平成30年(2018年)は、明治元年(1868年)から起算して満150周年に当たります。特許庁は明治150周年記念事業として商標登録継続記念証を発行します。
情報源: 明治150周年を記念してレトロデザインの商標記念証を発行します! (METI/経済産業省)

平成30年(2018年)は、明治元年(1868年)から起算して満150周年に当たります。特許庁は明治150周年記念事業として商標登録継続記念証を発行します。
情報源: 明治150周年を記念してレトロデザインの商標記念証を発行します! (METI/経済産業省)
一般事業者が「利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアを有料で提供する」ことが弁理士法第75条(弁理士又は特許業務…
情報源: 【生かせ!知財ビジネス】特許庁、商標出願書類の作成支援で見解 (1/2ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ)
法律関連の業務をIT(情報技術)で効率化する新サービスを巡って、既存の規制に抵触しないことを政府が示すケースが出始めている。10月には商標登録手続きの一部をITが支援する企業サービスが「お墨付き」を
従前より、中国において、我が国の地名や地域ブランド等が第三者によって出願・登録される事例が多数報告されています。このような事象に対しては、正当な権利者等が異議申立てや無効審判といった対抗措置をとる必要があります。そこで特許庁では、ジェトロに委託し、日本の地名・地域団体商標等の中国における商標出願・登録の状況の調査を行い、その結果を公表して参りました。これまでは、年に1回の調査でしたが、これを四半期ごとに行うこととし、このたび、その最初の調査結果を公表いたします。
情報源: 中国における日本の地名等に関する商標登録出願調査の結果について | 経済産業省 特許庁
情報源: 冒認商標問題 | 知的財産に関する情報 – 中国 – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ
中国における日本の地名等に関する商標登録出願 2018年度(第1回)(294KB)
特許庁は商標の審査に民間の弁理士などを活用する。2021年度までに60人程度の調査部隊を組織し、審査に必要な報告書作成などを委託する。デザイン分野を重視する企業が増え、商標の出願件数が大幅に増加。出願から登録までにかかる時間が5年前の1.5倍になっており、今後も増加が見込まれるため審査体制を強化する。
商標審査に「ファストトラック審査」を導入します
情報源: 商標審査に「ファストトラック審査」を導入します | 経済産業省 特許庁
「ファストトラック審査」とは、対象案件について、通常案件より2カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用で、今回試験的に運用されます。
対象案件になる要件は、次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
※新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願(マドプロ出願)は除きます。
※J-PlatPatで公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象になりません。
ファストトラック審査を受けるための申請手続及び手数料は不要です。平成30年10月1日以降に出願された案件が対象で、ファストトラック審査の要件を満たす出願は自動的に対象となります。
なお、出願の際に、通常「,」で区切る各基準等表示を「又は」等で繋げて表示した場合(例:第18類「かばん類,袋物」を「かばん類又は袋物」と表示したような場合)は、原則「ファストトラック審査」の対象にならないとの情報がありますので、ご注意下さい。
商標登録insideNews: ファストトラック審査 (休止のお知らせ) | 特許庁
The “fast track review” is a review procedure in which the initial review results for eligible applications are notified approximately two months earlier than for regular applications, and will be implemented on a trial basis this time.
2015年の改正商標法施行で「音」や「動き」など新しいタイプの商標登録が可能になってから3年たった。いずれも審査の基準は高いが、特にハードルが高くなっているのが「色彩」だ。1つの色(単色)での登録はいまだにゼロだ。同じような色に複数の申請も出ており、登録実現には消費者の認知度を高める取り組みが欠かせない。
商標登録を審査する特許庁が、前身組織の設立から130年余りの歴史で初めて、出願者として商標権を得たことが分かった。同庁が推進する特産品のブランド化施策「地域団体商標制度」のロゴマーク。審査機関が自らの出願をチェックし、権利を登録するという手続きに、担当者は「ロゴの役割を重視した極めて例外的な措置」とする。
情報源: 特許庁、初めて自ら商標権取得 担当者「極めて例外的な措置です」(神戸新聞NEXT) – Yahoo!ニュース
登録番号 第6036291号
登録日 平成30年(2018)4月20日
出願番号 商願2018-9480
出願日 平成30年(2018)1月24日
存続期間満了日 平成40年(2028)4月20日
権利者 氏名又は名称 特許庁長官
区分数 4
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 電子出版物,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,記録済みデータ記録媒体
16 パンフレット,書籍
41 知識の教授,セミナー・研修会・講習会・シンポジウム・コンテストの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。)
45 工業所有権に関する助言,工業所有権に関する情報の提供
他に白黒の第6036292号の登録もあります。
Welcome to Japan Patent Office
続きを読む“特許庁(JPO) vol.5 商標_動画(embedded)”
これまで極めて限られていた食品の形状について商標登録を認める事例が現れたことで、日本企業の商品ブランド戦略で立体商標の重みが増す可能性が出てきた。ただ審査のハードルは高い。ヤクルト本社や仏エルメスが多大な手間や資金をかけて登録を果たした足跡をたどると、活用術や制度の課題も見えてくる。
情報源: 立体商標のハードル高し ヤクルトとエルメスの戦略は :日本経済新聞
【ヤクルト公式】 企業CM 「シロタ株が選ぶ」篇30秒
https://youtu.be/okawDcuIFb0
Hermès – Harnais Bag、0:40
https://youtu.be/wJGt4D2POSo