欧州連合知的財産庁 動画
1.EUIPO Annual Report 2017、15:29
1.EUIPO Annual Report 2017、15:29
Nikon has filed a trademark application in the European Union for the word “Noct.” With the company’s full-frame mirrorless camera around the corner, it seems likely this new trademark filing may be related to the new camera system.
情報源: Nikon Trademarks ‘Noct’ for New Cameras and Lenses
Mark Noct
Filing number 017902239
Organisation Kabushiki Kaisha Nikon trading as Nikon Corporation
Date of receipt 18/05/2018
Type Word
Nice classes 9 ( Nice Classification )
Filing date 18/05/2018
Filing language English
Second language Italian
Application reference T048510/EM/09/KAE/PNP/sl
G&S Cameras; digital cameras; cameras with interchangeable lenses; digital cameras with interchangeable lenses; lenses for cameras; lenses for digital cameras; interchangeable lenses for cameras; mount adapters for lenses; camera mounts; lens mounts; parts and fittings for all the aforesaid goods.
【3717002217325】Nikon (ニコン) Ai-S Nikkor 58mm F1.2 Noct
商標登録insideNews: Ricoh rumoured to lose rights to Pentax trademark in 2020 | Camera Jabber
聖護院八ッ橋総本店(京都市左京区聖護院山王町)が公表する創業年「1689年」は偽りだとして、ライバル社の井筒八ッ橋本舗(京都市東山区川端通四条上ル)が4日、公表内容の差し止めなどを求める訴訟を京都地裁に起こした。井筒八ッ橋本舗は「1689年に八ッ橋が存在したことを示す文献はなく、当時は存在しなかった」などと主張。
情報源: 京都の八ッ橋、創業年巡り提訴 老舗同士の争い法廷で : 京都新聞
カンブリア宮殿 Ryu’s Eye (聖護院八ッ橋総本店 社長 鈴鹿且久 専務 鈴鹿可奈子), 1:05
北座跡地にある 井筒八ッ橋本舗 祇園本店 / Izutsu Yatsuhashi / 京都いいとこ動画, 1:00
今年は2018年ですから、329年前の創業の事実を争う紛争になります。今生きている誰もが見たことがない筈です。原告側に事実と異なることを挙証する義務がありますので、”OO年が本当の創業だ”との主張をその証拠の書類を添付しながら挙げる必要があり、被告側は1689年とした根拠を挙げることになりそうです。歴史も絡んでの展開になりそうです。因みに、1689年は江戸時代元禄文化のころであり、1687年の大嘗祭の再興や1694年の下鴨神社・上賀茂神社の葵祭の復興などに代表されるように朝廷儀式の復活が盛んな時代でした。
情報源 2018.8.22: 京都の八ッ橋訴訟、聖護院側が争う姿勢 「創業元禄2年」巡り(京都新聞) – Yahoo!ニュース
京都 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.26-5
(2022.9.9追記)
京都銘菓「八ツ橋」をめぐり、老舗の「聖護院八ツ橋総本店」(京都市)が根拠なく「創業元禄2(1689)年」を掲げているとして、ライバル社の「井筒八ツ橋本舗」(同市)が表示差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は16日までに、井筒側の上告を退ける決定をした。14日付。井筒側敗訴とした一、二審判決が確定した
情報源: 「井筒」の敗訴確定 八ツ橋創業表示訴訟―最高裁:時事ドットコム
Shogoin Yatsuhashi Sohonten (Shogoin Sanno-cho, Sakyo Ward, Kyoto City) declared that the year it was founded in 1689 was a lie, and rival company Izutsu Yatsuhashi Honpo (Shijo Aguru, Kawabata-dori, Higashiyama-ku, Kyoto City) announced on the 4th. A lawsuit was filed with the Kyoto District Court seeking an injunction on the contents of the publication.
「小田原かまぼこ」の地域団体商標を保有する神奈川県小田原市の「小田原蒲鉾(かまぼこ)協同組合」が、同県南足柄市のかまぼこ製造業者「佐藤修商店」などに商標を無断で使用されたとして、業者に製品の販売差し止めなどを求めた訴訟は、知財高裁(鶴岡稔彦裁判長)で和解が成立した。和解は1日付。
情報源: 「小田原かまぼこ」訴訟、知財高裁で和解(産経新聞) – Yahoo!ニュース
[コメント]小田原市内のかまぼこ製造業者13社による小田原蒲鉾協同組合が南足柄市のかまぼこ製造業者「佐藤修商店」に小田原かまぼこ」の地域団体商標の使用の差し止めなど(商標権侵害製品の販売差し止めと約5千万円の損害賠償)を迫った訳ですが、今回は和解となっています。地域団体商標や地理的表示の争いの典型的なパターンとして、権利主体となる生産者組合がどうしても行政の区画にそった縄張りになってしまい、実は産地がそれよりも広く1つの生産者組合での調整ができない場合に発生すると思われます。他の業者の名称使用に他人の信用を利用する目的があるかないかのとの認定も加味されています。The “Odawara Kamaboko Cooperative” in Odawara City, Kanagawa Prefecture, which holds the regional collective trademark for “Odawara Kamaboko”, was accused of using the trademark without permission by “Sato Osamu Shoten”, a kamaboko manufacturer in Minamiashigara City, Kanagawa Prefecture. A settlement was reached at the Intellectual Property High Court in a lawsuit seeking an injunction against a vendor to stop selling its products.
タレントの田中義剛(60)が、3日放送のTBS系「坂上&指原のつぶれない店」に出演し、自身が経営をする花畑牧場の商品のネーミングで1億円以上損した失敗談を初告白した。
情報源: 田中義剛、商品のネーミングミスで1億円以上損「発売して10日ぐらいで…」 : スポーツ報知
[コメント]記事の内容は、商標を出願して登録する意味がよくわかる失敗談と思います。”天使”でお菓子分野で文句をつけるのは、推測ですが、もちろん”天使”をブランドとする会社だろうと思われます。Morinaga Corporate Video、6:16
A longstanding sneaker dispute is finally being brought to a close. On Wednesday, Adidas and Skechers USA Inc. settled a lawsuit first brought by the German brand in September 2015, alleging that Skechers unlawfully infringed on several of its trademarks.
情報源: Adidas and Skechers Settle Three-Stripe Trademark Lawsuit – Footwear News
因みにadidasのスタンスミス(Stan Smith)は往年のテニスプレーヤーの名前に由来してまして、ほぼ半世紀前のジョン・ニューカム、アーサー・アッシュなどの名選手と同時代に活躍したプレーヤーです。ビョルン・ボルグやジミーコナースの1つ前の世代と思います。
Skechers Has To Stop Selling Sneakers That Look Like Adidas Stan Smith, Per Oregon Judge
https://youtu.be/yB7ZX0tamz4
1.Video Denominacion De Origen、1:40
2.SIC Te Ve 210、26:16
3.SIC Te Ve 211、23:53
4.SIC Te Ve 212、27:07
5.SIC Te Ve 213、24:54
平成30年改正商標法第10条第1項に基づく商標登録出願の分割の要件は、以下のとおりになり、(5)の要件が加わります。(1)親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。(2)子出願が、親出願の商標と同一であること。(3)子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の一部であること。(4)子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって親出願から削除されていること。(5)親出願の出願手数料が納付されていること。
情報源: 商標登録出願の分割要件が強化されます | 経済産業省 特許庁
5)親出願の出願手数料が納付されていること。が今回の改正で追加された要件です。平成30年6月9日以降の分割出願(平成30年6月9日以降に子出願が出されたもの)に適用されます。
Facebook投稿(@TIPO.gov.tw)より
台湾のくまモンとも呼ばれる熊讚について4月30日に立体商標が承認され、5月23日に平面商標が承認されたとあります。
[コメント]調査した訳ではないので、邪推に過ぎないとも思いますが、辞める理由として”大人の事情”が挙げられており、これは交渉の末に金銭的な補償があったものと推測されます。たぶん金銭的な補償内容や契約があったことも公表できない契約になっており、公表できないのは他の「キリン〇〇」がさらに発生して毎度補償していてはキリがないからと思われます。愛知県三河地方のご当地ラーメン「キリンラーメン」を販売する小笠原製粉(同県碧南市)は28日、商品名を変更し、新たな名称を募集すると発表した。約50年間親しまれてきた名称がなくなることを受け、同社には「寂しい」と惜しむ声が多く寄せられている。新名称の商品は10月ごろに発売予定。 同社の小笠原充勇専務は「商品を愛してくださる皆さんと一緒に新たな門出を迎えたい。食卓が楽しくなる名称をお待ちしています」と話している。応募は特設サイト(http://kirinramen.jp/campaign)へ。6月17日まで。