Now the lawyers, with the firm Olson and Cepuritis Ltd., were demanding that he change the business’s name, website, logo and materials to cease using the words “Aloha” and “Aloha Poke” immediately. “Aloha Poke [Co.] would prefer to settle this matter amicably and without court intervention,” the letter read. “We therefore request that you immediately stop all use of ‘Aloha’ and ‘Aloha Poke.’ ”
商標登録insideNews: キリンラーメンの新名称が決定!! | キリンラーメン
7/17より開催しておりました「キリンラーメン総選挙」の結果、キリンラーメンの新名称は3候補(ヘキナン・キリマル・オガサワラ)より「キリマル」に決定いたしました!
情報源: キリンラーメンの新名称が決定!! | キリンラーメン
情報源: 「キリマル」に変わります キリンラーメン新名称決定:朝日新聞デジタル
[コメント]それなりの知名度もあり、ドメインもkirinramen.jpですから、新名称への変更はそれほど簡単ではないように推測します。商標登録insideNews: 農水省、「農泊」の商標使用に許諾申請を義務化 | やまとごころ.jp
[コメント] 記事によれば「農泊」という言葉を農林水産省が商標として独占的に使用し或いはライセンスするということが企画されています。ところが、現在登録されているのは、登録番号第4721507号 第43類 農家による宿泊施設の提供だけで、他の商標はまだ出願中(商願2018-86421、出願日 平成30年7月3日)です。懸念されるのは、農泊の定義かもしれません。農林水産省は、農泊を農山漁村滞在型旅行と考えていると思われますが、ライセンスの根本の商標権は「農家による宿泊施設の提供」だけですので、農村での民泊、或いは漁村や漁師の家での宿泊施設の提供は、専用権の範囲外です。出願中の商標(2018-86421)がカバーしているかと思えば、「第43類 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ(42A02),飲食物の提供」となっていて、 宿泊施設の提供(42A01)は権利範囲から外されています。即ち、農家以外の農山漁村の宿泊施設の提供は、権利になる予定とはなっていない状況で、ライセンスするとすれば禁止権不行使型使用許諾となります。農林水産省は、「農泊」の商標登録および使用規約について発表した。今後「農泊」という表現は、農水省の使用許諾を受けた上で使用する必要がある。 「農泊」(登録番号第4721507号 第43類)は、2003年にNPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会会長の宮田静一氏により「農家による宿泊施設の提供」として登録商標されており、農水省は同氏より専用使用権の設定を受けている。また、上記商標以外の「農泊」は、農水省の商標として現在登録申請を行なっている。
商標登録insideNews: Top EU court rejects Nestle’s bid to trademark the shape of its four-fingered Kit Kat | Euronews
Wednesday’s ruling upheld the General Court’s judgment that “the acquisition of distinctive character by a mark that wa sinitially devoid of inherent distinctive character must be shown thoughout the EU, and not only in a substantial part of the territory of the EU.”
情報源: Top EU court rejects Nestle’s bid to trademark the shape of its four-fingered Kit Kat | Euronews
Android KITKAT 4.4 – The future of confectionery, 1:12
Top EU court rejects Nestle’s bid to trademark the shape of its four-fingered Kit Kat、0:20
商標登録insideNews: 商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧 | 経済産業省 特許庁
商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧
情報源: 商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧 | 経済産業省 特許庁
商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人から、出願人と引用商標権者が以下(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱います。
(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠
(商標審査基準[改訂第13版] 十、第4条第1項第11号(PDF:1,232KB) 13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い/平成29年4月1日適用)(特許庁のページより)
商標登録insideNews: バーバリー、売れ残り商品42億円相当を焼却処分 偽造品対策で | AFP
【AFP=時事】英高級ブランドのバーバリー(Burberry)が、過去1年で売れ残った服やアクセサリー、化粧品、総額2860万ポンド(約42億円)相当を焼却処分していたことが同社の年次事業報告書で明らかになった。偽造品対策としての措置だが、英国内では厳しい非難の声が上がっている。
商標登録insideNews: 妊産婦向けベルト類似せず 「長~く使える」商標訴訟|全国・海外のニュース|徳島新聞
[コメント]まだ出願中となってますので、上記の記事は足りない情報があるものと思われます。妊産婦向けの腹帯などを製造・販売する「犬印本舗」(大阪府松原市)が「長~く使える」という類似するキャッチフレーズを使われて商標権を侵害されたとして、育児用品大手の「ピジョン」(東京都中央区)に商品の製造中止と300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(高松宏之裁判長)は19日、請求を棄却した。
商標登録insideNews: 「ティーコーヒー」めぐり提訴 京都の会社、アサヒ飲料相手に商標権侵害で – SankeiBiz(サンケイビズ)
お茶とコーヒーを混ぜた商品「ティーコーヒー」を巡り、類似の商品で商標権を侵害されたとして、商品企画などを手掛ける「エーゲル」(京都)が「アサヒ飲料」(東京)に3300万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁(高松宏之裁判長)に起こしたことが19日、分かった。
情報源: 「ティーコーヒー」めぐり提訴 京都の会社、アサヒ飲料相手に商標権侵害で – SankeiBiz(サンケイビズ)
ワンダ TEA COFFEE CM「お茶・珈琲どっちやねん」編 15秒 ビートたけし 神木隆之介 川栄李奈、0:15
https://youtu.be/xU-b_t-pWBc
登録番号 第5963932号
登録日 平成29年(2017)7月14日
出願番号 商願2016-138733
出願日 平成28年(2016)12月9日
存続期間満了日 平成39年(2027)7月14日
権利者 株式会社エーゲル
区分数 1
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
30 茶,コーヒー,茶入りコーヒー,コーヒー豆