特許庁 動画
Welcome to Japan Patent Office、6:55
Welcome to Japan Patent Office、6:55
これまで極めて限られていた食品の形状について商標登録を認める事例が現れたことで、日本企業の商品ブランド戦略で立体商標の重みが増す可能性が出てきた。ただ審査のハードルは高い。ヤクルト本社や仏エルメスが多大な手間や資金をかけて登録を果たした足跡をたどると、活用術や制度の課題も見えてくる。
情報源: 立体商標のハードル高し ヤクルトとエルメスの戦略は :日本経済新聞
【ヤクルト公式】 企業CM 「シロタ株が選ぶ」篇30秒
https://youtu.be/okawDcuIFb0
Hermès – Harnais Bag、0:40
https://youtu.be/wJGt4D2POSo
商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧
情報源: 商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧 | 経済産業省 特許庁
商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人から、出願人と引用商標権者が以下(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱います。
(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠
(商標審査基準[改訂第13版] 十、第4条第1項第11号(PDF:1,232KB) 13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い/平成29年4月1日適用)(特許庁のページより)
1.模擬国際仲裁 -5G時代のSEP紛争の早期解決に向けて- 6:37:18 (通訳なしバージョン)
Mock International Arbitration – Toward Early Dispute Resolution of SEPs in the 5G Era
ADR (裁判外紛争解決手続) 3種類のADR手続
国際仲裁
This video shows a mock international arbitration to demonstrate international arbitrations under the assumption that we have entered the Fifth-Generation Mobile Communications System (5G) era with intention to show in detail how disputes over SEPs can be resolved through international arbitration.
平成30年度「こども見学デー」を開催します#2018こども見学デー #夏休み #謎解きhttps://t.co/8JZWP5htIB pic.twitter.com/WStm4s8enL
— 特許庁 (@jpo_NIPPON) 2018年7月6日
【#地域団体商標】特許庁各種パンフレット一覧(「地域団体商標制度」を更新しました)https://t.co/Z0JGtvpGXB pic.twitter.com/Egqz6yEO4w
— 特許庁 (@jpo_NIPPON) 2018年6月15日
[コメント] 特許庁の地域団体商標のパンフレットに余計かもしれない一言
パンフレットの事例3に、”昔からの温泉地だが外国資本のホテルが参入し、源泉をひかずに温泉名を名乗っている。なんとか組合に加入させ、ルールを守ってもらえないだろうか。”とあります。地域団体商標制度を商標についての独占を図るのに活用するのは問題ないのですが、団体商標制度を例えば源泉を引かせることを強制するようには使用できないことに注意しましょう。独禁法違反(抱き合わせ販売(unreasonable tie-in sales)など)となることが懸念されます。
温泉などの地域名についての地域団体商標は、そこで営業している旅館などは他の温泉の表示方法がないため、立法論的には団体商標の登録に際して何等かのDisclaimer(権利不請求)が必要と思われます。源泉でなければ温泉と標榜できないとの法律があれば別の話ですが。
飲食店、特に人気店が抱えるリスクのひとつに「模倣」がある。売上に好影響をもたらすと思われる外装や看板、メニューなどが“真似”されるケースは後を絶たない。飲食店にとっては店のすべてが戦略になるため、安易に真似され、地道に築き上げてきた信用やブランドを傷つけられることの影響は小さくない。
情報源: 飲食店の「模倣問題」もコレで解決!? 特許庁、店舗デザインを「意匠権」の対象とする方針 | Foodist Media
[コメント]店舗の内外装の模倣防止に意匠権を活用させるように特許庁や有識者は考えているようですが、特許・意匠登録系の工業所有権は権利が失効したら自由に真似できるというのが原則です。言い換えると、店舗デザインを意匠権で保護するということは、意匠権が切れた日から真似し放題となっていまうということです。この混乱を防ぐ1つの方法としては、店舗の意匠権が存在している間に商標登録もすることになると思います。要件が新規性・創作非容易性から自他商品役務の識別性に上がるところとなりますが、可能性はあるところと思います。
商標登録insideNews: Notable changes to trademark practice (韓国)Newsletters | International Law Office
The Japan Patent Office and experts are considering using design rights to prevent imitation of store interiors and exteriors. There are also examples of store designs being trademarked.
平成30年改正商標法第10条第1項に基づく商標登録出願の分割の要件は、以下のとおりになり、(5)の要件が加わります。(1)親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。(2)子出願が、親出願の商標と同一であること。(3)子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の一部であること。(4)子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって親出願から削除されていること。(5)親出願の出願手数料が納付されていること。
情報源: 商標登録出願の分割要件が強化されます | 経済産業省 特許庁
5)親出願の出願手数料が納付されていること。が今回の改正で追加された要件です。平成30年6月9日以降の分割出願(平成30年6月9日以降に子出願が出されたもの)に適用されます。
エバラ食品工業は5月21日、テレビCMなどで使用してきたサウンドロゴ「エ・バ・ラ、焼き肉のたれ」が4月27日付で商標登録されたと発表した。
情報源: 「エ・バ・ラ、焼き肉のたれ♪」が“音商標”に 50年前からCMで使用(ITmedia ビジネスオンライン) – Yahoo!ニュース
テレビCMなどでおなじみ「♪エ・バ・ラ、焼肉のたれ」サウンドロゴを「音商標」として登録‗創立60周年を機に、さらなる「こころ、はずむ、おいしさ。」を エバラ食品工業株式会社
続きを読む“商標登録insideNews: 「エ・バ・ラ、焼き肉のたれ♪」が“音商標”に 50年前からCMで使用(ITmedia ビジネスオンライン) – Yahoo!ニュース”
メンテナンスの予定 以下の期間はメンテナンス等のため、サービスを停止させて頂きます。<全サービス停止予定日> 2018年06月16日(土)09:00 ~ 2018年06月18日(月)08:00
情報源: データ更新予定 | J-PlatPat
6月16日(土)9:00 〜 6月18日(月)8:00までJ-PlatPat 全サービスを停止します。