商標登録insideNews: 「酒類の地理的表示としてはりまを指定する件(案)」に対する意見募集について | 国税庁
パブリックコメント:
案件番号 | 410020001 |
定めようとする命令等の題名 | 「酒類の地理的表示としてはりまを指定する件(案)」 |
根拠法令項 | 平成27年国税庁告示第19号 |
行政手続法に基づく手続であるか否か | 行政手続法に基づく手続 |
問合せ先 (所管府省・部局名等) |
国税庁 課税部 酒税課 地理的表示係 03-3581-4161(内3439) |
国税庁は23日、兵庫県の特定地域で造られる清酒に対して新たに地理的表示(GI)「はりま」を指定する方針を明らかにした。現地で生産され、一定の基準を満たした商品だけが「はりま」を名乗れるようになる。GI指定について2月25日まで意見募集する。
商標登録insideNews: 事業計画を立てやすい迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更~ | 経済産業省 特許庁
2018年10月1日以降、対象案件について通常より約2か月早く審査(一次審査通知)を行う運用を試行してきました。今般、早期権利化の要望に更に応えるため、及び、ユーザーの方々が事業計画を立てやすい審査を実現するため、以下のとおり、ファストトラック審査の運用を変更します。1. 変更内容審査期間変更前 : 通常より約2か月早く変更後 : 出願から約6か月で※ 通常案件に係る一次審査通知までの期間は平均12か月程度ですので、約6か月以上早く審査されることになります。※ 担当審査室や通常案件の進捗によらず一次審査通知までの期間が予測できるため、事業計画が立てやすくなる効果が期待されます。※ ファストトラック審査の対象案件(審査負担の少ない案件)が増加することにより、全体として審査処理の促進が期待されます。
情報源: 事業計画を立てやすい迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更~ | 経済産業省 特許庁
対象案件
(1)出願時に「類似商品・役務審査基準」「商標法施行規則」「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している、かつ、
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない、出願
実施時期
2020年2月の出願から新たな運用の対象とします。
Helpdesk News 商標_動画(embeddeed)
Helpdesk News
1. Webinar on the Madrid System_ 14 Jan 2020, 1:01:27
2. Webinar: Protecting IP in Retail sector in SEA – 6 Sep 2019, 51:38
欧州 知的財産ヘルプデスク (European IP Helpdesk) 商標_動画(embedded) vol.8
European IP Helpdesk
The European IP Helpdesk is a service funded by the European Commission (under contract EASME/H2020/2018/008) and managed by the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).
米国特許商標庁(USPTO) 商標_動画 (embedded) vol.15
米国特許商標庁 動画
電子申告義務化のルール変更の影響は何ですか?
続きを読む“米国特許商標庁(USPTO) 商標_動画 (embedded) vol.15”
商標登録insideNews: 关于对北京 2022 年冬奥会和冬残奥会吉祥物、 志愿者标志实施保护的公告(第 348 号)| 国家知识产权局
【关于对北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物、志愿者标志实施保护的公告(第348号)】
[北京2022年冬季オリンピックおよびパラリンピック競技大会のマスコットおよびボランティアロゴの保護に関する発表(第348号)] 根据《奥林匹克标志保护条例》有关规定,国家知识产权局依法对北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会提交的北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物、志愿者标志等7件奥林匹克标志予以公告。北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会自公告之日起享有对上述标志的专有权,有效期10年。特此公告。附件:北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物、志愿者标志等7件奥林匹克标志
中国商標登録第A000020号 | 中国商標登録第A000023号 | 中国商標登録第A000026号 |
商標登録insideNews: Amazon just filed a bunch of international trademarks for ‘Amazon Pharmacy’ | CNBC
Amazon has filed to trademark ‘Amazon Pharmacy’ in Canada, the U.K. and Australia, signaling a potential move into selling prescription drugs outside of the U.S.According to the Canadian Intellectual Property Office website, Amazon filed for the patent on Jan. 9, 2020. The status is listed as pre-formalized. The trademark also lists other areas that Amazon Pharmacy could move into including surgical, medical dental instruments and pharmaceutical as well as medical and veterinary preparations.
情報源: Amazon files trademarks for ‘Amazon Pharmacy’ in UK, Australia, Canada
米オンライン小売り大手アマゾン・コムのオーストラリア子会社、アマゾン・オーストラリア(豪アマゾン)が「アマゾンファーマシー(Amazon Pharmacy)」の商標登録の申請をIPオーストラリア(オーストラリア知的財…
情報源: 豪アマゾンが事業拡大計画、薬局商標を申請 – NNA ASIA・オーストラリア・小売り・卸売り
How Amazon Could Disrupt Health Care, 7:24
商標登録insideNews: ミャンマー 商標のソフトオープニング期間の遅れ
現地代理人からの最新情報によれば、ミャンマーにおけるソフトオープニング期間の開始が遅れており、当初2019年12月20日に予定されていましたが、その開始時期は2020年3月末か4月末まで延期されます。ソフトオープニング期間は6ヶ月間続き、ミャンマー商標局の営業開始日は2020年10月と予想されています。ソフトオープニング期間では、従前の商標所有についての登録された宣言(registered Declaration of Trademark Ownership)に基づく優先権を主張して再出願をすることができ、その出願によって2020年10月と予想されるミャンマー商標局の営業開始日に出願されたものと看做されます。ソフトオープニング期間における再出願には、従前の商標所有についての登録された宣言と共に使用についての証拠が要件(代理人による場合は委任状の提出も必要)となっています。現時点で未だ商標所有についての宣言の手続をしていないミャンマー商標権の取得希望者及びその更新希望者は、2020年5月までは従前の従前の商標所有についての宣言の登録手続を進めて早めに警告の知らせを公表すべきです。この場合、使用の証拠を準備できない出願人については、警告の知らせをソフトオープニング期間の再出願に必要な使用についての証拠となるように公表することが望まれます。ソフトオープニング期間における優先権を主張した再出願は、異議申立のための公告に付され、異議申立のなかった出願が正式な審査を経て登録となります。現時点(2020.1.22)では、未だオフィシャルフィーは決定されていません。
その他のミャンマー商標に関する情報
A new legal framework in Myanmar has been announced for trade mark registration and protection, impacting upon both foreign and domestic trade mark…