改正種苗法 山梨 自家増殖手続を簡略化
山梨県が開発したぶどうなどの品種を農家が接ぎ木などして増やす「自家増殖」について、県は農産物の産地化などの妨げになるとして、改正種苗法で農家に義務づけられる許諾の手続きを原則、なくす方針を決めました。ことし4月に施行される改正種苗法では、国や都道府県に新品種として登録された果物などの種や苗が海外に流出するのを防ぐため、登録された品種を生産者が自家増殖する場合には、自治体などの許諾が必要になります。県は許諾の手続きや手数料が農産物の産地化や品質向上の妨げになるとして、県が登録しているぶどうや桃など27品種について、県の定めた順守事項を守ることを条件に許諾手続きを原則なくし、手数料の徴収も行わないことを決めました。
情報源: 県登録品種の「自家増殖」許諾の手続き 原則不要に|NHK 山梨県のニュース
商標登録insideNews: 改正種苗法が成立 高級品種の流出防止、来年4月施行(時事通信) | Yahoo!ニュース
種苗法 (平成10年法律第83号)