商標登録insideNews:「そだねー」あの会社が商標出願していたことが判明 |ハフポスト日本版
平昌五輪で日本初の銅メダルを獲得し、一世を風靡した女子カーリング日本代表のメンバーが、試合中のやりとりで使っていた言葉「そだねー」。試合の緊迫した空気を和ませるような響きがTwitterでトレンド入りするなど、注目された。 そんな「そだねー」が、商標出願されている。出願者の一つが「マルセイバターサンド」などで知られる菓子メーカー「六花亭」(本社・北海道帯広市)。
【公開日】平成30年3月20日(2018.3.20)
【公報種別】公開商標公報
【出願番号】商願2018-24549(T2018-24549)
【出願日】平成30年3月1日(2018.3.1)
【商標】
【標準文字】
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類 菓子及びパン
【出願人】
【氏名又は名称】六花亭製菓株式会社
さらに2日も早い出願も発見されています。(3月27日追記)
平昌(ピョンチャン)五輪のカーリング女子日本代表「LS北見」(北海道北見市)の選手たちが口にした「そだねー」について、北見工業大生活協同組合(同)が同大職員の名義で、北海道帯広市の菓子メーカー「六花亭(ろっかてい)製菓」よりも2日早い2月27日に商標登録を特許庁に届け出ていたことがわかった。
情報源: 六花亭製菓より2日早かった「そだねー」の出願 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
ちなみに「もぐもぐタイム」はというと1件出願がありました(H30.3.22時点)。菓子はまだ空いているように見えますが、調査できない期間もあることにご注意下さい。
出願番号 商願2017-118980
出願日 平成29年(2017)9月8日
商標 もぐもぐタイム
標準文字商標
出願人 株式会社バンプレスト
区分数 4
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
8 電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,洋食ナイフ,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,パレットナイフ
21 化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,コースター(紙製又は織物製のものを除く。),テーブルマット(紙製又は織物製のものを除く。),はし置き,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,貯金箱,お守り,おみくじ,テーブルクロス用の重り
24 タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふろしき,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,テーブルリネン,織物製コースター,織物製のテーブルマット,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,テーブルクロス(紙製のものを除く。),織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳
28 業務用テレビゲーム機,遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,家庭用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲーム機,電子おもちゃ,かるた,フィギュア,縫いぐるみ,おもちゃ,人形,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,スロットマシン,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具
国際商標協会(INTA) vol.16 商標_動画(embedded)
国際商標協会 動画
1.Annual Meeting: Experience, 2:13
年次大会、今年はシアトルですが、その様子やネットワーキングについて語っています。
世界知的所有権機関(WIPO) vol.20 商標_動画(embedded)
WIPO 動画
1.Record International Trademark Filings in 2017、1:41
2.2017 Record Year for International Patent Filings、2:36
3.International Patent, Trademark and Design Filings in 2017 – Press Conference、49:14
International patent and trademark applications reached record levels, increasing by 4.5% and 5.0% respectively.
商標登録insideNews: UMBC seeks to trademark ‘16 over 1,’ ‘UMBC Retrievers’ and ‘Retriever Nation’ | College Basketball | pilotonline.com
The University of Maryland, Baltimore County is seeking to capitalize on its unprecedented basketball upset by registering trademarks for “UMBC Retrievers,” “Retriever Nation” and “16 over 1.” The latter is a reference to UMBC’s victory over the University of Virginia on Friday night, marking the first time a 16-seeded team defeated a No. 1 seed in the NCAA men’s basketball tournament.
世界知的所有権機関(WIPO) vol.19 商標_動画(embedded)
WIPO 動画
1.Navigating Traditional Knowledge and Intellectual Property – The Story of the Yakuanoi、5:16
2.WIPO, WHO, WTO Directors General Pledge to Expand Cooperation on Health, IP and Trade、1:46
WIPO
The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the global forum for intellectual property policy, services, information and cooperation.
商標登録insideNews: 商標審査便覧の改訂のお知らせ | 経済産業省 特許庁
平成29年度は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)の施行に伴い、地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂を行った他、歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願に関連する改訂、新しいタイプの商標に関する運用についての商標審査便覧の改訂、及び商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂を行いました。
情報源: 商標審査便覧の改訂のお知らせ | 経済産業省 特許庁
使用意思の確認の審査が変更されます。具体的には、類似群のカウント方法を変更します。すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントすることとします。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントします。1区分内における類似群の上限数は、「22個」とします。小売り等役務に係る取扱いについては変更しません。商標の使用の意思を明記した文書も援用することができることとします。だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行うこととします。(商標審査便覧の改訂のお知らせより抜粋)
従前は商標法第3条1項柱書の拒絶理由に対して類似群コード数が7以下であれば拒絶理由はないものとの扱いでしたが、平成30年4月2日の審査からルール変更となり、新しいカウント方式での22個の類似群コード数以下であれば拒絶理由を構成しないことになり、23以上であれば拒絶理由有との判断になります。
商標登録insideNews: Online Requests to Replace Fax Communications|WIPO
Are you still using fax services to send documents to WIPO? If so, now’s the time to make the switch to Contact Madrid: starting April 1, 2018, the Madrid Registry will no longer process documents and requests received by fax.
情報源: Online Requests to Replace Fax Communications
[コメント] 国際事務局は、マドリッド制度のファックスによる書類の受付を4月1日からCONTACT MADRIDと言うWEB上の窓口に置き換えるというお知らせです。CONTACT MADRIDでは、各種FORMの提出や、質問などもできます。例えば、手元に届いた怪しいと思われる請求書についても、直接WIPOに添付しながら問い合わせすることも可能です。著作権法 第5章-第8章(第百四条の二―第百二十四条)
著作権法 第5章 著作権等の制限による利用に係る補償金 第一節 私的録音録画補償金 (私的録音録画補償金を受ける権利の行使) 第百四条の二 第三十条第三項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ …
著作権法 第3章-第4章 出版権・著作隣接権(第七十九条―第百四条)
著作権法 第3章 出版権 (出版権の設定) 第七十九条 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電 …