商標登録insideNews: 商標法施行規則の一部を改正する省令(立体商標を出願する際の願書への記載方法についての改正) | 経済産業省 特許庁

商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)

情報源: 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号) | 経済産業省 特許庁

立体商標を出願する際の願書への記載方法について改正をしております。(交付、令和2年2月14日、施行 令和2年4月1日)

商標法施行規則第4条の3、8の改正
(1)商標法施行規則第4条の3の改正
商標法施行規則第4条の3第1項では、立体商標の願書への記載に関し、従来の記載方法に加え、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分を描き分ける記載方法(商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の方法)を可能とする旨を新たに規定する改正を行う。また、現行の同規則同条第2項は、特許庁長官は、願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、必要な説明書の提出を求めることができる旨を規定しているところ、今般新設する同規則第4条の8第1項第3号及び第2項第3号により(下記(2)参照。)、願書への商標の詳細な説明の記載が可能となり、従来の説明書を求める必要はなくなることから、これに伴い本項を削除する改正を行う。
(2)商標法施行規則第4条の8の改正
商標法第5条第4項により、経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省で定める物件を願書に添付しなければならない。そこで、立体商標を出願する際、願書への商標の詳細な説明の記載を可能とするため、商標法施行規則第4条の8第1項に第3号として立体商標を加える改正を行う。
また、同規則同条第2項第3号において、立体的形状が複雑な構成からなる場合や、商標記載欄において、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分が実線・破線等で描き分けられている場合等、商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限り商標の詳細な説明の記載を行う旨を規定する改正を行う。
(3)様式第2(商標登録願)の改正
上記の改正に伴い、様式第2(第2条関係)備考7、8及び 16 において、願書への具体的な記載方法について規定する改正を行う。
(4)附則:経過措置
上記改正について、施行日以後になされた商標登録出願及び防護標章登録出願について適用する旨の経過措置を置くものとする。
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商標登録insideNews: USPTO Mandatory Electronic Filing Email Requirements | National Law Review

Are You Ready For USPTO’s New Mandatory Electronic Filing Email Requirements?Thursday, February 13, 2020The U.S. Patent and Trademark Office’s (USPTO) new Mandatory Electronic Filing and Email Address Requirements go into effect on Feb. 15, 2020. As a result of these requirements, any new U.S. trademark applications must include an email address for each applicant, even if there is an appointed attorney on record. 

情報源: USPTO Mandatory Electronic Filing Email Requirements

Exam Guide 1-20 Mandatory Electronic Filing and Specimen Requirements

What’s the impact of the mandatory electronic filing rule change?, 55:12

2020年2月15日から施行される新ルールでは、電子で書類を提出することが必須となり、また、代理人の弁護士のEmailアドレスに加えて、出願人もEmailアドレスを提出する必要があります。出願人のEmailアドレスとしては、社内の個人アドレスやUSPTO向けに作成された法人のアドレスなどが適切なものとされますが、社外弁護士や外国の法律事務所のようなEmailアドレスは不適当とされます。出願形式としてTEAS RFは、TEAS Standardに名称変更されていますが、電子出願でEmailでの連絡をする形式で275ドルは変わりません。TEAS Plus(ID manual内のGS選択)も225ドルで変わりません。TEAS Regularが廃止となります。商品の使用見本に関しては、見本は実際の商標の使用を示さなければならないとされ、それは商品の上、商品の容器または包装の上、商品に貼られたラベルまたはタグ、または商品に関連する陳列部などとされます。使用見本とされるものには、 たとえば、(1)実際に標章の付いた商品の写真またはコピー、(2)実際の商品の容器、包装、タグ、またはラベル(3)直接関連付けられた標章を表示する販売現場での陳列が含まれます。インターネットの情報を使用見本として提出する場合には、検証を有効にするために、見本のWebページのURLとページにアクセスまたは印刷された日付の両方を提供する必要があります。電子的に作り上げられた本物ではない見本は受け付けられないとするルールも確立されており、抜き打ち検査システムやAIなどを用いた不自然な信号処理を検知するシステムが導入されています。

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商標登録insideNews: Inter Miami faces name change after legal battle with Internazionale | The Guardian

Internazionale have won a key early battle their a trademark infringement lawsuit against MLS, claiming the term ‘Inter’ is synonymous with the Serie A club

情報源: Inter Miami faces name change after legal battle with Internazionale | Football | The Guardian

 セリエAのインテルとメジャーリーグサッカー(MLS)のインテル・マイアミが、「インテル」の名前をかけて司法の場で戦いを繰り広げているようだ。イタリアメディア『フットボール・イタリア』が報じている。  元イングランド代表 … Continue reading “セリエAインテルが、「インテル」の使用権をかけてMLSと法廷バトル!軍配は…”

情報源: セリエAインテルが、「インテル」の使用権をかけてMLSと法廷バトル!軍配は… | Football Tribe Japan

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商標登録insideNews: B-1優勝・シロコロホルモン消滅か?何が|日テレNEWS24

B-1グランプリ シロコロホルモン消滅か

「B-1グランプリ」で優勝したこともある、神奈川県厚木市のご当地グルメ「シロコロホルモン」がピンチに直面している。なんと、「シロコロ」という名称が使えなくなるという。

情報源: B-1優勝・シロコロホルモン消滅か?何が|日テレNEWS24

かつて「B-1グランプリ」で優勝した神奈川県厚木市のご当地グルメの豚ホルモン料理「シロコロ」が“消滅”の危機にひんしている。商標権者らが在籍する団体が昨秋、解散…

情報源: B-1優勝グルメの厚木「シロコロ」消滅危機 宙に浮く商標権 (1/3ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト

登録番号 第5415903号
登録日 平成23(2011)年 6月 3日
出願番号 商願2009-49199
出願日 平成21(2009)年 6月 30日
存続期間満了日 令和3(2021)年 6月 3日
権利者 中村 昭夫、小野塚 徳博

B-1グランプリ シロコロホルモン消滅か
商標登録第5415903号

他に商標登録第5426435号(周辺商品用)
神奈川 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.14

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商標登録insideNews: 「浜名湖のり」が地域団体商標に登録 「養殖200周年の節目に世界へ広めたい」 – 毎日新聞

 静岡県の浜名湖で養殖した「浜名湖のり」が、特許庁が地域ブランド保護などを目的に創設した地域団体商標に登録された。出願した浜名漁協の河合和弘組合長(68)と、遠州食品加工業協同組合の岡安俊成組合長(57)が7日、浜松市役所で記者会見し、「今年が養殖200周年。登録は浜名湖全体の水産振興につながる。浜

情報源: 「浜名湖のり」が地域団体商標に登録 「養殖200周年の節目に世界へ広めたい」 – 毎日新聞

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商標登録insideNews: Google files trademark for ‘Pigweed’ operating system – 9to5Google

Google files trademark for new operating system called ‘Pigweed’ Over the years, Google has developed its fair share of operating systems — beloved and otherwise — including Chrome OS, Android, and most recently Fuchsia. It appears Google may be working on yet another operating system, “Pigweed,” according to a new US trademark application.Spotted by redditor lgats, an apparent FCC and trademark sleuth, Google has filed a new trademark application with the USPTO for the name “Pigweed.” Reading through the application, Google states that the Pigweed trademark will cover “computer operating software.”

情報源: Google files trademark for ‘Pigweed’ operating system – 9to5Google

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商標登録insideNews: 英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠への影響 | 経済産業省 特許庁

商標 移行期間中引き続き、英国はEU商標制度の構成国の一部のままとなり、EU商標による保護は英国に及ぶ。マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果は、引き続き英国に及ぶ。移行期間の終了後EU商標制度によって保護される商標は英国においては保護の対象とされなくなるが、移行期間の終了時(2021年1月1日)に、UKIPOは、既存のEU商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与する。

情報源: 英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠への影響 | 経済産業省 特許庁

<移行期間中>
引き続き、英国は EU 商標制度の一部のままとなり、EU 商標は英国に及ぶ。マドリッド制度を通じて保護される EU を指定する商標の国際登録は、引き続き英国に及ぶ。
<移行期間の終了後>
EU 商標は英国においては商標を保護しなくなる。移行期間の終了時(2021 年 1 月 1 日)に、UKIPO は、既存の EU 商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与する(離脱協定第 54 条)。出願人は、係属中の EU 商標出願を有する場合、2021 年 1 月 1 日の後 9 月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うことができる。出願人は、係属中の EU 商標の先の出願日を維持する(離脱協定第 59 条)。この場合、通常の英国の料金が適用される。移行期間の終了前に保護されている商標の国際登録は、2020 年 12 月 31 日の後も引き続き英国において保護される(離脱協定第 56 条)。

欧州の関係当局、英国の欧州連合(EU)離脱(Brexit)の知的財産への影響に関する情報を公表 2 0 2 0 年 2 月 3 日 JETRO デュッセルドルフ事務所

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商標登録insideNews: 指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い及び商品・役務名のQ&A | 経済産業省 特許庁

指定商品・指定役務の記載のよくある間違い

指定商品・指定役務の記載のよくある間違い

指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い及び商品・役務名のQ&A

情報源: 指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い及び商品・役務名のQ&A | 経済産業省 特許庁

指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い

1.商品を区切る記号に「、」(読点)を使用
指定商品又は指定役務を複数記載する際、商品・役務の区切りは、「,」(カンマ)を使用し、「、」「・」などカンマ以外の記号は使用しないで下さい。反対に、一つの商品・役務を表示する際には、その表示中に「,」(カンマ)を使用しないで下さい。
(不適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第3類】
【指定商品(指定役務)】 つや出し剤せっけん類化粧品
【第35類】
【指定商品(指定役務)】 化粧品歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

2.誤記
指定商品又は指定役務は、「商標」とともに商標権の権利範囲を決める非常に重要なものです。願書を提出する前に、指定商品又は指定役務の記載に誤記がないか、もう一度確認しましょう。
(「園芸」→「演芸」)
(「人口」→「人工」)
(「発砲」→「発泡」)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第33類】
【指定商品(指定役務)】 発ワイン
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第1類】
【指定商品(指定役務)】 人甘味料
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第41類】
【指定商品(指定役務)】 映画・芸・演劇の興行の企画又は運営

3.類似群コードを願書に記載
類似群コードは、同一又は類似する商品又は役務の登録例を調査する際などに使用する検索キーであって、願書への記載事項ではありません。願書には、商品や役務名だけを記載してください。
(不適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第43類】
【指定商品(指定役務)】 飲食物の提供 42B01

4.適切な日本語で記載されていない場合
海外での登録や出願を基礎に我が国に出願する場合に、英語の発音を片仮名文字で起こしただけのものなど、和訳が不十分な状態で出願されるケースが見受けられす。
(不適切な例)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第43類】
【指定商品(指定役務)】 オーディオチューナー・オーディオレシーバー・増幅器・テーププレイヤー・コンパクトディスクプレイヤー・MP3コントローラ・MP3プレイヤー・オーデォミキサー・ミュージックスタジオモニターの性質のオーデイオスピーカー・マイクロホン・オーデイオスピーカー・コンパクトディスク・オーディオテープ・ポータブルコンピューター・アンテナ・精密なレコードプレイヤー・音声記録のための装置・前記装置の全てに伴われるケーブルのケース

採用できない商品・役務名の一覧(Excel)

商品・役務名のQ&A
Q1. 願書(商標登録願)に記載する区分(類)や指定商品・指定役務の調べ方を教えてください。
A1. 区分(類)や商品・役務は、特許庁HPの「類似商品・役務審査基準(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html)をご覧ください。また、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201)の「商標」の「商品・役務名検索」で検索することができます。

Q2. 類似商品・役務審査基準は、どこで見ることができますか? また、入手することはできますか?
A2. 類似商品・役務審査基準の電子データは、特許庁HPの「制度・手続」→「法令・施策」→「法令・基準」→「基準・便覧・ガイドライン」→「商標」→「類似商品・役務審査基準」(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html)をご覧ください。
また、冊子版は、一般社団法人発明推進協会から出版されています(http://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp)。

Q3.「区分」と「類」は、同じものですか?
A3. 「区分」と「類」は、同じものを指します。

Q4. 願書(商標登録願)を作成する際に、出願人が、類似群コードを記載する必要はありますか?
A4. 類似群コードを願書に記載する必要はありません。類似群コードは、検索キー等として用いるため、特許庁の審査官が指定商品・指定役務に付与するものですので、出願される際、願書(商標登録願)には記載しないでください。参考:特許庁HP 日本における「類似群コード」について
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/kako/ruijigun_cord/ruijigun_cord_reidai.html

Q5. 出願中の商標又は登録商標を、指定商品又は指定役務以外の商品又は役務に使用したいので、それらを追加することはできますか?
A5. 指定商品又は指定役務は、出願後に追加することはできません。同一区分(類)の商品又は役務であるか否かにかかわらず、できません。追加したい指定商品又は指定役務については、新たに出願する必要があります。

Q6. 「政令別表(商標法施行令 別表)」の表示を指定商品・指定役務に使用できますか?
A6. 「政令別表(商標法施行令 別表)」の表示は、指定商品・指定役務の表示としては十分に明確ではないため、原則として使用できません。

政令別表
例:第一類     工業用、科学用又は農業用の化学品
第六類     卑金属及びその製品
第十一類   照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、
換気用、給水用又は衛生用の装置
第二十類   家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第二十六類 裁縫用品
第四十類   物品の加工その他の処理
第四十一類  教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
など

参考:
商標法施行令 別表(第二条関係)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000019

そこで、「類似商品・役務審査基準」を参考に、具体的な商品及び役務を記載してください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

Q7. 自社の社名を商標登録したいのですが、どの区分(類)を指定したら良いですか?
A7. 社名を含む商標を出願する場合、貴社が提供している商品又は役務が属する区分(類)を指定してください。
当社の製造する「空気清浄機」の商品広告に使用するロゴの商標を登録したいと考えているのですが、願書(商標登録願)には第35類「広告」と記載すれば良いでしょうか? "商標法上の役務とは、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう」と解されています。自己の商品を販売するための広告について商標を使用する行為は、役務としての「広告」にあたりませんので、貴社の例では第11類「空気清浄機」を指定して出願されるのが良いでしょう。

Q8. インターネットで使用する商標なのですが、どの区分(類)を指定したら良いですか?
A8. インターネットは、商品や役務を提供するための手段の一つです。どの区分(類)を指定するのが適切かは、インターネットを利用して「何を」行うのかによって異なります。

例:第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」
第35類「インターネットによる広告」
第38類「インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信」
第41類「インターネットを利用して行う音楽の提供」
第42類「インターネットを介したクレジットカードの不正利用検出のための電子的な監視」
第45類「インターネットドメイン名の登録に関する法律業務」

Q9. ウェブサイト(ホームページ)のタイトル(名称)を商標登録したいのですが、どの区分(類)を指定したら良いですか?
A9. ウェブサイト(ホームページ)は、商品や役務を提供するための一手段です。どの区分(類)を指定するのが適切かは、ウェブサイト(ホームページ)を利用して「何を」行うかによって異なります。

●自社の商品のみを販売するウェブサイトのタイトルと販売する商品に付す商標が同一の場合
例:第3類「化粧品」など

●小売又は卸売の場合
例:第35類「インターネットウェブサイトを介して行う家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」など

●特定の役務に関する情報の提供の場合
例:第35類「インターネットウェブサイトによる企業経営に関する情報の提供」
第39類「インターネットウェブサイトによる旅行の予約に関する情報の提供」など

Q10. 第9類「電子出版物」と第41類「電子出版物の提供」の違いは何ですか?
A10. 記録媒体やダウンロード方式で取引される「電子出版物」は、第9類の商品「電子出版物」です。他方、ダウンロードできない状態で、オンライン上で供覧される「電子出版物」は、第41類の役務「電子出版物の提供」です。

Q11. 「コンテンツ」を提供する役務は、どの区分(類)ですか?
A11. 「コンテンツ」を提供する役務とのことですが、「コンテンツ」の内容を明確にして役務を指定する必要があります。※「コンテンツ」は、「放送やインターネットで提供されるテキスト・音声・動画などの情報の内容。」等の意味を有するものです(広辞苑第六版より)。

例:
第41類「電子出版物の提供」
第41類「インターネットを利用して行う映像の提供」
第41類「インターネットを利用して行う音楽の提供」
第41類「放送番組の配給」

なお、通信回線等のインフラの提供を意図している場合は、例えば、第38類「電気通信によるデジタル音楽の通信」などが適切です。

Q12. 「ダウンロードによる○○」と「オンラインによる○○」の違いは何ですか?
A12. 「ダウンロードによる○○」は、プログラムやデータがユーザーの機器に転送されることを意味するため、指定商品の表示に用いることができます。他方、「オンラインによる○○」は、プログラムやデータがユーザーの機器に転送されず、インターネット回線等を使用して閲覧することを意味するため、指定役務の表示に用いることができます。

Q13. 「商品の販売に関する情報の提供」とは何ですか?
A13. 第35類「商品の販売に関する情報の提供」は、「商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務」であって、企業に対し、「商品の販売実績に関する情報、商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供」するものと解されます(平成23年12月20日 最高裁 平成21(行ヒ)217)。
なお、消費者向けに商品を紹介するような情報の提供の役務としては、第35類「消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」(なお、本表示は、第11-2018版より「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」へ変更されました。)があります。

Q14. 商品商標と小売等役務商標の違いは何ですか?
A14. 商品の生産及び販売を行う事業者等が、自身の商品、あるいは商品に付ける値札や折込みチラシ等に付し、それらの商品の出所を表示する商標が「商品商標」です。他方、小売業者等は、店舗設計や商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫といった、サービス活動を行っていますが、それらのサービス活動の出所を表示するのが「小売等役務商標」です。平成19年4月1日の小売等役務商標制度導入により、従来の商品商標でも保護される値札、折込みチラシ等に加え、店舗の看板、店員の制服、レジ袋、ショッピングカート等に表示する商標が保護されました。

詳しくは
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/kouri/t_kouri_top.html
(小売等役務商標制度のサイト)をご参照ください。

なお、特許庁の審査では、「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(いわゆる総合小売)を除き、小売等役務は、その取扱商品と類似と推定する商品の範囲についても、共通する類似群コードをもとにクロス・サーチを行います。

例:第12類「自動車」(12A05)と第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(12A05 35K04)

Q15. テイクアウトとイートインに対応した店です。指定すべき商品・役務は何ですか?
A15. ファーストフード店などでは、客が購入した料理を店内で食べる場合と持ち帰る場合が想定されます。店内飲食用の料理の提供は、第43類に属する役務である「飲食物の提供」に当たります。他方、持ち帰る料理の(販売)提供は、自身の商品を販売していることに当たるため、例えば、第30類「弁当」などのように、商品を指定してください。"

Q16. 「ニュースの提供」の役務は、どの区分(類)ですか?
A16. 「ニュースの提供」の意図によって、区分(類)が異なります。

●要求された記事をクリッピングして提供すること
例:第35類「新聞記事情報の提供」「ニュースクリッピングサービス」

●報道機関等の需要に応えてニュースを配信すること
例:第38類「ニュース報道機関へのニュースの供給」

●報道(ニュース)番組を制作すること
例:第41類「放送番組の制作」

Q17. 「イベントの開催」は、どの区分(類)ですか?
A17. 国際分類上、「イベントの開催」に関する役務は、その目的により、異なる区分(類)において採用されます。

例:第35類「広告イベントの運営」
第41類「文化のためのイベントの運営,娯楽イベントの運営」

Q18. 「助言・指導」の役務は、どの区分(類)ですか?
A18. 「助言・指導」の役務は、原則として、助言・指導の内容に対応する役務と同じ区分(類)に分類されます。

例:第35類「事業の管理及び組織に関する指導及び助言」
第36類「債務に関する指導及び助言」
第42類「インターネットセキュリティに関する指導及び助言」
第44類「健康管理に関する指導及び助言」

(参考)
「商標法施行規則第六条別表(省令別表)」の「備考 一 (八)」に、「助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。」との記載があります。https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000400013

Q19. 「情報の提供」の役務は、どの区分(類)ですか?
A19. 「情報の提供」の役務は、原則として、情報の内容に対応する役務と同じ区分(類)において採用されます。

例:第35類「ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供」
第36類「保険情報の提供」
第37類「建設工事に関する情報の提供」
第44類「医療情報の提供」

(参考)
「商標法施行規則第六条別表(省令別表)」の「備考 一 (八)」に、「助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。」との記載があります。https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000400013

Q20. 「普及啓発活動」は、どの区分(類)ですか?
A20. 「普及啓発」は目的であって、その活動のみでは、商標法上の役務とはいえません。目的の実現のために行う役務を具体的に指定してください。

例:第35類「地上波デジタル放送の普及に関する市場調査・市場分析及びそれらの情報の提供」
第41類「地上波デジタル放送の普及・促進のためのセミナーの企画・運営又は開催」
第41類「スポーツの普及・促進に関する知識の教授」
第41類「防災の啓発に係る書籍の企画又は制作」

Q21. 「施設の提供」は、どの区分(類)ですか?
A21. 国際分類上、「施設の提供」の役務は、施設の性質・用途によって異なる区分(類)において採用されます。

例:第41類「運動施設の提供」
第41類「娯楽施設の提供」
第43類「高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」
第44類「入浴施設の提供」
第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」

Q22. 「健康食品」は、どの区分(類)ですか?
A22. 「健康食品」の表示は、第5類に属する「サプリメント」以外の商品を含み得る表示ですから、不明確な商品の記載であって、区分を特定することもできません。
したがって、いわゆる「サプリメント」を意図している場合は、第5類「サプリメント」等と指定してください。また、「クロレラを主原料とする粒状の加工食品」「酵母を主原料とする粒状の加工食品」のように主原料と形状を特定した加工食品(「〇〇を主原料とする〇〇状の加工食品」)の表示を指定することもできます。

Q23. 「チャーム」は、どの区分(類)の商品ですか?
A23. 国際分類上、「チャーム」は、用途により属する区分(類)が異なっています。

例:第14類「キーホルダー用チャーム」及び「宝飾品用チャーム」
第26類「チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)」

Q24. 「金属製」と「非金属製」の商品がある場合、どの区分(類)で採用されますか?
A24. 国際分類上、一部の商品については、材質により属する区分(類)が異なっています。

●建築用又は構築用の商品
金属製は第6類、非金属製は第19類に属します。

●貯蔵槽
金属製は第6類、石製は第19類、その他の材質のものは第20類に属します。

●輸送用コンテナ
金属製は第6類、非金属製は第20類に属します。

●その他商品
上記以外の材質により異なる類に分類される商品は、原則、金属製は第6類、非金属製は第20類に属しますが、国際分類表において、紙製(第16類)、織物製(第24類)などの商品が、異なる類に分類されていることがあります。

Q25. 「除菌剤」の区分(類)と類似群コードを教えてください。
A25. 国際分類上、「除菌剤」は、その用途により、異なる区分(類)において採用されます。

工業用のものは第1類(01A01)、洗濯用のものは第3類(01A01)、これら以外のものは第5類(01B01)です。

例:第1類「工業用除菌剤」
第3類「洗濯用除菌剤」
第5類「手指用除菌剤,除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)」"
「消臭剤」の区分(類)と類似群コードを教えてください。 "国際分類上、「消臭剤」は、その用途により、異なる区分(類)において採用されます。

例えば、工業用のものは第1類(01A01)、身体用のもの(04C01)、動物用のもの(01B01)及び口臭用のもの(01B01)は第3類、これら以外のものは第5類(01B01)です。

例:第1類「消臭剤(工業用のものに限る。)」
第3類「口臭用消臭剤,愛玩動物用消臭剤」
第5類「くつ用消臭剤,トイレ用消臭剤,消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」

Q26. 「抗菌剤」の区分(類)と類似群コードを教えてください。
A26. 国際分類上、「抗菌剤」は、その用途により、異なる区分(類)において採用されます。

例えば、工業用のものは第1類(01A01)、洗濯用のものは第3類(01A01)、これら以外のものは第5類(01B01)です。

例:第1類「工業用抗菌剤」
第3類「洗濯用抗菌剤」
第5類「浴室用抗菌剤,皮膚用抗菌剤,抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)」
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Q27. 「写真又は映画用フィルム」は、どの区分(類)ですか?
A27. 「写真又は映画用フィルム」は、未記録か記録済みか、によって区分(類)が異なります。「未露光フィルム」は第1類、「露光済みフィルム」は第9類に属する商品です。

Q28. 「薬用せっけん」は、どの区分(類)ですか?
A28. 国際分類において、衛生用のせっけんや化粧品は第3類、医療用のせっけんや化粧品は第5類に属する商品と規定されています。そのため、第3類及び第5類で用いられていた「薬用○○」という表示は、どちらの商品を意図しているかが分かりにくいため、国際分類第11-2017版以降、原則、採用しないこととしました。なお、国際分類第10-2016版まで第3類で採用してきた「薬用せっけん」については、2017年(国際分類第11-2017版)以降に出願される際は、第3類「せっけん」と指定してください。

Q29. 「名刺」は、どの区分(類)の商品ですか?
A29. 「名刺」は、通常、受託により印刷するものですから、商標法上の商品とはいえません。

●「名刺」の印刷を請け負う場合
第40類「名刺の印刷」

●パソコンとプリンターを用いて自作するための用紙
第16類「名刺用紙」

Q30. 「チラシ」は、どの区分(類)の商品ですか?
A30. 「チラシ」は、広告の役務の提供の用に供する物ですから、商標法上の商品とはいえません。「チラシ」を用いた広告を請け負う場合は、第35類「折込チラシによる広告」、「チラシ」の印刷を請け負う場合は、第40類「チラシの印刷」を指定してください。なお、宣伝に用いるタイトルが付され、定価が表示されているものは、第16類に属する「印刷物」又は「パンフレット」の範ちゅうの商品と認められます。

Q31. SNSのスタンプはどんな表示で採択可能ですか?区分(類)と類似群コードも教えてください。
A31. 第9類「インターネットを通じてダウンロード可能なスタンプ画像・動画」の表示で採択可能です。類似群コードは、「24E02」「26D01」の2つの類似群が付与されます。

Q32. 派遣業はどの区分(類)ですか?どんな表示で採択可能ですか?
A32. 派遣業の業務内容に関する役務のすべてを一つの類で指定することはできません。派遣された人が派遣先で行う仕事の内容ごとに役務の権利を取得する必要があります。役務の表示は「派遣による〇〇」「人材派遣による〇〇」と記載し、該当する類に出願してください。
例:第35類 人材派遣による市場調査の代行
第37類 派遣による電気工事
第41類 人材派遣によるスポーツの教授
第44類 派遣によるあん摩・マッサージ及び指圧
第45類 派遣による家事代行

Q33. 「缶バッジ」はどの区分(類)ですか?この表示で採択可能ですか?
A33. 「缶バッジ」は、広辞苑第六版では「安全ピンで留めるブリキ製の丸いバッジ。」と、デジタル大辞林では「ブリキ製の円盤の裏に留め具をつけたバッジ。」と定義されています。「缶バッジ」が衣服やかばんを装飾するものとして使用されている実情に鑑みれば、材質及び用途を明示することなく、第26類において採択可能です。

例:第26類 缶バッジ

Q34. 「惣菜・料理名」の帰属類と類似群コードを教えてください。
A34. 「惣菜」「その他の惣菜」の表示は、その具体的な内容が不明ですので、主材を明確にしてください。第30類に属する商品(米、パスタ及びめん類等)を主材とした惣菜は第30類で、第29類に属する商品(食肉、魚、果実及び野菜等)を主材とした惣菜は第29類で採択可能です。
例:第29類「肉を主材とする惣菜」32F01 32F06
第29類「野菜を主材とする惣菜」32F04 32F06
第29類「肉と野菜を主材とする惣菜」32F06
第30類「穀物を主材とした惣菜」32F03 32F06
第30類「パスタを主材とする凍結乾燥した惣菜」32F03 32F06

・料理名については、当該料理の主材により、第30類に属する商品を主材とした料理の料理名は第30類で、第29類に属する商品を主材とした料理の料理名は第29類で採択可能です。
例:第29類「鶏のからあげ」32F01 32F06
第29類「筑前煮」32F06
第29類「タジン(調理済みの肉、魚、野菜を用いた料理)」32F06
第30類「リゾット」32F06"

Q35. 「菓子」の帰属類と類似群コードを教えてください。
A35. <国際分類第11-2020版での改訂点>
2020年以降の出願から、菓子・スナック菓子関連の商品は、その主原料により、異なる区分(第29類と第30類)において採用することになりました。
そのため、「菓子」「スナック菓子」の表示は、その具体的な内容が不明ですので、主原料を明確にしてください。または、『類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕』又は『国際分類表アルファベット順一覧表〔第11-2020版〕』等に掲載された個別具体的な商品表示を、該当する区分(類)に記載してください。

果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とした菓子・スナック菓子は第29類において、それらを除く菓子・スナック菓子(例えば、砂糖菓子、チョコレート、アイスクリーム、穀物・米を主原料としたもの)は第30類において採用されます。

例:第29類「野菜を主原料とする菓子」30A01
第29類「豆類を主原料とするスナック菓子」30A01
第29類「甘納豆」30A01
第29類「焼きりんご」30A01
第30類「砂糖菓子」30A01
第30類「穀物を主原料とするスナック菓子」30A01
第30類「ようかん」30A01
第30類「チョコレート」30A01
第30類「クッキー」30A01
第30類「アイスクリーム」30A01
第30類「フルーツゼリー」30A01"

Q36. 果物をふんだんに使用したケーキのように、原材料の中で、果物の方が生地よりも重量の割合が大きい場合の帰属類は?
A36. <国際分類第11-2020版での改訂点>
国際分類上、「ペストリー」及び「コンフェクショナリ―」、「アイスクリーム」、「チョコレート」は、第30類に分類されることになっています。そのため、例えば、ケーキやタルト、クッキー、キャラメル、アイスクリーム、シャーベット、チョコレートのように第30類に分類される商品は、その商品を構成する原材料の中で、たとえ果物や野菜、豆類、ナッツ等が最も大きな割合を占めているとしても、第30類に分類されます。

Q37. ポテトチップの帰属類と類似群コードを教えてください。
A37. <国際分類第11-2020版での改訂点>
2020年以降の出願から、じゃがいもを主原料とする菓子・スナック菓子は、第29類において採用することになりました。そのため、「ポテトチップ菓子」は第29類に帰属することになります。なお、ポテトフレークをチップ状に成型してなる「ポテトチップ菓子」も、第29類に分類されるものと考えます。第29類「ポテトチップ菓子」と記載した場合は、「30A01」の類似群コードが該当します。一方、第29類「調理用ポテトチップ」と記載した場合は、「32F04」の類似群コードが該当します。なお、国際分類表のアルファベット順一覧表の第29類に掲載されている「ポテトチップス(potato chips)」「ポテトチップス(potato crisps)」(いずれも固有番号290019)については、「ポテトチップ菓子」(30A01)と「調理用ポテトチップ」(32F04)の両方を含む表示を指すものとして、本表示には、「30A01」及び「32F04」の類似群コードを付与しています。

<例>
第29類 ポテトチップ菓子 30A01
第29類 調理用ポテトチップ 32F04
第29類 ポテトチップス 30A01・32F04"

Q38. 類似商品・役務審査基準等の第11-2020版の主な変更点は、どこで見ることができますか?
A38. 「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕」の主な変更点は、https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2020.html
にPDFが掲載されておりますので、そちらをご覧下さい。

また、「商品・サービス国際分類表〔第11-2020版〕」の主な変更点は、
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/kokusai_bunrui_11-2020.html
にPDFが掲載されておりますので、そちらをご覧下さい。

全153個の画像から良く分かる商標 区分 商品・役務の区分 一覧

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