商標登録insideNews: 「酒類の地理的表示としてはりまを指定する件(案)」に対する意見募集について | 国税庁

パブリックコメント:

案件番号 410020001
定めようとする命令等の題名 「酒類の地理的表示としてはりまを指定する件(案)」
根拠法令項 平成27年国税庁告示第19号
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等)
国税庁 課税部 酒税課 地理的表示係
03-3581-4161(内3439)

 国税庁は23日、兵庫県の特定地域で造られる清酒に対して新たに地理的表示(GI)「はりま」を指定する方針を明らかにした。現地で生産され、一定の基準を満たした商品だけが「はりま」を名乗れるようになる。GI指定について2月25日まで意見募集する。

情報源: 国税庁、清酒「はりま」GI指定へ 意見募集2月25日まで | 日本食糧新聞電子版

酒類の地理的表示としてはりまを指定する件
1 名称
はりま

(注) 酒類の地理的表示に関する表示基準(平成 27 年 10 月国税庁告示第 19 号。以下「表示基準」という。)第9項((地理的表示の保護))の規定に基づき、その翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となる。

2 産地の範囲

兵庫県姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、宍粟市、加東市、たつの市、明石市、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町及び佐用町

3 酒類区分

清酒

4 生産基準
第1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項
⑴ 酒類の特性について
はりまの清酒は、総じて口当たりは柔らかく優しい丸みがあり、苦み渋みが少ない繊細なコクと豊かな香味のふくらみを有している。また、兵庫県で生産された酒米の山田錦を用いて健全に育成した麹を使用することにより、醪において心地良い酸味が付与され、後味が軽快な酒質となる。特に、純米酒、本醸造酒はこく、香味及び酸味のバランスが取れた飲み飽きしない酒質となる。また、純米吟醸酒、吟醸酒は華やかなリンゴの様な果実様の甘い香りが心地良い酸味と調和することにより、更にのど越しの良い酒質となる。
⑵ 酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられることについて
(イ) 自然的要因
兵庫県は、日本列島の中心付近に位置し、北は日本海、南は瀬戸内海に面している。県の中央には、標高が 1,000 メートルに満たない比較的低い山で構成された中国山地が東西に伸びており、日本海側からの湿った風がこの山地に豊富な降雨をもたらしている。山々に蓄えられた水は、県内で一番長い加古川をはじめ市川、夢前川、揖保川及び千種川などの多くの河川を形成し、山麓に広がる穀倉地帯に豊かな水資源を提供している。清酒の原料となる米はこの穀倉地帯で栽培されており、山田錦は清酒原料の専用品種としてこの地で品種改良により生み出された。米が登熟する時期には六甲山系が南からの温かい空気を遮り、一日の気温差が大きくなる気候や、ミネラル分が多い粘土質の農地によって、山田錦に心白の形状、脂肪やたんぱく質の少なさなど、清酒原料としての良い影響を与えている。また、はりまの清酒産地は、明石海峡より西側で、中国山地の南側に広がる地域に位置しており、気候は温暖で日照時間が長く降水量が少ない。このことにより、清酒の原料として中国山地に由来した鉄分が少なく、無機塩類(カリウム、リン酸、マグネシウム、カルシウム等)を適量に有した水を仕込み水として用いることができる。
(ロ) 人的要因
奈良時代に編さんされた「播磨国風土記」に、現在の酒造りの原型とされる米麹を糖化剤とした酒造りがはりまで行われていたという最初の記録がなされている。また、江戸時代には近隣の灘五郷で酒の生産が隆盛となったが、はりまは、播州杜氏に代表される労働力及び原料米の供給地として重要な機能を果たした。江戸時代後期には、それらの資産を活用して多くの酒蔵が開業することとなり、清酒の産地として確立していくこととなった。昭和3年には、日本で唯一の酒米専門研究機関「兵庫県酒米試験地」が開設され、藤川禎次氏を中心に酒米の産地適応性の試験を繰り返し、昭和 11 年には酒造好適米である山田錦が誕生した。その後、現在に至るまで兵庫県立農林水産技術総合センターにおいて山田錦の原種(育成家種子)を護持するほか、主要農作物種子生産条例(兵庫県条例第 31号)により厳格に米の品質を守ることにより、兵庫県に山田錦を根付かせてきた。また、醸造技術については、国税局鑑定官を招いた「酒造講話会」や「新酒利き酒会」等での製造技術の指導や兵庫県立技術センターの「兵庫県酒造技術研究会」を通じた、製造技術交流、共同研究、講習会、講演会、見学会等を行うことにより、地域全体として清酒製造技術の向上や人材育成を図っている。更に、平成 25 年には姫路市をはじめとする地方自治体 13 市9町で構成する「播磨広域連携協議会」や、播磨4酒造組合で構成する「はりま酒文化ツーリズム協議会」を設置し、「山田錦発祥の地」、「播磨は日本酒のふるさと」を標榜し、酒文化を広める活動を行っている。

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商標登録insideNews: 事業計画を立てやすい迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更~ | 経済産業省 特許庁

2018年10月1日以降、対象案件について通常より約2か月早く審査(一次審査通知)を行う運用を試行してきました。今般、早期権利化の要望に更に応えるため、及び、ユーザーの方々が事業計画を立てやすい審査を実現するため、以下のとおり、ファストトラック審査の運用を変更します。1. 変更内容審査期間変更前 : 通常より約2か月早く変更後 : 出願から約6か月で※ 通常案件に係る一次審査通知までの期間は平均12か月程度ですので、約6か月以上早く審査されることになります。※ 担当審査室や通常案件の進捗によらず一次審査通知までの期間が予測できるため、事業計画が立てやすくなる効果が期待されます。※ ファストトラック審査の対象案件(審査負担の少ない案件)が増加することにより、全体として審査処理の促進が期待されます。

情報源: 事業計画を立てやすい迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更~ | 経済産業省 特許庁

対象案件
(1)出願時に「類似商品・役務審査基準」「商標法施行規則」「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している、かつ、
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない、出願

実施時期
2020年2月の出願から新たな運用の対象とします。

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Helpdesk News 商標_動画(embeddeed)

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欧州 知的財産ヘルプデスク (European IP Helpdesk) 商標_動画(embedded) vol.8
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The European IP Helpdesk is a service funded by the European Commission (under contract EASME/H2020/2018/008) and managed by the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).

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米国特許商標庁(USPTO) 商標_動画 (embedded) vol.15

米国特許商標庁 動画

1. What’s the impact of the mandatory electronic filing rule change?, 55:12 米国特許商標庁 動画

What’s the impact of the mandatory electronic filing rule change?

What’s the impact of the mandatory electronic filing rule change?

Beginning December 21, 2019, trademark applicants and registrants will be required to file trademark applications and related documents using the Trademark Electronic Application System (TEAS).

アメリカ合衆国(米国)の商標登録を検索(TESS) 米国商標登録 検索vol.8

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商標登録insideNews: 关于对北京 2022 年冬奥会和冬残奥会吉祥物、 志愿者标志实施保护的公告(第 348 号)| 国家知识产权局

【关于对北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物、志愿者标志实施保护的公告(第348号)】
[北京2022年冬季オリンピックおよびパラリンピック競技大会のマスコットおよびボランティアロゴの保護に関する発表(第348号)] 根据《奥林匹克标志保护条例》有关规定,国家知识产权局依法对北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会提交的北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物、志愿者标志等7件奥林匹克标志予以公告。北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会自公告之日起享有对上述标志的专有权,有效期10年。特此公告。附件:北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物、志愿者标志等7件奥林匹克标志

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中国商標登録第A000020号 中国商標登録第A000023号 中国商標登録第A000026号
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商標登録insideNews: Amazon just filed a bunch of international trademarks for ‘Amazon Pharmacy’ | CNBC

Amazon has filed to trademark ‘Amazon Pharmacy’ in Canada, the U.K. and Australia, signaling a potential move into selling prescription drugs outside of the U.S.According to the Canadian Intellectual Property Office website, Amazon filed for the patent on Jan. 9, 2020. The status is listed as pre-formalized. The trademark also lists other areas that Amazon Pharmacy could move into including surgical, medical dental instruments and pharmaceutical as well as medical and veterinary preparations.

情報源: Amazon files trademarks for ‘Amazon Pharmacy’ in UK, Australia, Canada

米オンライン小売り大手アマゾン・コムのオーストラリア子会社、アマゾン・オーストラリア(豪アマゾン)が「アマゾンファーマシー(Amazon Pharmacy)」の商標登録の申請をIPオーストラリア(オーストラリア知的財…

情報源: 豪アマゾンが事業拡大計画、薬局商標を申請 – NNA ASIA・オーストラリア・小売り・卸売り

How Amazon Could Disrupt Health Care, 7:24

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商標登録insideNews: ミャンマー 商標のソフトオープニング期間の遅れ

現地代理人からの最新情報によれば、ミャンマーにおけるソフトオープニング期間の開始が遅れており、当初2019年12月20日に予定されていましたが、その開始時期は2020年3月末か4月末まで延期されます。ソフトオープニング期間は6ヶ月間続き、ミャンマー商標局の営業開始日は2020年10月と予想されています。ソフトオープニング期間では、従前の商標所有についての登録された宣言(registered Declaration of Trademark Ownership)に基づく優先権を主張して再出願をすることができ、その出願によって2020年10月と予想されるミャンマー商標局の営業開始日に出願されたものと看做されます。ソフトオープニング期間における再出願には、従前の商標所有についての登録された宣言と共に使用についての証拠が要件(代理人による場合は委任状の提出も必要)となっています。現時点で未だ商標所有についての宣言の手続をしていないミャンマー商標権の取得希望者及びその更新希望者は、2020年5月までは従前の従前の商標所有についての宣言の登録手続を進めて早めに警告の知らせを公表すべきです。この場合、使用の証拠を準備できない出願人については、警告の知らせをソフトオープニング期間の再出願に必要な使用についての証拠となるように公表することが望まれます。ソフトオープニング期間における優先権を主張した再出願は、異議申立のための公告に付され、異議申立のなかった出願が正式な審査を経て登録となります。現時点(2020.1.22)では、未だオフィシャルフィーは決定されていません。

その他のミャンマー商標に関する情報

A new legal framework in Myanmar has been announced for trade mark registration and protection, impacting upon both foreign and domestic trade mark…

情報源: Trade mark protection shake up for Myanmar – Lexology

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商標登録insideNews: Focus on the reform of French trademark law following the transposition of the Trademark Package | mondaq.com

This modernization of French law awaited by trademark practitioners and owners will have important practical consequences in terms of trademark protection and defence strategy.The new provisions are almost immediately applicable – since with the exception of the procedural changes that will come into force on 1st April 2020 – they entered into force on 11 December 2019 (i.e. the day after the publication of the implementing decree of 9 November 2019).

情報源: Focus on the reform of French trademark law following the transposition of the Trademark Package

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