欧州連合知的財産庁 動画
1. EUIPO 1994 – 2024 | 30 anniversary, 4:53
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「令和6年能登半島地震」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりましたので、お知らせします。
情報源: 特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長について | 経済産業省 特許庁
申出のための個別の手続は不要です。災害により影響を受けた手続について、手続書類に下記に記載のように【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載するか、上申書の【上申の内容】欄に上記理由を記載して提出してください。
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今回は 「社名の由来」 です。企業理念が込められた社名の由来すべての画像を見る(28件)世界にはたくさんの企業があり、日本だけでも367万社の企業があると言われています。それらの企業には当然のことながらそれぞれ社名があります。今回はそんな誰もが知る社名の由来を28個ご紹介します。
情報源: 「Google」は“グーゴル”になる予定だった!?有名企業の意外な、社名の由来28選|ウォーカープラス
Why “GOOGLE” Is Actually Misspelled 🤔 (EXPLAINED)
米国商標出願における法人格の選択または名称の翻訳についての解説
There are many companies in the world, and it is said that there are 3.67 million companies in Japan alone. Naturally, each of these companies has a company name. This time, we will introduce 28 origins of company names that everyone knows.
農林水産省は、ブランド果樹など国産農産物について、知的財産権を活用し、海外で「稼ぐ」仕組みを整える。これまで優良品種の無断流出防止に力を入れてきたが、今後は知財保護だけではなく、海外の生産者や企業に生産・販売ライセンスを供与。新たに得られるライセンス収入を品種開発への投資に振り向ける。新たな仕組みでは、国の農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)などが、植物の新品種に与えられる知的財産権「育成者権」を管理・保護する機関を設立。この機関が、農研機構や都道府県などの開発者が持つ育成者権を、海外の…
情報源: 知財で稼げ ブランド果樹 海外へライセンス展開―農水省:時事ドットコム
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SINGAPORE – American energy drinks manufacturer Monster Energy Company (MEC) failed in its attempt to prevent South Korea’s YG Entertainment from registering the trademarks BabyMonster and BabyMonsters for its new K-pop girl group BabyMonster in Singapore, in a trademark lawsuit filed in Singapore court.
情報源: K-pop’s BabyMonster win trademark case in Singapore against Monster Energy drink | The Straits Times
BABYMONSTER – ‘BATTER UP’ M/V, 3:18
1. Navigating China: Business and IP Best Practices, 1:28:54
続きを読む“中国 中小企業・知的財産ヘルプデスク (China IP SME Helpdesk) vol.10 商標_動画(embedded)”
Seminar on Plant Variety Protection System
令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、コンセント制度が導入されることとなりました。コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行されます。
第4項の新設により、i)4条11号に該当する商標の他人の承諾を得ており、ii)当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないもの、は4条11号を適用しないことになります。また、第8条についても、同日に二以上の商標登録出願があった場合にも、コンセント制度の利用が可能となります。
令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。
情報源: 他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます | 経済産業省 特許庁
(1)「他人の氏名」についての一定の知名度の要件
商標法第4条第1項第8号により承諾が必要となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名としました。
(2)政令要件
出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるよう「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」及び「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」のいずれにも該当することを要件としました。
抹消手続と再審査手続 米国では2021年施行の商標近代化法(TMA)により、2つの査定系(ex parte)の不使用取消手続が新しく制定され、1つは抹消手続(expungement)で、もう1つは再審査手続(Reexam …