氏名商標 登録の可否
デザイナー自身の氏名を冠したブランド名が商標登録できない――。近年、特許庁や知的財産高等裁判所のそうした厳しい判断が相次ぐ。ファッションの世界では氏名を看板にするブランドが多数あるが、新しい登録が難しくなっている。 該当する法律の条文は長年変わっていないのに、現在は認められない。特許庁によると、根拠は商標法4条1項8号が「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の本人の承諾なしに登録できないと定めているからだ。特許庁は電話帳「ハローページ」を参照するなどして、同姓同名や同じ読みの「他人」が実在することなどを根拠に、登録申請の拒絶を重ねている。
情報源: エアロスミス愛用ブランドも登録不可 デザイナーに聞く:朝日新聞デジタル
商標法第4条1項8号の承諾書
商標登録insideNews: 商標審査基準を改訂〔改訂第13版〕 | 経済産業省 特許庁
登録要件が満たされているか否かの判断時期
A brand name bearing the designer’s own name cannot be registered as a trademark. In recent years, such harsh judgments by the Patent Office and the Intellectual Property High Court have occurred one after another.
(2023.2 追記)
商標登録insideNews: 氏名含む商標、認めやすく 原則拒否の姿勢を転換 | 産経ニュース