商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#107

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「トラジャブレンド ノワール」×引用商標「ノアール/noir」

1.出願番号  商願2018-130063
2.商  標「トラジャブレンド ノワール」
3.商品区分  第30類
4.適用条文商標法第4条1項11号
5.拒絶理由 「トラジャブレンド ノワール」は「ノアール/noir」と類似する。

拒絶理由通知 意見書
出願商標・登録商標第6146436号
拒絶理由通知
引用商標・商標登録第5239125号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#106

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「プレケア」

1.出願番号  商願2018-78251
2.商  標「プレケア」
3.商品区分  第44類 脚やせ・痩身を主とするエステティック美容
4.適用条文商標法第3条1項6号
5.拒絶理由 これに接する取引者・需要者は、「髪のカット、パーマ、カラーリング等の施術やエステティック美容の施術前に前処理剤を用いて行う事前処置」又は「婚礼前に行う顔、身体等へのエステティック美容又はヘアメイク」であると理解、認識するにとどまり、自他役務を識別するための商標とは認識し得ない。

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ロシア連邦知的財産特許商標庁(Rospatent) vol.3 商標_動画(embedded)

Тематическая встреча 04 09 2019 «НМПТ и региональные бренды»、1:26:25

Федерального закона (№ 230-ФЗ от 26.07.2019, вступает в силу 27.07.2020 г.)
連邦法(2019年7月26日付けの第230-ФЗ、2020年7月27日発効)

regional brand

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商標登録insideNews: Trademark Office Drops Its Demand For Applicants To Prove Immigration Status | WGBH

Facing a backlash from its own staff, the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) has scrapped new guidelines that would have required foreign trademark applicants living in the U.S. to prove they had legal immigration status.

情報源: Trademark Office Drops Its Demand For Applicants To Prove Immigration Status

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