平成29年度は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)の施行に伴い、地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂を行った他、歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願に関連する改訂、新しいタイプの商標に関する運用についての商標審査便覧の改訂、及び商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂を行いました。
情報源: 商標審査便覧の改訂のお知らせ | 経済産業省 特許庁
使用意思の確認の審査が変更されます。具体的には、類似群のカウント方法を変更します。すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントすることとします。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントします。1区分内における類似群の上限数は、「22個」とします。小売り等役務に係る取扱いについては変更しません。商標の使用の意思を明記した文書も援用することができることとします。だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行うこととします。(商標審査便覧の改訂のお知らせより抜粋)
従前は商標法第3条1項柱書の拒絶理由に対して類似群コード数が7以下であれば拒絶理由はないものとの扱いでしたが、平成30年4月2日の審査からルール変更となり、新しいカウント方式での22個の類似群コード数以下であれば拒絶理由を構成しないことになり、23以上であれば拒絶理由有との判断になります。