商標登録insideNews: EU知的財産庁、マクドナルドの「ビッグマック」商標取り消し | ロイター

ビッグマック商標 取り消し

ビッグマック商標 取り消し

[15日 ロイター] – 欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、アイルランドを拠点とするファストフードチェーンであるスーパーマックスが求めていた米マクドナルド(MCD.N)の「ビッグマック」の商標取り消しを認める判断を下した。

情報源: EU知的財産庁、マクドナルドの「ビッグマック」商標取り消し

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商標登録insideNews: 住友ゴム、テニスで「ダンロップ」強化 全世界で商標権、タイヤ波及も – 神戸経済ニュース

テニス事業 「ダンロップ」ブランド強化

住友ゴム工業はテニス事業で「ダンロップ」ブランドを強化する。ソフトテニスボールの商標を「スリクソン」から変更するほか、世界的な硬式テニスの大会でスポンサー契約を相次いで獲得した。1888年に英国で発祥し、テニスなどラケットを使う競技で地名度の高いブランドを積極的に活用。タイヤが主力である住友ゴムのブランドとしての「ダンロップ」を世界的に定着させたい考えとみられる。

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テニス事業 「ダンロップ」ブランド強化

[コメント]ソフトテニスボールはKENKO、LUCENT、SRIXONの3つのブランドがあり、古くからの赤M(アカエム)ボールはLUCENT(昭和ホールディングス)のブランドです。昔はゴム球面の一部に空気を入れる注射針のような細い針を通すそこだけ厚みの厚いへそのような部分がありましたが、今は他の球技のボールのように小さな空気用のバルブがあります。

住友ゴム工業
商標登録insideNews: 神戸新聞NEXT|経済|住友ゴム 海外での「ダンロップ」商標権を買収
Sumitomo Rubber Industries will strengthen the “Dunlop” brand in the tennis business. In addition to changing the trademark of the soft tennis ball from “SRIXON”, the company acquired a series of sponsorship contracts at world-class tennis tournaments.

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知的財産権(産業財産権)の取得に役立つ助成金・補助金💴

特許や商標などの知的財産権(産業財産権)の取得を目指す中小企業に対しては、国や地方自治体の産業振興の観点から、助成金を用意している機関や公社、或いは市役所、町役場なども存在しています。その時々の予算などに応じて申し込めば …

商標登録insideNews: 今日の中国、知的財産権の保護は人々の心に浸透_中国国際放送局

中国国内における有効な商標登録(国外商標の中国における登録とマドリッド協定にもとづく国際商標は含まず)は前年比32.8%増の1804万9000件に達した。中国で地理的表示が承認された商品は累計2380種、地理的表示が新規登録された商標は4867件に達した。

情報源: 【CRI時評】今日の中国、知的財産権の保護は人々の心に浸透_中国国際放送局

米中の貿易交渉担当者は3日間にわたる次官級協議を終えた。焦点となった中国による知的財産の窃盗や技術の強制移転を中止させるために、取るべき具体策は?

情報源: 米企業のハイテク知財、中国から守るには – WSJ

China cares about intellectual property, 2:56

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商標登録insideNews: Canada Addresses Trademark Trolls Problem | The National Law Reviews

In 2014, Canada announced significant changes to its trademark law. The Canadian government recently announced that the new regime will come into force, along with new supporting regulations and pract

情報源: Canada Addresses Trademark Trolls Problem

[コメント]今年の6月17日の法改正により、使用の要件ななくなり、使用の証明が不要となることから、商標ブローカーたちが有名ブランドを狙っているという記事になります。

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商標登録insideNews: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

、指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確でないとき、区分が相違するとき、指定商品・役務の表示中に登録商標が用いられているときなどには、商標法第6条に基づく拒絶の理由が通知されます。そこで、特許庁は、商標法第6条の拒絶の理由の対象となるもので、出願人が間違いやすい、「採用できない商品・役務名」の例を一覧として作成いたしました。

情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

例 ”その他本類に属する商品(その他本類に属する役務)”、(他の類に属するものを除く。)、・・・であって他の類に属しないもの のような記載は不明確な例として一覧表に挙げられています。

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