商標登録を審査する特許庁が、前身組織の設立から130年余りの歴史で初めて、出願者として商標権を得たことが分かった。同庁が推進する特産品のブランド化施策「地域団体商標制度」のロゴマーク。審査機関が自らの出願をチェックし、権利を登録するという手続きに、担当者は「ロゴの役割を重視した極めて例外的な措置」とする。
情報源: 特許庁、初めて自ら商標権取得 担当者「極めて例外的な措置です」(神戸新聞NEXT) – Yahoo!ニュース
登録番号 第6036291号
登録日 平成30年(2018)4月20日
出願番号 商願2018-9480
出願日 平成30年(2018)1月24日
存続期間満了日 平成40年(2028)4月20日
権利者 氏名又は名称 特許庁長官
区分数 4
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 電子出版物,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,記録済みデータ記録媒体
16 パンフレット,書籍
41 知識の教授,セミナー・研修会・講習会・シンポジウム・コンテストの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。)
45 工業所有権に関する助言,工業所有権に関する情報の提供
他に白黒の第6036292号の登録もあります。