗看板、料理メニュー、店舗宣伝ちらし」等への「店舗名」(店舗の固有名詞)の表示であります。そこには個別商品である「コーヒー」のイメージは出てきません。つまり、本願はあくまでも「飲食物の提供」についての商標であるが故に、本願商標の「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」を使う場面というのは、地域に根ざした店の看板とか、一定の場所にある店舗の宣伝ちらしとか、電話帳に載せた店名のようなものであり、店舗のイメージとともに認識されるべき性質のものだと思います。商品のように地域と関係なく転々流通するものではありませんので、コーヒー等の商品のように、トラジャで産出されたもの等を、すぐにイメージできるような性質のものではありません。そして、一般的にも、レストランや喫茶店等に出向いた顧客は、例えば、行き着いたレストランや喫茶店の看板に「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」と表示があった場合、これを見て、「トラジャ地方のコーヒーを専門に扱うレストランや喫茶店」だとか、「トラジャ民族が営むレストランや喫茶店」だとかと、認識するものでしょうか。認識することはまずないと思います。素直に、レストランや喫茶店の固有名詞である「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」という店名を意識するものと思います。そうだとすれば、この「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は店舗名として用いても、質の誤認など生じさせることはないと思料します。
(4) 以上の次第でありますので、本願商標は決して「トラジャ地方のコーヒーを扱うレストランや喫茶店」などいう認識は持たれず、それ以外の飲食物を提供しても、また、トラジャ地方と全く関係のない飲食物のみを提供しても、質の誤認を生じさせるようなことはないと思います。よって、本願商標「TOARCO TORAJA/トアルコ トラジャ」は、本願指定役務中「トラジャ産コーヒーを主とする飲食物の提供」以外の役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせことはなく、商標法第4条第1項第16号には該当しないものと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#73

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「カフェしましょ。」

1.出願番号  商願2005-51696
2.商  標  「カフェしましょ。」
3.商品区分  第30類 
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。

拒絶理由通知 出願商標・商標登録第4941743号
出願商標・商標登録第4941743号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、“本願商標は、「カフェしましょ。」の文字よりなるところ、近年、お茶、コーヒー等を楽しむための誘いを表現する意味合いで「お茶します」「カフェしませんか」「お茶する」「カフェる」「カフェしましょ」の如く一般使用されていることよりすると、その一つの文字(語)をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。”と認定しております。しかしながら、本出願人は、本願商標の「カフェしましょ。」は充分に自他商品識別標識として機能する商標であると思料しますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標の「カフェしましょ。」は、審査官殿のご指摘によれば、お茶、コーヒー等を楽しむための誘いを表現する意味合いで一般に使用されている言葉であるから、これを茶やコーヒーに使用しても、識別標識として機能しないということであります。しかし、お茶に誘う時の言葉であるから、これを指定商品に使用しても識別機能を発揮しないというのは如何にも短絡的に過ぎると考えます。同じ言葉であっても、お茶の誘いに使うときと、指定商品に使うときとでは意味合いが全く違います。成る程、例えば、会議途中に、「お茶しましょ。」とか、「カフェしましょ。」と言うと、それはまさしく単に「お茶の時間にしましょう。」とか、「ちょっと休憩でもしましょう。」という意味合いの言葉であると理解できます。その場合には、その言葉に商品の識別機能などないでしょう。しかし、それは正しく商品というものを想定していないからであって(ここでは「お茶の時間にしましょう」ということだけを想定しているだけ)、指定商品について「カフェしましょ。」と使うときには、また別の話であります。その場合には、自他商品識別標識として機能するはずであります。 例えば、駅売店「キヨスク」などで、「カフェしましょ。」とネーミングした缶コーヒーを、他の商品と共にショーケースに並べて売るなどの場面は商標の典型的な使用場面でありますが、この場合、顧客が“「カフェしましょ。」下さい。”と言えば、あるいは単に「カフェしましょ。」とだけ言えば、販売員は所望の缶コーヒーを差し出すはずです。また、例えば、売店で、「おーい、お茶」と言えば、伊藤園のお茶が差し出されるでしょう。そうだとすれば、本願商標「カフェしましょ。」や「おーい、お茶」は、自他商品識別標識として機能しているということになります。
(3) ところで、過去の商標登録例を見ても、例えば、以下のような商標が登録になっております。
A. 登録2150845 お茶にしましょ 30類 菓子,パン
B. 登録2447658 お茶しましょ 30類 緑茶
C. 登録3153817 プリンにしましょ 30類 プリン
D. 登録4254895 お茶にしましょう 30類 コーヒー等/32類 清涼飲料等
E. 登録4267099 お茶と花しましょ 30類 茶
F. 登録4540807 お抹茶しましょ 30類 抹茶
G. 登録4719422 おべんとしましょ 29類 乳製品,豆腐等/30類 コーヒー等
 然るに、このような商標が登録できて、本願商標「カフェしましょ。」が登録できないとされる謂われは全くありません。特に、Bの登録2447658「お茶しましょ」や、Dの登録4254895「お茶にしましょう」や、Fの登録4540807「お抹茶しましょ」などは、指定商品も茶やコーヒー等の飲物ですし、その商標の作り方も本願商標「カフェしましょ。」と変わるところはありません。したがって、本願商標「カフェしましょ。」も登録されて然るべきであります。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#72

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「UCM」×引用商標「UCL」

1.出願番号  商願2005-40192
2.商  標   「UCM」
3.商品区分  第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4411761号商標「UCL」と類似する。

拒絶理由通知 出願商標・商標登録第4914338号
出願商標・商標登録第4914338号
引用商標・商標登録第4411761号
引用商標・商標登録第4411761号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、本願商標は登録第4411761号(商願平11-043469号)の商標(以下、「引用商標」という)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できないと認定された。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本からも明らかなように、「UCM」の欧文字を横書きしてなるものでありますが、引用商標は「UCL」の欧文字(標準文字)からなるものであります。したがって、本願商標と引用商標とは、欧文字三文字からなる商標において、その第3文字目に「M」と「L」の違いがあり、外観上十分に識別でき、類似しないこと明らかであります。また、本願商標「UCM」と引用商標「UCL」とは、共に格別の意味を持たない造語商標であり、したがって、両者は観念上比較すべくもなく、観念上も同一又は類似しないこと明かであります。
(3) そこで、次に称呼の点につき検討します。まず、本願商標は、上記態様より、「ユウシイエム」ないし「ユーシーエム」の称呼を生じるものでありますが、引用商標は、その態様より「ユウシイエル」ないし「ユーシーエル」の称呼を生じるものであります。然るに、両者は、語尾の第3文字目に「M」(エム)と「L」(エル)の違いしかなく、そのために審査官殿は、両商標は称呼上紛らわしいと判断したのだと思います。しかしながら、本出願人は、以下の理由により、本願商標と引用商標とは、称呼上紛れることのない非類似の商標であると思料します。すなわち、まず、第一に、本願商標「UCM」と引用商標「UCL」とは、上述の如く一文字の相違でありますが、全体が僅か3文字という短い構成からなる商標同士における「M」と「L」一文字の違い(全体の3分の1を占める)であり、したがって、この「M」(エム)と「L」(エル)の違いが全体の称呼に及ぼす影響は極めて大きいと思われること。第二に、両者は、全体が欧文字3文字から成り且つ一文字ずつ発声する以外に読み方がないため、これら全体を称呼した場合には、「ユウ・シイ・エム」や「ユー・シー・エム」とか、「ユウ・シイ・エル」や「ユー・シー・エル」の如く、一文字一文字音節を区切って明瞭に称呼されるのが自然だと思います。それ故、この「M」と「L」の文字も最後尾にあるとはいえ明瞭に称呼され、この「M」と「L」の称呼上の差異により、両者は十分に聴別できると思われること。第三に、この「M」(エム)と「L」(エル)は、第2音目の弱音(イ)ないし長音(ー)を伴う「C」(シイ)(シー)に続いて発声されるため、比較的強いアクセントをもって明瞭に称呼される文字であり、このアクセントによって称呼上の違いがより強調されると思われること。第四に、本願商標と引用商標の対象役務は、第42類の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」でありますが、この役務の業界、即ち、コンピュータプログラムの設計等コンピュータ業界やIT業界においては、欧文字で構成される商標が数多く存在し、そのネーミングも欧文字の頭文字を採って並べたような造語や略称が多く、それ故に、その需要者・取引者層も欧文字ネーミングには極く親しんでいて、注意深い観察力を持って商取引にあたると思われること。以上のような理由により、上記「M」(エム)と「L」(エル)の差異は、両商標を称呼上識別するに十分な差異であり、両商標は称呼上明確に識別できるものと思料します。

(4) そして、このことは、第42類のコンピュータプログラムの設計等の役務分野において、以下のような商標が互いに登録され、かつ存続している事実からも伺い知ることが出来ます。例えば、
(A)
・登録第3159681号「PCL」(H8.5.31登録、ソニーピーシーエル株式会社)(第1号証の1)と、
 ・登録第4613129号「PCM」(H14.10.18登録、アートグレミオ株式会社)(第1号証の2)。
(B)
 ・登録第3128936号「YCL」(H8.3.29登録、山梨中銀リース株式会社)(第2号証の1)と、
 ・登録第4540132号「YCM」(H14.2.1登録、株式会社マタハリー)(第2号証の2)。
(C)
 ・登録第4520754号「JCM」(H13.11.9登録、株式会社ジェイ・シー・エム)(第3号証の1)と、
 ・登録第4563887号「JCL」(H14.4.26登録、日本医学臨床検査研究所)(第3号証の2)。
(D)
 ・登録第3119891号「ICM」(H8.1.31登録、株式会社アイシーエム)(第4号証の1)と、
 ・登録第3187324号「ICL」(H8.8.30登録、インターナショナルコンピューターズリミテッド:イギリス国法人)(第4号証の2)。
 これらは、互いに欧文字三文字からなる商標で、第2文字目に「C」を有し、且つその第3文字目に「L」と「M」の違いがあるだけの商標ですが、互いに類似しないものとして併存登録されております。然るに、本願商標「UCM」と引用商標「UCL」とて、第2文字目に「C」を有し、且つその第3文字目に「L」と「M」の違いがあるだけの商標である点で、これら(A)~(D)で対比した商標同士と同様の関係であり、これらが併存できて、本願商標と引用商標とが併存出来ないとされる謂われは全くありません。
(5) このように、本願商標「UCM」と引用商標「UCL」とは、一文字相違とは言っても、僅か三文字という短い文字構成の中における一文字の相違であり、そして、この「M」と「L」の部分は2音目の弱音(イ)ないし長音(ー)の後に位置して比較的強く発声される文字でありますので、両者は、この「M」と「L」の違いにより、別異の印象を与え、明瞭に識別できるものと思います。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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