うどんの専門知識を持ったドライバーが讃岐うどんの店を案内する「うどんタクシー」の名称を使われ、商標権を侵害されたとして、香川県琴平町の「琴平バス」が高松市の「空港タクシー」に名称の使用差し止めを求めた高松地裁での訴訟が和解で終結したことが23日、関係者への取材で分かった。琴平バス側に商標権があることを空港タクシー側が認める内容。14日付。
情報源: うどんタクシー訴訟が和解 琴平バスに商標権、高松:中日新聞Web
商標登録insideNews: うどんタクシー商標訴訟始まる|NHK 香川県
商標登録insideNews:「うどんタクシー」やめて 商標権侵害でバス会社が提訴:朝日新聞デジタル