フィリピン最高裁判所 動画
民事訴訟を第一審裁判所に提起していますか?
第一審裁判所における迅速手続きに関する規則のメディア発表
中国国務院は3月19日、渉外知的財産権紛争処理規定を公布した(5月1日施行)。同規定については、2024年7月29日から8月28日まで意見募集が行われていた。…意見募集稿では主に、外国関連の知的財産権保護・援助のためのプラットフォームの設立や関連情報提供の充実化、外国関連の知的財産権紛争対応支援や法律サービスの提供、企業の紛争対応能力向上などについて定めていたが、公布された規定では、上記に加えて政府などが行う対応措置などを新たに盛り込んだ。
情報源: 国務院、外国関連の知的財産権紛争処理規定を発表、「反外国制裁法」に基づく対抗措置なども明記(中国) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
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令和7年4月1日以降は、代理人等の宣誓により「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則省略可能になります。出願人名義変更や特許権等の移転登録申請については、押印による手続は続けられていますが、押印した印鑑の印鑑証明書については、代理人等が宣誓書により「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要となります。