商標登録insideNews: New low-cost filing platforms launch with striking similarities to controversial Trademark Terminal target US applicants | World Trademark Review

Just weeks after controversial low-cost filing agency Trademark Terminal ceased operations, WTR has identified three more platforms that may be related to it.

情報源: New low-cost filing platforms launch with striking similarities to controversial Trademark Terminal target US applicants | World Trademark Review

いくつかの低価格の米国商標出願の業者は、米国の業者を名乗っていてもパキスタンの詐欺グループとの関連があり、適切な出願となるのかが懸念されているとの記事になります。

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商標登録insideNews: 「#他社商品名」は商標権侵害 メルカリ類似品出品で大阪地裁 | 日刊スポーツ

フリーマーケットアプリ大手メルカリで「#」に続けて他社商品名を表示するハッシュタグ(検索目印)を用いて類似の出品物を宣伝する行為が商標権の侵害に当たるかどうかが争われた訴訟で、大阪地裁が侵害と認め、表示の差し止めを命じる判決を出したことが13日、分かった。9月27日付。原告側代理人によると、ハッシュタグを巡り商標権侵害を認める司法判断は極めて異例という。同様に活用する利用者は多く、波紋が広がりそうだ。

情報源: 「#他社商品名」は商標権侵害 メルカリ類似品出品で大阪地裁 – 社会 : 日刊スポーツ

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商標登録insideNews: 手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知の廃止のお知らせ | 特許庁

現在、特許庁では、却下処分の前に、出願人又は代理人に対して、「手続補正書の提出がない旨」及び「出願を維持する場合には速やかに手続補正書を提出する必要がある旨」を知らせる通知書(以下「確認通知」といいます。)を(法令に基づかない)行政サービスとして送付し、その送付後一定期間の経過を待ってから却下処分を行っています。しかしながら、以下のとおり、商標登録出願について、却下処分の迅速化の必要性が高いことを踏まえ、確認通知を廃止することとします(対象は、手続補正指令書の発送日が令和4年1月11日(火曜日)以降の商標登録出願)。

情報源: 手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知(行政サービス通知)の廃止のお知らせ | 経済産業省 特許庁

jpo-notice

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商標登録insideNews: McLaren applies to trademark three new car names | autoblog.com

Since the Senna, we’ve had the Speedtail, Sabre, GT, Elva, and Artura. There could be more on the way. CarBuzz happened on three McLaren applications filed with the UK Intellectual Property Office to reserve the names Aeron, Aonic, and Solus for “motor land vehicles or cars, parts, and accessories.”

情報源: McLaren applies to trademark three new car names

UK00003707483
Status:Examination
Mark type:Word
Mark text:MCLAREN SOLUS
File date:07 October 2021
Classes:12, 28

UK00003707518
Status:Examination
Mark type:Word
Mark text:AERON
File date:07 October 2021
Classes:12, 25, 28

UK00003707571
Status:Examination
Mark type:Word
Mark text:AONIC
File date:07 October 2021
Classes:12, 25, 28

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商標登録insideNews: 新たに2産品を地理的表示(GI)として登録 | 農林水産省

2産品 GI登録

農林水産省は、本日、「ビントゥアン ドラゴンフルーツ」及び「くまもと塩トマト」を地理的表示(GI)として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、登録(登録番号第110号から第111号)しましたので、お知らせします。

情報源: 新たに2産品を地理的表示(GI)として登録:農林水産省

ビントゥアンドラゴンフルーツは、南中部沿岸地方ビントゥアン省(Tỉnh Bình Thuận)のハムタン(Hàm Tân)郡、ハムトゥアンナム(Hàm Thuận Nam)郡、ハムトゥアンバック(Hàm Thuận Bắc)郡、バックビン(Bắc Bình)郡、ファンティエット市(Phan Thiết)で栽培されるドラゴンフルーツで、ベトナムの他の栽培地域のドラゴンフルーツと比較して、甘みが強く、酸味が弱い。

情報源: 農林水産省、ビントゥアン省のドラゴンフルーツを地理的表示登録 [日系] – VIETJOベトナムニュース

「塩」なのに甘い! サプライズな塩トマト Amazing Shio(salt) Tomato, 5:19 2産品 GI登録

「塩」なのに甘い! サプライズな塩トマト Amazing Shio(salt) Tomato

特定農林水産物等の地理的表示(GI)保護制度 vol.1
The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries today registered “Binh Thuan Dragon Fruit” and “Kumamoto Salted Tomato” as geographical indications (GI) (registration numbers 110 to 111).

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ベネルクス知的財産庁(BOIP) vol.7 商標_動画(embedded)

ベネルクス知的財産庁 動画

ベネルクス知的財産庁 動画

1.BOIP promotiefilm, 3:19

ベネルクス知的財産庁(BOIP)
動画中に、SMEs with IP rights have almost 68 % more revenue per employee than SMEs with no IP rights.の部分があります。

European companies with intellectual property (IP) rights (trademarks, designs or patents) have higher revenue per employee than companies with no IP rights. Companies with IP rights also pay higher salaries.

情報源: Higher revenue for companies with trademarks, designs or patents | Benelux Office for Intellectual Property

ベネルクス知的財産庁(BOIP) vol.6 商標_動画(embedded)

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商標登録insideNews: ドクター中松氏、「国民ファースト党」は自身の商標と明かす | スポーツ報知

都民ファーストの会が3日に会見を行い、新たに設立した国政新党「ファーストの会」に関して中松氏は、自身が2019年の3月に「国民ファースト党」の商標登録をしていたことを公表した。その上で、都民ファーストが「国民ファースト」と名付けなかった背景には自身の商標があることを主張した。

情報源: ドクター中松氏、「国民ファースト党」は自身の商標と明かす

登録番号:第6129054号
登録日:平成31(2019)年 3月 15日
出願番号:商願2017-103989
出願日:平成29(2017)年 8月 8日
商標:国民ファースト党
標準文字商標
権利者
氏名又は名称: 中松 義郎
41 セミナー・研究会・研修会・講演会・シンポジウムの企画・運営又は開催,電子出版物の提供

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スペイン特許商標庁(OEPM)vol.16 商標_動画(embedded)

1.Tutorial para el registro de una marca desde la Sede Electrónica de la OEPM、7:03
OEPM 電子オフィスから商標を登録するためのチュートリアル

Tutorial para el registro de una marca desde la Sede Electrónica de la OEPM
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商標登録insideNews: Six common problems caused by China’s trademark subclass system | Lexology

China introduced the unique subclass system for assessing the similarity of goods/services during trademark examination. While the “check-box” approach is designed for efficiency, it leaves no room for a close case-by-case analysis.This stands in stark contrast to the process in many other countries, where the similarity of goods/services is typically assessed in a more flexible and detailed fashion allowing applicants to rebut the examiner and provide supporting evidence if needed.

情報源: Six common problems caused by China’s trademark subclass system – Lexology

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商標登録insideNews:【鬼滅の刃】炭治郎の柄は「いわゆる市松模様」。商標出願に拒絶査定。集英社の反論は届かず | ハフポスト

集英社は「正方形だけでなく長方形も含まれている」「黒い枠線で囲まれている」などと反論。しかし、特許庁は「普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」と判断しました。炭治郎の妹である禰豆子(ねずこ)と、友人の我妻善逸(あがつま・ぜんいつ)の服の柄についても同日、「拒絶査定」が出ています。

情報源: 【鬼滅の刃】炭治郎の柄は「いわゆる市松模様」。商標出願に拒絶査定。集英社の反論は届かず | ハフポスト

商願2020-078058 商願2020-078059 商願2020-078060

[コメント]柱は行政処分にも強いと言うことになりそうです。

拒絶査定の理由部分

                結 論

 この商標登録出願については、商標法第15条の規定に基づき、商標登録をす
ることができません。

                理 由

 この商標登録出願(以下「本願」といいます。)は、令和 3年 5月26日
付け拒絶理由通知書の理由により、商標登録をすることができないとの判断に至
りました。
 なお、出願人は、令和 3年 7月 6日付けの意見書で「本願商標は,連続
反復する図形等により構成されたものではありませんので単なる地模様として認
識されるような商標ではなく,全体としてみれば自他商品識別力が認められる外
観構成態様でありますので,商標法第3条第1項第6号に該当するものではあり
ません。」と述べていますが、下述のとおり、本願に係る商標(以下、「本願商
標」といいます。)は、商標法第3条第1項第6号に該当するものですから、さ
きの認定を覆すことはできません。

1.本願商標が第3条第1項第6号に該当することについて
 本願商標は、黒色と緑色の正方形を互い違いに並べ、連続反復的に配置した構
成からなる、いわゆる「市松模様」の一種と理解されるものであって、自他商品
の識別機能を果たすべき特徴的な部分を見出すことができないので、本願商標を
その指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願商標
が単に地模様を表したにすぎないものと認識するに止まり、自他商品の識別標識
としての機能を果たし得ないものです。
 したがって、本願商標は、取引者・需要者が何人の業務に係る商品であるかを
認識することができないものですから、商標法第3条第1項第6号に該当します

2.意見書による出願人の主張について
 出願人は、意見書で、「本願商標は、(a)黒色又は緑色からなる複数の長方
形も含まれている、(b)本願商標の周囲には黒色の枠線が配されている、(c
)本願商標が全体として正方形の図形商標として構成されていることから、『単
なる地模様』ないし『装飾的な地模様』ではないことが明白であるから、商標法
第3条第1項第6号には該当しない。」旨主張しています。
 確かに、本願商標を子細に見れば、正方形の商標の縁に黒線が見受けられます
が、該黒線は、外側に余白がないため、一見しては、認識しがたいものとなって
います。
 また、拒絶理由通知書の「参考情報」として示したように、「市松模様」は、
伝統的な柄模様として親しまれ、被服などの装飾的な図柄として普通に使用され
ている実情があります。
 そうすると、本願商標は、出願人が主張するような特徴が見られるとしても、
全体として看者に与える印象から見ると、普通に使用されている装飾的な図柄を
超えているということはできません。
 してみれば、本願商標は、特徴的な形態を有しているということはできません
から、出願人の主張を採用することはできません。
 また、出願人は、意見書において、過去の登録例・審決例を挙げて意見を述べ
ていますが、これらと本願商標とは、その構成や指定商品・役務を異にするもの
であり、具体的な事案の判断においては個別具体的に検討されるべきものですか
ら、出願人の主張を採用することはできません。

商標登録insideNews:【鬼滅の刃】煉獄杏寿郎ら3人の柄を商標登録。一方、炭治郎らは「拒絶理由通知」。その内容とは? | ハフポスト
商標登録insideNews:「鬼滅の刃」でおなじみのデザインを集英社が商標出願! – GAME Watch

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