貸し切りタクシーで香川県の讃岐うどん店を案内するサービスで、「うどんタクシー」の名前を使われて商標権を侵害されたとして、同県琴平町の「琴平バス」が高松市の「空港タクシー」を相手取り、商標の使用禁止な…
情報源: 「うどんタクシー」やめて 商標権侵害でバス会社が提訴:朝日新聞デジタル
登録番号 第4789305号
登録日 平成16(2004)年 7月 23日
出願番号 商願2003-65494
出願日 平成15(2003)年 8月 4日
更新登録日 平成26(2014)年 7月 22日
存続期間満了日 令和6(2024)年 7月 23日
商標 うどんタクシー
標準文字商標
権利者 琴平バス株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】39類 車両による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ