小田原かまぼこ訴訟 和解
「小田原かまぼこ」の地域団体商標を保有する神奈川県小田原市の「小田原蒲鉾(かまぼこ)協同組合」が、同県南足柄市のかまぼこ製造業者「佐藤修商店」などに商標を無断で使用されたとして、業者に製品の販売差し止めなどを求めた訴訟は、知財高裁(鶴岡稔彦裁判長)で和解が成立した。和解は1日付。
情報源: 「小田原かまぼこ」訴訟、知財高裁で和解(産経新聞) – Yahoo!ニュース
[コメント]小田原市内のかまぼこ製造業者13社による小田原蒲鉾協同組合が南足柄市のかまぼこ製造業者「佐藤修商店」に小田原かまぼこ」の地域団体商標の使用の差し止めなど(商標権侵害製品の販売差し止めと約5千万円の損害賠償)を迫った訳ですが、今回は和解となっています。地域団体商標や地理的表示の争いの典型的なパターンとして、権利主体となる生産者組合がどうしても行政の区画にそった縄張りになってしまい、実は産地がそれよりも広く1つの生産者組合での調整ができない場合に発生すると思われます。他の業者の名称使用に他人の信用を利用する目的があるかないかのとの認定も加味されています。The “Odawara Kamaboko Cooperative” in Odawara City, Kanagawa Prefecture, which holds the regional collective trademark for “Odawara Kamaboko”, was accused of using the trademark without permission by “Sato Osamu Shoten”, a kamaboko manufacturer in Minamiashigara City, Kanagawa Prefecture. A settlement was reached at the Intellectual Property High Court in a lawsuit seeking an injunction against a vendor to stop selling its products.