商標登録insideNews: 大分・佐伯ブランド「マリンレモン」商標登録 芳醇な香り 潮風受け減農薬で栽培 | 毎日新聞

マリンレモン 商標登録

大分県佐伯市内で栽培されているレモンが「マリンレモン」として特許庁に商標登録された。潮風を浴びて減農薬で育てられたレモンは、輸入物に比べて香りが豊かで味もまろやかという。市は「佐伯ブランド」として知名度の向上に取り組む。

情報源: 大分・佐伯ブランド「マリンレモン」商標登録 芳醇な香り 潮風受け減農薬で栽培 – 毎日新聞

(2024.8.16 追記)
ロゴマークが出願中です。

マリンレモン 商標登録
出願番号:商願2024-49723
出願日:令和6(2024)年 4月 25日
出願人:佐伯市

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
3
レモンを使用した洗濯用柔軟剤,レモンを使用した洗濯用漂白剤,レモンを使用した口臭用消臭剤,レモンを使用した動物用防臭剤,レモンを使用したせっけん類,レモンを使用した歯磨き,レモンを使用した化粧品,レモンを使用した香料,レモンを使用した薫料

5
レモンを使用した薬剤(農薬に当たるものを除く。),レモンを使用した医療用試験紙,レモンを使用したサプリメント,レモンを使用した食餌療法用飲料,レモンを使用した食餌療法用食品,レモンを使用した乳幼児用飲料,レモンを使用した乳幼児用食品,レモンを使用した栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)

29
レモンを使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),レモンの冷凍果実,レモンの加工果実,レモン入りの乳飲料,レモンを使用した食用油脂,レモンを使用した乳製品,レモンを飼料とした食肉,レモンを飼料とした卵,レモンを飼料とした食用魚介類(生きているものを除く。),レモンを使用した肉製品,レモンを使用した加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),レモンを使用した加工卵,レモンを使用したカレー・シチュー又はスープのもと,レモンを使用したお茶漬けのり,レモンを使用したふりかけ,レモンを使用したなめ物

30
レモンを使用した食品香料(精油のものを除く。),レモンを加味した茶,レモンを使用したパン、レモンを使用したコーヒー,レモンを使用したココア,レモンを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),レモンを使用したサンドイッチ,レモンを使用した中華まんじゅう,レモンを使用したハンバーガー,レモンを使用したピザ,レモンを使用したホットドッグ,レモンを使用したミートパイ,レモンを使用した調味料,レモンを使用した香辛料,レモンを使用したアイスクリームのもと,レモンを使用したシャーベットのもと,レモンを使用した穀物の加工品,レモンを使用したぎょうざ,レモンを使用したしゅうまい,レモンを使用したすし,レモンを使用したたこ焼き,レモンを使用した弁当,レモンを使用したラビオリ,レモンを使用した即席菓子のもと,レモンを使用したパスタソース

31
レモン果実,レモンを飼料とした食用魚介類(生きているものに限る。),レモンを使用した飼料

32
レモンを使用した清涼飲料,レモンを使用した果実飲料,レモンを使用した乳清飲料,レモンを使用したビール

33
レモンを使用した清酒,レモンを使用した焼酎,レモンを使用した合成清酒,レモンを使用した白酒,レモンを使用した直し,レモンを使用したみりん,レモンを使用した洋酒,レモンを使用した果実酒,レモンを使用した酎ハイ,レモンを使用したビール風味の麦芽発泡酒,レモンを使用した中国酒,レモンを使用した薬味酒

35
レモンを使用した飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レモンを使用した化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

大分 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.44

Lemons grown in Saiki City, Oita Prefecture, have been trademarked by the Japan Patent Office as “Marine Lemons.”

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商標登録insideNews: 「Re就活」と「リシュ活」 商標権侵害で訴訟 | 日本経済新聞

就職活動に関する2つのサイトの間で商標権を巡る訴訟が争われている。20代向け転職サイト「Re就活」(リシューカツ)と、大学生が履修履歴を登録する就職支援アプリ「リシュ活」(リシュカツ)。読み方が似る

情報源: 「Re就活」と「リシュ活」 商標権侵害で訴訟  :日本経済新聞

Gakujo RE-Shukatsu 学情Re就活 CM 「20代転職の鍵」篇 15秒
https://youtu.be/ZHTxMiboM0Y

リシュ活 | 履修履歴でオファーが届く逆求人アプリ
https://youtu.be/OAYCzE-uRYE

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商標登録insideNews: 狙われる地名 | 読売新聞オンライン

14~18年度 本紙全国調査  2014~18年度の5年間で、国内の地名が海外で商標として無断で出願されたとみられるケースが、少なくとも18府県で計265件に上ることが、読売新聞の調査でわかった。全体の9割超を占める中国

情報源: 商標 狙われる地名 : ニュース : 青森 : 地域 : ニュース : 読売新聞オンライン

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商標登録insideNews: HDB: over half of applicants have EUTM classification pre-ac |EUIPO

Approximately half of all direct EUTM applications at EUIPO are now fully classified automatically via the Harmonised Database (HDB) system.The HDB contains goods and services terminology  that has already been pre-approved by all national and regional intellectual property offices in the EU. Terms chosen from the HDB are automatically accepted at EUIPO.

情報源: EUIPO – HDB: over half of applicants have EUTM classification pre-ac

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商標登録insideNews: beyond2020特集:食品表示の新制度始まる 差別化と情報提供のはざま | 日本食糧新聞電子版

2015年に施行された食品表示法の経過措置が3月31日で終了、経過措置期間中は食品表示法の元となったJAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に関する規制、基準を守っていれば良かったが、4月以降は栄養表示、アレルゲン表示などの変更に対応せざるを得ない。今後、すべての加工食品を対象にした原料原産地表示への対応も迫られている。ここでは消費者の知る権利、供給者側が考える差別化も視野に入れるため、「産地」「製法」などをブランド化する地理的表示(GI)も取り上げる。(伊藤哲朗)●新食品表示制度 一元化による本格施行食品表示法のうち、経過措置期間5年が過ぎ、20年4月からいわゆる新食品表示制度が加工食品にも適

情報源: beyond2020特集:食品表示の新制度始まる 差別化と情報提供のはざま | 日本食糧新聞電子版

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商標登録insideNews: 特許庁が特許文献検索システムに関する特許権を取得しました (METI/経済産業省)

特許庁は、特許文献検索システムに関する特許・商標出願を行い、このたび、特許権を取得しました。

情報源: 特許庁が特許文献検索システムに関する特許権を取得しました (METI/経済産業省)

出願番号:商願2019-103296
出願日:令和1(2019)年 7月 30日
商標(検索用):アドパス
出願人:特許庁長官
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ,電子応用機械器具及びその部品

42 ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),検索エンジンの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS]

45 知的財産権に関する助言,知的財産権に関する情報の提供

商願2019-103297

出願番号:商願2019-103297
出願日:令和1(2019)年 7月 30日
商標(検索用):ADPAS
出願人:特許庁長官
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ,電子応用機械器具及びその部品

42 ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),検索エンジンの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS]

45 知的財産権に関する助言,知的財産権に関する情報の提供

商願2019-103297
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商標登録insideNews: Trademark Fraud Is In Congress’s Crosshairs In Proposed Legislation | Fox Rothschild LLP – JDSupra

If enacted, the aptly named Trademark Modernization Act of 2020 will better protect the relevant consuming public from confusion regarding the source of goods and services by implementing procedures that the U.S. Patent and Trademark Office – and trademark owners and applicants – can use to combat fraudulent trademark filings more expeditiously and less expensively.

情報源: Trademark Fraud Is In Congress’s Crosshairs In Proposed Legislation | Fox Rothschild LLP – JDSupra

商標法近代化法案「Trademark Modernization Act of 2020」が上程される商標法近代化法案「Trademark Modernization Act of 2020」が上程される JETRO

Trademark Modernization Act of 2020 SECTION-BY-SECTIONTrademark Modernization Act of 2020 SECTION-BY-SECTION

法第4条の改正では、現行6か月の拒絶理由応答期間が定められていますが、審査官の裁量で60日から6か月の柔軟な期間に変更が予定されています。また、審査段階での第三者による情報提供手続、商標登録を取消すための査定系手続の導入(不使用による査定系取消手続(Ex parte expungement)と査定系再審査手続(Ex parte reexamination))、差止請求権の強化が図られています。

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東南アジア 知的財産 中小企業ヘルプデスク (South East IP SME Helpdesk) 商標_動画(embedded/playlist) vol.1

South East IP SME Helpdesk video

South East IP SME Helpdesk video webiner 2022

South East IP Helpdesk
IPKey 商標_動画(embedded) vol.1
The South-East Asia IP SME Helpdesk supports European Union (EU) and COSME small and medium sized enterprises (SMEs) to both protect and enforce their Intellectual Property (IP) rights in or relating to South-East Asian countries, through the provision of free information and services.

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商標登録insideNews: 天災としてのCOVID-19の集団発生による期限を満たせなかった場合の免除(参考訳) | 経済産業省 特許庁

情報源: 天災としてのCOVID-19の集団発生による期限を満たせなかった場合の免除:第5規則の下要求されている証拠書類の提出の免除(参考訳) | 経済産業省 特許庁

COVID-19による免除(参考訳)
1. WIPO国際事務局はマドリッド制度のユーザーに対し、COVID-19の集団発生による期限を満たせなかった場合について更なる救済を提供するために、マドリッド協定議定書に基づく規則第5規則(以後「規則」という。)に基づき取られた措置をお知らせしたい。
2. No. 7/2020のお知らせに記載されているように、出願人、名義人及び官庁はWIPO国際事務局に対する通信の期限を満たせなかったことから免除される可能性がある。COVID-19の集団発生により世界的に様々な段階で通信を中断されたことは広く知られている。従って、WIPO国際事務局は、COVID-19に関連する事柄を引用した第5規則の下で行われたいかなる要求についても有利に扱い、また出願人、名義人または官庁に対しそれに関して証拠の提出を要求しない。
3. 第5規則は、規則もしくは条約に則った期限に対しWIPO国際事務局に対するいかなる通信にも適用する。例えば、国際出願もしくは事後指定の通知、もしくは暫定拒絶通報、もしくは出願人、名義人または官庁の国際出願もしくは記録の申請の不備 の通信に適用される。
4. マドリッド制度の下で許容可能な支払方法(例えば、WIPO国際事務局の当座預金からの引き落としの指示もしくはWIPO銀行または郵便口座への送金による支払い)はWIPO国際事務局への通信を要求する。従って、第5規則は、国際登録の更新に対する料金支払いの猶予期間を含む、WIPO国際事務局に対するいかなる料金の支払い期限についても適用される。
5. 出願人、名義人または官庁は、第5規則の下には6ヶ月の期限があることに留意されたい。結果として、関連する期限の満了日から6ヶ月以内にWIPO国際事務局が通信、指示、もしくは支払いを受け取れるよう早急な手段を講じるよう推奨される。
6. 最後に、WIPO国際事務局は出願人、名義人及び官庁に、引き続き開庁し、国際出願と記録の申請処理は続けており、またWIPO事務局に対し電子的手段によって通信することを推奨することを知らせたい。特に、No. 11/2020のお知らせに記載したとおり、出願人及び名義人はMadrid Portfolio Manager1もしくはContact Madrid online service2を通じて請求を提出し、WIPO国際事務局への他の通信を送付することができる。また、出願人及び名義人は他の通信手段、即ち、e-Payment3、e-Renewal4、e-Subsequent designation5といった他のオンラインサービスを、請求を提出しそしてクレジットカードで支払うために利用することもできる。
COVID-19による免除(原文)
Madrid Protocol Concerning the International Registration of Marks
Excuse from Failure to Meet a Time Limit Due to the COVID 19 Disease Outbreak as a Natural Calamity: Waiver of the Submission of Evidence Required under Rule 5 of the Regulations
1. The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) wishes to inform users of the Madrid System of measures it has taken under Rule 5 of the Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (hereinafter referred to as “the Regulations”), with a view to providing further relief in cases of failure to meet a time limit due to the COVID‑19 disease outbreak.
2. As recalled in Information Notice No. 7/2020, applicants, holders and Offices may be excused from failure to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau of WIPO. It is widely known that the COVID‑19 outbreak has interrupted communications worldwide, to various degrees. Accordingly, the International Bureau of WIPO will treat favorably any request made under Rule 5 of the Regulations citing COVID‑19 related issues and not require that applicants, holders or Offices submit evidence in respect thereof.
3. Rule 5 of the Regulations applies to any communication addressed to the International Bureau of WIPO for which there is a time limit under the Regulations or the treaty. For example, it applies to a communication in which an Office transmits an international application or a subsequent designation or notifies a provisional refusal, or in which an applicant, a holder or an Office remedies an irregularity in an international application or in a request for recording.
4. Acceptable modes of payment under the Madrid System require a communication addressed to the International Bureau of WIPO (e.g., instructions to debit from a current account with the International Bureau of WIPO or a payment by transfer to a WIPO bank or postal account). Accordingly, Rule 5 of the Regulations applies to the time limit to pay any fee to the International Bureau of WIPO, including the period of grace to pay the fees for the renewal of an international registration.
5. Applicants, holders and Offices are reminded that there is a six‑month limitation under Rule 5 of the Regulations. Consequently, they are encouraged to take prompt action so that the International Bureau of WIPO receive the communication, instruction or payment no later than six months from the expiry of the time limit concerned.
6. Finally, the International Bureau of WIPO wishes to remind applicants, holders and Offices that it remains open and continues to process international applications and requests for recording and encourages them to address communications to the International Bureau of WIPO by electronic means. In particular, as recalled in Information Notice No. 11/2020, applicants and holders may present requests and send other communications to the International Bureau of WIPO by using the upload function in the Madrid Portfolio Manager1 or through the Contact Madrid online service2. They may also use other online services, namely, e‑Payment3, e‑Renewal4 and e‑Subsequent designation5, to present requests and pay by credit card.
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商標登録insideNews: Does a .com suffix make a trademark? The US Supreme Court will decide as Booking marks its legal spot | The Register

If you know anything about law it is probably that you can’t trademark a generic name. But this week the US Supreme Court heard a case that introduces a fascinating wrinkle in that long-standing rule, courtesy of the internet.

情報源: Does a .com suffix make a trademark? The US Supreme Court will decide as Booking marks its legal spot • The Register

Supreme Court Hears Oral Arguments for USPTO v. Booking via Teleconference | LIVE | NowThis, 2:17:39

For the first time in its 230 year history, the Supreme Court is broadcasting its oral arguments, which are happening via teleconference due to the COVID-19 outbreak.

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