第1条 国の質の高い発展に貢献するために、知的財産の分野における「権力の委任、権力の委任、サービスの規制」の改革の意思決定と展開を実施し、「中華人民共和国法」および「中華人民共和国商標法の施行に関する規則」の関連規定に基づく国益、社会的公益または主要な地域開発戦略、および以下に照らして商標作業の実際の状況、これらの措置が策定されます。
第2条 次のいずれかの状況下での商標登録の申請は、迅速な審査のために要求される場合があります。
(1)主要な国または地方のプロジェクト、主要なプロジェクト、主要な科学技術インフラストラクチャ、主要なイベント、主要な展示会などの名前が含まれ、商標の保護が急務である。
(2)特に大規模な自然災害、特に大規模な事故災害、特に大規模な公衆衛生事件、特に大規模な社会保障事件などの公共の緊急事態の期間中、それはそのような公共の緊急事態への対応に直接関係している。
(3)質の高い経済的・社会的発展に貢献するためには、強力な知的財産国を構築するための概要の実施を促進することが確かに必要である。
(4)国益、社会公益、または主要な地域開発戦略を保護するために非常に実用的に重要なその他のもの。
第3条 迅速審査を請求する商標登録出願は、同時に次の条件を満たすものとする。
(1)すべての申請者の同意を得て;
(2)電子的に適用する。
(3)登録を申請する商標は単語のみで構成されています。
(4)非団体商標および認証商標の登録申請。
(5)指定された商品またはサービスの項目は、第2条に記載されている状況と密接に関連しており、「類似の商品およびサービスの分類表」に記載されている標準名です。
(6)優先権主張はなされていない。
第4条 以下の資料は、商標登録の迅速な審査の申請のために、紙の形で国家知識産権局に提出されるものとします。
(1)商標登録出願の迅速な審査の請求。
(2)これらの措置の第2条の規定に準拠する関連資料。
(3)中央および州の機関、地方政府またはその総局の関連部門によって発行された迅速な審査の要求に関する勧告、または迅速な審査の要求の理由および発行された関連資料の信憑性に関する審査の意見州レベルの知的財産管理部門。
第5条 国家知識産権局は、迅速審査の請求を受理した後、これらの措置の規定に適合している場合は、法律に従って迅速審査を許可し、審査決定を下すものとする。これらの措置の規定に従わないものは、迅速な審査の対象とはならず、法律で定められた一般的な手順に従って審査されるものとします。
第6条 国家知識産権局が迅速な審査を許可した場合、同意日から20営業日以内に審査を完了するものとする。
第7条 迅速審査の過程において、商標登録出願において以下の事項のいずれかが認められた場合は、迅速審査手続を終了し、法令に定める一般手続に従って審査を行うものとする。
(1)商標登録出願は、法律に従って補足、説明、または修正されるべきであり、当日出願審査手続きが実施されるべきである。
(2)商標登録出願人が迅速審査請求を提出した後、審査延期を申請した。
(3)他にも迅速に見直すことができない状況があります。
第8条 商標登録の迅速審査の申請に関する法律に従って審査の決定がなされた後、法律の関連規定に従い、関連する主体は、で発表された商標登録の申請に対して異議を申し立てることができる。予備審査と承認、および却下または部分的に却下された商標登録申請の却下レビューを提出します。
第9条 国の知的財産局は、法律に厳密に従って職務を遂行し、その公的権利を擁護し、商標登録出願の迅速な審査を処理する際の規律検査および監督部門の監督を受け入れ、迅速な検査作業は、監督下で標準化された透明な方法で実行されます。
第10条 重大な悪影響を与える可能性のある商標登録出願の迅速な処分のための措置は、別途規定されなければならない。
第11条 国家知識産権局は、これらの措置の解釈に責任を負うものとします。国家知識産権局の商標局は、商標登録出願の迅速な審査という特定の作業を引き受けます。
第12条 これらの措置は、公布の日に発効するものとする。商標登録出願の迅速な審査に関するその他の規定については、これらの措置と矛盾する場合には、これらの措置が優先するものとします。