商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#81

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「クイックEx-Flu「生研」」×引用商標「クイック/QUICK」

1.出願番号  商願2006-32596
2.商  標   「クイックEx-Flu「生研」」×「クイック/QUICK」
3.商品区分  第5類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  類似する。

拒絶理由通知 出願商標・商標登録第5025790号
出願商標・商標登録第5025790号
引用商標・商標登録第2031991号
引用商標・商標登録第2031991号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、“本願商標は、登録第2031991号(商公平61-093063)の商標(以下、引用商標という)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する”と認定されました。
しかしながら、本出願人は、本願商標「クイックEx-Flu「生研」」は、引用商標「クイック/QUICK」とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) まず、本願商標は、カタカナと欧文字と漢字とで「クイックEx-Flu「生研」」と横書きした態様からなるものでありますが、引用商標は、カタカナと欧文字で二段に「クイック/QUICK」と書した態様から成るものであります。したがって、両者は外観上類似しないこと、明らかであります。
(3) また、観念の点についてみると、本願商標の「クイックEx-Flu「生研」」は、速いさまを表す「クイック」(「quick-」に通じる)が、そのあとに続く「Ex-Flu「生研」」を形容して、指定商品第5類「薬剤」等との関係にあって、全体として「効き目の速いEx-Flu「生研」(薬剤)」とか、「分析が速くできるEx-Flu「生研」(試薬)」とかの意味を表すものであります。
 したがって、この本願商標の「クイック」は、薬剤などの「効き目の速い」こと、あるいは、試薬などの「分析の速い」ことを意味する形容詞の「クイック」であって、指定商品との関係では、「Ex-Flu「生研」」を形容する品質内容表示でしかありません。したがって、この部分は自他商品識別力を持たない部分であります。それ故、本願商標の要部(自他商品識別力を生じる部分)は、あくまでも「Ex-Flu「生研」」にあります。
 これに対し、引用商標の「クイック/QUICK」は、「動作や時間などが速いさま」の意味の他に、「理解が早いさま」、「資産などが直ぐに現金化できること」、「カーブが急なさま」等々、様々な観念を生じさせる言葉であります。したがって、引用商標は、その指定商品「薬剤」との関係で、その特定の品質内容を表示する言葉ではないと言う理解の下に、商標登録されたものと考えられます。したがって、本願商標と引用商標とは、観念上も類似することはありません。
(4) そこで、次に、称呼の点について検討します。
 称呼の点に関して審査官殿は、本願商標のカタカナ部分から単に「クイック」の称呼も生じるとして、引用商標「クイック/QUICK」を引用して、その対比を行ったのだと思います。
 しかしながら、上述のように本願商標の「クイック」の部分は、そのあとに続く「Ex-Flu「生研」」を形容する品質内容表示であって、商標の要部を構成する言葉ではありません。
 そのため、「クイック」の部分のみを抽出して、引用商標と比較する今般の手法は妥当なものではないと考えます。識別力のない部分からも称呼が生じることを否定するものではありませんが、識別力のない部分はあくまでも識別の対象とならない部分であって、そこの部分を単独で比較の対象とすべきではありません。本願商標は、「クイックEx-Flu「生研」」と書した態様より「クイックイーエックスフルセイケン」、あるいは「クイックイーエックスフル」、あるいは「イーエックスフルセイケン」、「イーエックスフル」などの称呼を生じるものでありましょうが、単独で「クイック」の称呼を生じることはありません。識別力のない品質表示部分からは単独で識別を図るための称呼は生じません(それ故、単独で比較の対象とはなりません)。
 これに対し、引用商標は、単に「クイック/QUICK」と書された態様より(これが品質表示でなく識別力を有するとするならば)、「クイック」の称呼が生じます。
 それ故、本願商標と引用商標とは、「クイックイーエックスフルセイケン」と「クイック」、「クイックイーエックス」と「クイック」、「イーエックスフル」と「クイック」などの称呼上の違いがあり、少なくとも「イーエックスフルセイケン」や「イーエックスフル」を有する本願商標と、単なる「クイック」以外には他に何の音も存在しない引用商標とでは、称呼上明瞭に識別できるものであります。それ故、両者は称呼上も紛れることのない非類似の商標であります。
(5) 以上のように、本願商標と引用各商標とは、外観・観念のみならず、称呼上も紛れることのない非類似の商標であります。
 よって、本願商標は商標法第4条1項第11号の規定に該当するものではなく、十分に登録適格性を有するものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録insideNews: Trademark registration doubles in Cayman – CNS Local Life

(CNS Local Life): There has been a surge in local registrations for company brands following the passing of a new Trade Marks Law, which is part of the modernised legal framework for intellectual property (IP) in the Cayman Islands. According to the Cayman Islands Intellectual Property Office (CIIPO), applications have doubled over the past year.

情報源: Trademark registration doubles in Cayman – CNS Local Life : CNS Local Life

ケイマン諸島知的財産庁(CIIPO: Cayman Islands Intellectual Property Office)
ケイマン諸島の商標登録は倍にという記事です。

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商標登録insideNews: Peatos CEO: Cheetos Trademark Claim Won’t Stop Brand Success | Project NOSH

In May, PepsiCo’s Frito-Lay division, which makes Cheetos, accused World Peas Brand’s Peatos, which uses peas and lentils in its version of the traditional crunchy cheese flavored snack, of trademark infringement. In a letter sent to the smaller company that was recently obtained by the Wall Street Journal, PepsiCo alleges that Peatos’ name and paw-print logo are “confusingly similar” to Cheetos and that Peato’s slogan, “tigers live longer than cheetahs,” unfairly denigrates the Cheetos brand.

情報源: Peatos CEO: Cheetos Trademark Claim Won’t Stop Brand Success | Project NOSH

Peatos: Always Tasty. Never Corny.、0:30

A Darle/Let’s Go、0:26

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商標登録insideNews: 天童市、「人間将棋」の商標出願 同名イベントに危機感、本家ブランド守る|山形新聞

人間将棋 商標出願

天童市は春の風物詩「人間将棋」の名称について、本年度内に商標登録しようと出願を済ませた。同名のイベントが全国各地で開催される中、「本家」として長年培ったブランドを守るためだ。イベント名の商標出願は市として初めてという。

情報源: 天童市、「人間将棋」の商標出願 同名イベントに危機感、本家ブランド守る|山形新聞

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商標登録insideNews: Bob Dylan’s whiskey company hit with trademark suit – CBS News

LOUISVILLE, Ky. – Heaven Hill Distillery of Kentucky is taking Bob Dylan’s whiskey company to court, claiming trademark infringement involving its logo. Heaven’s Door Spirits is co-owned by the musician and debuted this year. WDRB-TV reports a Heaven Hill lawyer sent a cease-and-desist letter to Chicago-based Heaven’s Door in April, saying its “stacked” logo is similar to Heaven Hill’s. The lawsuit says Heaven’s Door attorneys replied that they didn’t expect confusion over the logos and didn’t plan to cha

情報源: Bob Dylan’s whiskey company hit with trademark suit – CBS News

情報源: KY Distiller to Bob Dylan whiskey co.: Hands off the trademark | 2018-08-21 | The Indiana Lawyer

Bob Dylan Announces Whiskey Label, 0:32

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商標登録insideNews: 空前の高知ブーム到来! ノンスタ石田のTwitterで話題の“高知の財布”、バズりすぎて即完売(ねとらぼ) – Yahoo!ニュース

「高知の財布」を手掛けたのは、高知県出身のクリエイター・中島匠一さん。地元を盛り上げるため、有名ブランド「COACH」の呼び名にあやかって同商品を企画し、2017年12月にクラウドファンディングによって商品化しました。

情報源: 空前の高知ブーム到来! ノンスタ石田のTwitterで話題の“高知の財布”、バズりすぎて即完売(ねとらぼ) – Yahoo!ニュース

[コメント] 本家COACHに外観・称呼・観念のうちの1つの称呼が同じなので、商標が類似するとの考え方もありますが、「高知」の財布を本家COACHのものと混同して購入してしまう方も多分殆どいないと推測されるため、類似という判断にはならないところと思います。所謂パロディディフェンス(parody defense)が成立すべき件でしょう。特許庁的には、高知産の指定商品に限定して登録かもしれません。

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商標登録insideNews: 弁理士の認知アップを目指し、日本弁理士会が「弁理士認知向上プロジェクト」を発足|日本弁理士会のプレスリリース

日本弁理士会(所在地:東京都千代田区、会長:渡邉 敬介)は、〝弁理士〟というまだまだ認知されていない仕事を正しく理解してもらい、より多くの皆様にアイデアなどの知的財産を身近に感じてもらうことを目的に、本日2018年8月14日に日本弁理士会の特設サイトをオープンしたことをご報告いたします。

情報源: 「弁理士」の認知度不足が、ビジネストラブルの一因にも!弁理士の認知アップを目指し、日本弁理士会が「弁理士認知向上プロジェクト」を発足|日本弁理士会のプレスリリース

日本弁理士会特設サイト

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