能登半島地震の影響による手続期間延長
「令和6年能登半島地震」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりましたので、お知らせします。
情報源: 特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長について | 経済産業省 特許庁
申出のための個別の手続は不要です。災害により影響を受けた手続について、手続書類に下記に記載のように【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載するか、上申書の【上申の内容】欄に上記理由を記載して提出してください。
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