商標登録insideNews: うどんタクシー訴訟が和解 琴平バスに商標権 | 中日新聞Web

うどんの専門知識を持ったドライバーが讃岐うどんの店を案内する「うどんタクシー」の名称を使われ、商標権を侵害されたとして、香川県琴平町の「琴平バス」が高松市の「空港タクシー」に名称の使用差し止めを求めた高松地裁での訴訟が和解で終結したことが23日、関係者への取材で分かった。琴平バス側に商標権があることを空港タクシー側が認める内容。14日付。

情報源: うどんタクシー訴訟が和解 琴平バスに商標権、高松:中日新聞Web

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商標登録insideNews: うどんタクシー商標訴訟始まる|NHK 香川県
商標登録insideNews:「うどんタクシー」やめて 商標権侵害でバス会社が提訴:朝日新聞デジタル

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江戸時代の商標🏮 150年以上も前の他人の商売と区別するための江戸商人のブランド

明治よりも前の商標 特許は特許庁や特許法が無ければ発生しないものですが、商標は特許庁が無くても存在するものであり、事実として特許庁が存在する前から商標はありました。日本が工業所有権について制度化したのは明治からですが、明 …

商標登録insideNews: 商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始) | 特許庁

令和4年1月1日から、商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報(以下「拒絶理由通知等」といいます。)の応答期間経過後の期間延長の運用が変更されますのでお知らせします。これまで、拒絶理由通知等の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書が提出されたときであっても、応答期間経過後の延長請求を認めていましたが、これらの応答期間内に意見書が提出されているものについては、応答期間経過後の延長請求を認めないこととなります。これにより、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となることで、出願人や第三者にとっては、審査結果の早期確定による出願戦略の見直し、後願審査の迅速化等のメリットが見込まれます。

情報源: 商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始) | 経済産業省 特許庁

拒絶理由通知等の期間延長請求 応答期間内 応答期間後

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