不正競争防止法 第5章 罰則(第二十一条・第二十二条)

不正競争防止法 第5章 罰則 (罰則) 第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的 …

不正競争防止法 第6章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)

不正競争防止法 第6章 刑事訴訟手続の特例 (営業秘密の秘匿決定等) 第二十三条  裁判所は、第二十一条第一項、第三項若しくは第四項の罪又は前条第一項(第三号を除く。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害 …

不正競争防止法 第7章 没収に関する手続等の特例(第三十二条―第三十四条)

不正競争防止法 第7章 没収に関する手続等の特例 (第三者の財産の没収手続等) 第三十二条  第二十一条第十項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下 …

不正競争防止法 第8章 保全手続(第三十五条・第三十六条)

不正競争防止法 第8章 保全手続 (没収保全命令) 第三十五条  裁判所は、第二十一条第一項、第三項及び第四項の罪に係る被告事件に関し、同条第十項の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当た …

不正競争防止法 第9章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第三十七条―第四十条)

不正競争防止法 第9章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等 (共助の実施) 第三十七条  外国の刑事事件(当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合におい …

不正競争防止法 附則 (最終:令和4年6月17日法律第68号)

不正競争防止法 附則 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条  改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別 …

原産地表示・原産地名称の保護  関連する法律・条約は?

原産地表示・原産地名称の保護については、2つの条約があり、それらは、i)1891年にポルトガルのリスボンにおいて作成された原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定(条約発効1966年9月25日、日本未加入)、ii …