商標登録insideNews: 田中圭、マツコ、浅田真央、木村文乃、デヴィ夫人……銘柄米CMがブームの理由 | デイリー新潮

ブランド米 CM

米のCMがどれくらい制作されているかを調べてみた。最初の表は「ブランド米」や「銘柄米」と呼ばれる米の状況だ。ちなみに「銘柄米」をデジタル大辞泉で調べると、《特定の品種や産地を指定して商品化した米。こしひかり・ささにしき・ひとめぼれなど。ブランド米》

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商標登録insideNews: 「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

本日、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条本文において定める施行期日は令和2年4月1日となります。

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特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)なお、商標法関連では、損害賠償額算定方法の見直しがあります。

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商標登録insideNews: 風土・文化に育まれた職人たちのプライドの結晶 地理的表示(GI)登録 「今金男しゃく」 使用 今金男しゃく 北海道の塩幻の芋 | 時事ドットコム

今金男しゃく ポテチ

[湖池屋]「今金男しゃく」セットプレゼントキャンペーン実施 株式会社湖池屋は、「日本の誇り」である風土・文化やそれらが生み出す素材を「KOIKEYA PRIDE POTATO」に込めて発信するプロジェクトとして2018年に始動した「湖池屋 JAPAN PRIDE プロジェクト」より、新商品「JAPAN PRIDE POTATO 今金男しゃく 北海道の塩」を2019年10月28日(月)より全国・全チャネルにて発売します。 北海道今金町の“大地の職人&rdq…

株式会社湖池屋 (本社:板橋区/社長:佐藤章) は、「日本の誇り」である風土・文化やそれが生み出す素材を「湖池屋プライドポテト」に込めて発信するプロジェクトとして2018年に始動した「湖池屋JAPANプライドプロジェクト」より、食塩を一切使わず “今金男しゃく” の旨みを存分に味わえる「JAPANプライドポテト 今金男しゃく 食塩不使用」を2021年10月25日(月)より全国・全チャネルにて発売します。

情報源: 「JAPANプライドポテト 今金男しゃく 食塩不使用」(10月25日発売) | 日清食品グループ

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商標登録insideNews: マンシングウェア商標権、デサント1社に集約 :日本経済新聞

デサントは29日、伊藤忠商事と東洋紡と共同で保有するゴルフウエアのブランド「マンシングウェア」の商標権について、両社から持ち分を買い取り、デサント1社の保有にすると発表した。11月30日付の予定。

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商標登録insideNews: デサント マンシングウェアの商標権単独保有を中止(産経新聞) – Yahoo!ニュース

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中国商標実務 商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定 (国家市场监督管理总局令 第17号 2019年12月1日施行)

中国では、悪意の商標登録出願を防止するための法改正があり、予定から1か月遅れで2019年12月1日に施行されます。主な内容としては、第3条に次の禁止規定があります。(1)商標法第4条に規定されている使用目的の商標登録のための悪意のある申請。(2)商標法第13条に規定される、他人の著名商標を複製、模倣、または翻訳すること。(3)商標法第15条の規定により、代理人または代表者の商標の登録を申請する権限を与えられていない商標登録の申請行為。これは契約、取引関係、または以前に使用した商標の存在を知っている場合の申請行為が該当します。(4)商標法第32条の規定に該当する、他者の既存の先行権利を損なう、または他者によって使用され、不適切な手段により特定の影響を与えた商標を先制的に登録する行為。(5)詐欺またはその他の不適切な手段による商標登録の申請。(6)誠意の原則に対するその他の違反、公序良俗、およびその他の悪影響を及ぼす行為。また、第4条では、商標代理人は、商標法4条、15条、32条も悪意の出願となることを知る場合には依頼を受けてはならず、登録出願もできないと規定されて、また、登録された場合でも無効理由となります(6,7条)。
第10条では、不使用取消手続の規定があり、登録商標が正当な理由なく3年連続で使用されない場合、企業または個人は商標登録部門に申請して登録商標を取り消すことができます。 商標登録部門は受理した後、登録者に商標を通知し、通知の受領日から2か月以内に、商標の撤回または使用しない理由での取消請求前に使用された証拠資料を提出するものとします; 証拠資料または証拠資料が無効であり、正当な理由がない場合、商標登録部門は登録商標を取り消します。12条と13条に処罰規定があり、出願人には最高3万元、代理人には最低1万元最高10万元の罰金を科すものとされています。

中国 重慶/Chongqing
国家市场监督管理总局令 第17号
国家市场监督管理总局令
第17号
《规范商标申请注册行为若干规定》已于 2019 年 10 月 10 日经国家市场监督管理总局
2019 年第 13 次局务会议审议通过,现予公布,自 2019 年 12 月 1 日起施行。
局长 肖亚庆
2019 年 10 月 11 日
规范商标申请注册行为若干规定
(2019 年 10 月 11 日国家市场监督管理总局令第 17 号公布)
第一条 为了规范商标申请注册行为,规制恶意商标申请,维护商标注册管理秩序,保护社会公共利益,根据《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)和《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称商标法实施条例),制定本规定。
第二条 申请商标注册,应当遵守法律、行政法规和部门规章的规定,具有取得商标专用权的实际需要。
第三条 申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有下列行为:
(一)属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的;
(二)属于商标法第十三条规定,复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的;
(三)属于商标法第十五条规定,代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的;基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标的;
(四)属于商标法第三十二条规定,损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的;
(五)以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的;
(六)其他违反诚实信用原则,违背公序良俗,或者有其他不良影响的。
第四条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则。知道或者应当知道委托人申请商标注册属于下列情形之一的,不得接受其委托:
(一)属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的;
(二)属于商标法第十五条规定的;
(三)属于商标法第三十二条规定的。
商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标,不得以不正当手段扰乱商标代理市场秩序。
第五条 对申请注册的商标,商标注册部门发现属于违反商标法第四条规定的不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当依法驳回,不予公告。具体审查规程由商标注册部门根据商标法和商标法实施条例另行制定。
第六条 对初步审定公告的商标,在公告期内,因违反本规定的理由被提出异议的,商标注册部门经审查认为异议理由成立,应当依法作出不予注册决定。对申请驳回复审和不予注册复审的商标,商标注册部门经审理认为属于违反本规定情形的,应当依法作出驳回或者不予注册的决定。
第七条 对已注册的商标,因违反本规定的理由,在法定期限内被提出宣告注册商标无效申请的,商标注册部门经审理认为宣告无效理由成立,应当依法作出宣告注册商标无效的裁定。对已注册的商标,商标注册部门发现属于违反本规定情形的,应当依据商标法第四十四条规定,宣告该注册商标无效。
第八条 商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时,可以综合考虑以下因素:
(一)申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;
(二)申请人所在行业、经营状况等;
(三)申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况;
(四)申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况;
(五)申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况;
(六)商标注册部门认为应当考虑的其他因素。
第九条 商标转让情况不影响商标注册部门对违反本规定第三条情形的认定。
第十条 注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标注册部门申请撤销该注册商标。商标注册部门受理后应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起两个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标注册部门撤销其注册商标。
第十一条 商标注册部门作出本规定第五条、第六条、第七条所述决定或者裁定后,予以公布。
第十二条 对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人,依据商标法第六十八条第四款的规定,由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给
予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的,可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款;没有违法所得的,可以处一万元以下的罚款。
第十三条 对违反本规定第四条的商标代理机构,依据商标法第六十八条的规定,由行为人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门责令限期改正,给予警告,处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处五千元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。情节严重的,知识产权管理部门可以决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务,予以公告。
第十四条 作出行政处罚决定的政府部门应当依法将处罚信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。
第十五条 对违反本规定第四条的商标代理机构,由知识产权管理部门对其负责人进行整改约谈。
第十六条 知识产权管理部门、市场监督管理部门应当积极引导申请人依法申请商标注册、商标代理机构依法从事商标代理业务,规范生产经营活动中使用注册商标的行为。知识产权管理部门应当进一步畅通商标申请渠道、优化商标注册流程,提升商标公共服务水平,为申请人直接申请注册商标提供便利化服务。
第十七条 知识产权管理部门应当健全内部监督制度,对从事商标注册工作的国家机关工作人员执行法律、行政法规和遵守纪律的情况加强监督检查。从事商标注册工作的国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,违法办理商标注册事项,收受当事人财物,牟取不正当利益的,应当依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十八条 商标代理行业组织应当完善行业自律规范,加强行业自律,对违反行业自律规范的会员实行惩戒,并及时向社会公布。
第十九条 本规定自 2019 年 12 月 1 日起施行。

出所:2016年10月16日付国家市場監督管理総局ウェブサイト

情報源: Effective November 1: Amendment of PRC Trademark Law Aims to Combat Bad Faith Applications | Dorsey & Whitney LLP – JDSupra

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