商標登録insideNews: UMBC seeks to trademark ‘16 over 1,’ ‘UMBC Retrievers’ and ‘Retriever Nation’ | College Basketball | pilotonline.com
The University of Maryland, Baltimore County is seeking to capitalize on its unprecedented basketball upset by registering trademarks for “UMBC Retrievers,” “Retriever Nation” and “16 over 1.” The latter is a reference to UMBC’s victory over the University of Virginia on Friday night, marking the first time a 16-seeded team defeated a No. 1 seed in the NCAA men’s basketball tournament.
商標登録insideNews: 商標審査便覧の改訂のお知らせ | 経済産業省 特許庁
平成29年度は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)の施行に伴い、地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂を行った他、歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願に関連する改訂、新しいタイプの商標に関する運用についての商標審査便覧の改訂、及び商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂を行いました。
情報源: 商標審査便覧の改訂のお知らせ | 経済産業省 特許庁
使用意思の確認の審査が変更されます。具体的には、類似群のカウント方法を変更します。すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントすることとします。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントします。1区分内における類似群の上限数は、「22個」とします。小売り等役務に係る取扱いについては変更しません。商標の使用の意思を明記した文書も援用することができることとします。だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行うこととします。(商標審査便覧の改訂のお知らせより抜粋)
従前は商標法第3条1項柱書の拒絶理由に対して類似群コード数が7以下であれば拒絶理由はないものとの扱いでしたが、平成30年4月2日の審査からルール変更となり、新しいカウント方式での22個の類似群コード数以下であれば拒絶理由を構成しないことになり、23以上であれば拒絶理由有との判断になります。
商標登録insideNews: Online Requests to Replace Fax Communications|WIPO
Are you still using fax services to send documents to WIPO? If so, now’s the time to make the switch to Contact Madrid: starting April 1, 2018, the Madrid Registry will no longer process documents and requests received by fax.
情報源: Online Requests to Replace Fax Communications
[コメント] 国際事務局は、マドリッド制度のファックスによる書類の受付を4月1日からCONTACT MADRIDと言うWEB上の窓口に置き換えるというお知らせです。CONTACT MADRIDでは、各種FORMの提出や、質問などもできます。例えば、手元に届いた怪しいと思われる請求書についても、直接WIPOに添付しながら問い合わせすることも可能です。著作権法 第5章-第8章(第百四条の二―第百二十四条)
著作権法 第5章 著作権等の制限による利用に係る補償金 第一節 私的録音録画補償金 (私的録音録画補償金を受ける権利の行使) 第百四条の二 第三十条第三項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ …
著作権法 第3章-第4章 出版権・著作隣接権(第七十九条―第百四条)
著作権法 第3章 出版権 (出版権の設定) 第七十九条 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電 …
著作権法 第2章 著作者の権利 (第五十一条ー第七十八条の二)
著作権法 第2章 著作者の権利 (続き) 第四節 保護期間 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつ …
著作権法 第2章 著作者の権利(第二十一条―第五十条)
著作権法 第2章 著作者の権利(続き) 第三款 著作権に含まれる権利の種類 (複製権) 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 (上演権及び演奏権) 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ …
著作権法 第1章・第2章 総則-著作者の権利(第一条―第二十条)
著作権法 第1章 総則 第一節 通則 (著作権法) (目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著 …