農林水産省 動画
【農水省】お堅い文章をラップにして歌ってみた。 ~地理的表示保護制度~
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農林水産省は、本日(8月19日)、「富山干柿」及び「山形ラ・フランス」を地理的表示(GI)として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、登録(登録番号第98号及び第99号)しましたので、お知らせします。
3月下旬、農林水産省にとある有識者委員会が発足した。テーマは八丁味噌の地理的表示(GI)。すでに登録されたGIの内容を再び議論する異例の会合だ。背景には老舗2社による現在のGIへの異議がある。今後の
農林水産省は19日、地鶏肉や熟成ハムなどの高付加価値商品に使う三つの日本農林規格(JAS)マークを統合し、新たなデザインに変更すると発表した。 2019年度から切り替える。 新しいマークは、日本の象徴である「富士山」と、日の丸を連想させる「太陽」を組み合わせたシンプルなデザイン。農水省は「信頼できる日本の品質をアピールしていきたい」と話している。
情報源: こだわり食品に新JASマーク=日本の品質アピール―農水省(時事通信) – Yahoo!ニュース
情報源: JAS規格について:農林水産省
農林水産省は27日、地域の農林水産物・食品のブランドを守る地理的表示(GI)保護制度の対象に、「くまもとあか牛」(熊本県)、「二子さといも」(岩手県)、「越前がに」(福井県)の3品目を追加登録したと発表した。農水省のGIは今回の追加で計69品目となった。
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[コメント] 記事によれば「農泊」という言葉を農林水産省が商標として独占的に使用し或いはライセンスするということが企画されています。ところが、現在登録されているのは、登録番号第4721507号 第43類 農家による宿泊施設の提供だけで、他の商標はまだ出願中(商願2018-86421、出願日 平成30年7月3日)です。懸念されるのは、農泊の定義かもしれません。農林水産省は、農泊を農山漁村滞在型旅行と考えていると思われますが、ライセンスの根本の商標権は「農家による宿泊施設の提供」だけですので、農村での民泊、或いは漁村や漁師の家での宿泊施設の提供は、専用権の範囲外です。出願中の商標(2018-86421)がカバーしているかと思えば、「第43類 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ(42A02),飲食物の提供」となっていて、 宿泊施設の提供(42A01)は権利範囲から外されています。即ち、農家以外の農山漁村の宿泊施設の提供は、権利になる予定とはなっていない状況で、ライセンスするとすれば禁止権不行使型使用許諾となります。農林水産省は、「農泊」の商標登録および使用規約について発表した。今後「農泊」という表現は、農水省の使用許諾を受けた上で使用する必要がある。 「農泊」(登録番号第4721507号 第43類)は、2003年にNPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会会長の宮田静一氏により「農家による宿泊施設の提供」として登録商標されており、農水省は同氏より専用使用権の設定を受けている。また、上記商標以外の「農泊」は、農水省の商標として現在登録申請を行なっている。