「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である、第204回通常国会に提出される予定です。
情報源: 「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
本法律案の概要
1.COVIT19に対応したデジタル化等の手続の整備
a)審判の口頭審理等について、ウェブ会議システムを利用
b)口座振込による予納、Credit Card払での特許料等の窓口支払
c)意匠・商標の国際出願の登録査定通知等をWIPO電子メールに
d)感染症拡大等の理由とする割増特許料の納付を免除
2.デジタル化等の進展に伴う権利保護の見直し
a)海外事業者の郵送での模倣品の輸入行為を商標権等侵害に
b)特許権の訂正等における通常実施権者の承諾を不要に
c)特許権等の消滅時に、権利を回復できる要件を緩和
3.知的財産制度の基盤の強化
a)特許権侵害訴訟で裁判所は第三者や弁理士からも意見募集可能
b)特許料等の料金体系を見直し
c)弁理士は植物新品種・GIを業務対象とし、法人名の変更や一人法人の導入
【NHK】政府は、特許の有効性などを争う審判について口頭での審理をウェブ会議でも可能にして業務のデジタル化を進めることや料金体系の…