商標登録insideNews: Annual Meeting 2020: INTA made the difficult, but right, decision over coronavirus fears | World Trademark Review

INTA postpones meetings

INTAは、新型コロナウィルスの影響から2020年のシンガポール大会は2022年に延期し、2020年は米国で5月か6月に開催することに変更しています。

INTA postpones meetings

While the INTA cancelling the 2020 Annual Meeting in Singapore is not unexpected, it will not have been an easy decision, and INTA staff now face a significant challenge: pulling together an event, that usually takes years, in a matter of months.

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From the INTA
Announcement about INTA’s 2020 Annual Meeting
As you know, INTA has been continuously monitoring the coronavirus (COVID-19) outbreak in relation to the Association’s 2020 Annual Meeting, April 25–29, in Singapore. The health and safety of Annual Meeting registrants is our main priority.
We are announcing today that we are working to reschedule INTA’s Annual Meeting in Singapore until 2022 (date in 2022 to be announced).
In addition, we will be relocating the 2020 Annual Meeting to a date in May or June and a venue in the United States. We will provide an update as soon as we confirm details.

IP リアルタイム #3 知的財産 団体・協会
INTA

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商標登録insideNews: GI登録めぐり生産者対立も 「ブランド保護」置き去り:時事ドットコム

愛知県特産の「西尾の抹茶」が、地域ブランド産品を保護する地理的表示(GI)登録を抹消された。ブランドを守るより、手頃な価格の抹茶を栽培して販売拡大を図りたいとする生産者の判断が優先されたためだ。登録をめぐり生産者同士の争いが起こっているケースもあり、制度を管轄する農林水産省は「ブランドが地域全体の財産だという基本的な考えが置き去りになっている」(幹部)と嘆いている。

情報源: GI登録めぐり生産者対立も 「ブランド保護」置き去り:時事ドットコム

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商標登録insideNews: 商標法施行規則の一部を改正する省令(立体商標を出願する際の願書への記載方法についての改正) | 経済産業省 特許庁

商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)

情報源: 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号) | 経済産業省 特許庁

立体商標を出願する際の願書への記載方法について改正をしております。(交付、令和2年2月14日、施行 令和2年4月1日)

商標法施行規則第4条の3、8の改正
(1)商標法施行規則第4条の3の改正
商標法施行規則第4条の3第1項では、立体商標の願書への記載に関し、従来の記載方法に加え、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分を描き分ける記載方法(商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の方法)を可能とする旨を新たに規定する改正を行う。また、現行の同規則同条第2項は、特許庁長官は、願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、必要な説明書の提出を求めることができる旨を規定しているところ、今般新設する同規則第4条の8第1項第3号及び第2項第3号により(下記(2)参照。)、願書への商標の詳細な説明の記載が可能となり、従来の説明書を求める必要はなくなることから、これに伴い本項を削除する改正を行う。
(2)商標法施行規則第4条の8の改正
商標法第5条第4項により、経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省で定める物件を願書に添付しなければならない。そこで、立体商標を出願する際、願書への商標の詳細な説明の記載を可能とするため、商標法施行規則第4条の8第1項に第3号として立体商標を加える改正を行う。
また、同規則同条第2項第3号において、立体的形状が複雑な構成からなる場合や、商標記載欄において、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分が実線・破線等で描き分けられている場合等、商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限り商標の詳細な説明の記載を行う旨を規定する改正を行う。
(3)様式第2(商標登録願)の改正
上記の改正に伴い、様式第2(第2条関係)備考7、8及び 16 において、願書への具体的な記載方法について規定する改正を行う。
(4)附則:経過措置
上記改正について、施行日以後になされた商標登録出願及び防護標章登録出願について適用する旨の経過措置を置くものとする。
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商標登録insideNews: USPTO Mandatory Electronic Filing Email Requirements | National Law Review

Are You Ready For USPTO’s New Mandatory Electronic Filing Email Requirements?Thursday, February 13, 2020The U.S. Patent and Trademark Office’s (USPTO) new Mandatory Electronic Filing and Email Address Requirements go into effect on Feb. 15, 2020. As a result of these requirements, any new U.S. trademark applications must include an email address for each applicant, even if there is an appointed attorney on record. 

情報源: USPTO Mandatory Electronic Filing Email Requirements

Exam Guide 1-20 Mandatory Electronic Filing and Specimen Requirements

What’s the impact of the mandatory electronic filing rule change?, 55:12

2020年2月15日から施行される新ルールでは、電子で書類を提出することが必須となり、また、代理人の弁護士のEmailアドレスに加えて、出願人もEmailアドレスを提出する必要があります。出願人のEmailアドレスとしては、社内の個人アドレスやUSPTO向けに作成された法人のアドレスなどが適切なものとされますが、社外弁護士や外国の法律事務所のようなEmailアドレスは不適当とされます。出願形式としてTEAS RFは、TEAS Standardに名称変更されていますが、電子出願でEmailでの連絡をする形式で275ドルは変わりません。TEAS Plus(ID manual内のGS選択)も225ドルで変わりません。TEAS Regularが廃止となります。商品の使用見本に関しては、見本は実際の商標の使用を示さなければならないとされ、それは商品の上、商品の容器または包装の上、商品に貼られたラベルまたはタグ、または商品に関連する陳列部などとされます。使用見本とされるものには、 たとえば、(1)実際に標章の付いた商品の写真またはコピー、(2)実際の商品の容器、包装、タグ、またはラベル(3)直接関連付けられた標章を表示する販売現場での陳列が含まれます。インターネットの情報を使用見本として提出する場合には、検証を有効にするために、見本のWebページのURLとページにアクセスまたは印刷された日付の両方を提供する必要があります。電子的に作り上げられた本物ではない見本は受け付けられないとするルールも確立されており、抜き打ち検査システムやAIなどを用いた不自然な信号処理を検知するシステムが導入されています。

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商標登録insideNews: Inter Miami faces name change after legal battle with Internazionale | The Guardian

Internazionale have won a key early battle their a trademark infringement lawsuit against MLS, claiming the term ‘Inter’ is synonymous with the Serie A club

情報源: Inter Miami faces name change after legal battle with Internazionale | Football | The Guardian

 セリエAのインテルとメジャーリーグサッカー(MLS)のインテル・マイアミが、「インテル」の名前をかけて司法の場で戦いを繰り広げているようだ。イタリアメディア『フットボール・イタリア』が報じている。  元イングランド代表 … Continue reading “セリエAインテルが、「インテル」の使用権をかけてMLSと法廷バトル!軍配は…”

情報源: セリエAインテルが、「インテル」の使用権をかけてMLSと法廷バトル!軍配は… | Football Tribe Japan

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商標登録insideNews: B-1優勝・シロコロホルモン消滅か?何が|日テレNEWS24

B-1グランプリ シロコロホルモン消滅か

「B-1グランプリ」で優勝したこともある、神奈川県厚木市のご当地グルメ「シロコロホルモン」がピンチに直面している。なんと、「シロコロ」という名称が使えなくなるという。

情報源: B-1優勝・シロコロホルモン消滅か?何が|日テレNEWS24

かつて「B-1グランプリ」で優勝した神奈川県厚木市のご当地グルメの豚ホルモン料理「シロコロ」が“消滅”の危機にひんしている。商標権者らが在籍する団体が昨秋、解散…

情報源: B-1優勝グルメの厚木「シロコロ」消滅危機 宙に浮く商標権 (1/3ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト

登録番号 第5415903号
登録日 平成23(2011)年 6月 3日
出願番号 商願2009-49199
出願日 平成21(2009)年 6月 30日
存続期間満了日 令和3(2021)年 6月 3日
権利者 中村 昭夫、小野塚 徳博

B-1グランプリ シロコロホルモン消滅か
商標登録第5415903号

他に商標登録第5426435号(周辺商品用)
神奈川 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.14

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