PATやってみた 動画
テレビ番組「PATやってみた!」のコーナーです。
弁理士の団体である日本弁理士会が作成した知財プロモーション番組(中国地域で放映)のビデオ版です。ノンフィクションの作り話ではなく、実在する広島県の各会社が登場します。各回とも、はっぴょん(弁理士会のゆるきゃら)のコーナー付きです。日本弁理士会 PATやってみた!の特設ページ
日本弁理士会
日本弁理士会 PATやってみた!番外編 vol.2 商標_動画(embedded)
Those movies are made for the TV program “PAT Tried!” by Japan Patent Attorneys Association. The movies introduce the intellectual property system and the patent attorney system with short animation stories.
「夏休み子ども見学デー」は、各府省庁が連携し、親子のふれあいを深め、子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とするとともに、各府省等の業務に対する理解を深めてもらうことを目的として毎年実施されているイベントだそうです。特許庁の活動を広く次世代の子供たちに楽しく知ってもらうことが、日本の産業を少しでも活性化させる方向につながるでしょう。
“自分で作ったロケットや空気砲に名前をつけて、「商標出願疑似体験コーナー」にて商標出願体験も行います!見事「商標登録」できたお友達には、ガリガリ君をプレゼント!!” 特に、今年は渇水、猛暑の傾向がありそうですので、ガリガリ君は喜ばしいところと思います。
平成27年度「子ども見学デー」について
情報源: 今年の特許庁はひと味ちがう!? 平成28年度 子ども見学デー 7月27日(水)・28日(木)に開催! | 経済産業省 特許庁
公共で無料のデータベースで商標登録を検索する方法 A.日本で登録されている商標を検索する。 1.特許庁での商標調査(JP) a.J-platpatによる商標調査 【提供】特許庁(Japan Patent Office) …
商標出願自体は、登録したいと思う標章と指定商品・役務を記載して提出する書類ですので、本来悪意などの不正な意図とは無縁な存在です。この記事の中で特許庁が”悪意”としているのは、多量の商標出願をしながら大半は却下を前提としているというスキム(仕掛け)に対してと考えています。商標出願時には、その出願料を支払いますが、パソコン出願などの電子出願では、特許印紙を貼ることなく、予納口座からの引き落としということになります。もし予納口座にお金がなければ補正指令が発せられ、30日の応答期間内に対応しなければ却下処分により出願自体がなかったことになります。
この電子出願制度では、全く費用を発生させずに、却下処分前の期間だけ先願の地位を得ることができるため、大量の出願をしても金銭的な損失が全くなく、例えば却下処分前の1~2ケ月に期間に本当の権利を取りたいとする方が出願され、その出願と競合するような先願の商標登録出願を選択的に残せば、いわゆる商標ブローカーのような金銭等で先登録を譲渡するなどの取引が行われ得ることになります。流行りの言葉などが狙われているとも言えます。新しい組織や概念などを発表する前に、商標出願すべきものは出願しておきましょう。順番が逆だと商標ブローカーの思うツボということになりかねます。先に出願されていても、3条1項柱書きの適用で、商標ブローカーの出願は、拒絶になる可能性があります。もし狙われて商標ブローカーに権利と取られてしまった場合は、自己の後出願について上申書などで審査を止めてもらい、不使用取消(登録から3年)を待つ方法もあるとは思われます。組織名などの場合には、異議申し立てや無効審判も可能性があるように考えます。
特許庁は5月17日、悪意ある商標出願の被害者に向けて、商標登録を諦めないよう、呼びかけ
情報源: 悪意ある「商標出願」多発 | 特許庁
On 2016, May 17, the Japan Patent Office called on victims of malicious trademark applications filed by trademark brokers not to give up on trademark registration.
マドプロ 様式MM2ーMM21 国際登録出願(マドプロ)制度を利用することで、単一の手続、単一の言語及び単一の通貨において、109カ国(加盟国一覧:2021年10月時点)に対して一括で商標の保護を求めることが可能です。複 …
1.中小企業と知財を“つなぐ”支援策紹介、13:49
5:40辺りから海外での商標係争についての支援の説明があります。
海外訴訟費用の一部を国が負担のページへ
特許庁長官が行なう公平な方法によるくじ 商標法第8条第5項によれば、同日に2以上の出願人が競合する商標登録出願をした場合で、両者間に協議が成立しなかった場合には、特許庁長官が行なう公平な方法によるくじで先の出願人を定める …
商標の類否 日本の商標法では、商標の類否(るいひ)の判断すなわち商標同士が類似なのか非類似なのかを特許庁や裁判所が判断することになっています。そこには商標自体の取り扱い方に所定のルールがあります。この種のルールは、商標登 …
“標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書” PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL RE …