商標選択時の考察 – 4 layers of word mark

文字商標のカテゴリー

商標を選ぶときには権利化可能な商標を選ぶことが重要です。商標の中には、はじめから権利化の見込みのないものや、権利化が困難なものがあります。一般に文字商標は次の4つのカテゴリーに分類できます。1)恣意的 (Arbitrary);2)示唆的 (Suggestive); 3)記述的 (Descriptive);4)総称的 (Generic)の4分類です。また、恣意的の上に独創的(”Fanciful” or “coined”)を加えた分類もあります。 

four layers 文字商標のカテゴリー
four layers

このうち最も登録が簡単なのは恣意的商標で、たとえば「KODAK」(イーストマンコダック社のカメラの商標)や「EXXON」(オイルメジャー、エクソン社の社名)は恣意的な商標の例です。示唆的な商標も登録がそのままで可能で、「BAND‐AID」(救急絆の商標)などがその例としてあげられます。

一方、総称的商標に分類される商標は登録できません。商標法上、これらは普通名称や慣用商標と呼ばれ、登録の可能性はありません。たとえば、商品パソコンに「パソコン」という登録商標は付与されません。第3のカテゴリーの記述的商標は基本的には自他商品識別力(distinctiveness)が弱く登録できないのが原則ですが、使用による自他商品識別力(secondary meaning)を獲得したときは、登録可能となります。商標法上、これらは第3条の第1項第3号から第5号に該当する商標です。一見当たり前の商標でも、TVコマーシャルや新聞、雑誌などで商標として区別できるようになったときには登録できるようになります。

また、商取引の国際化に鑑み、商標を構成する文字についても考える必要があります。一般に、文字商標を日本語で構成する場合、漢字、カタカナ、ひらがな、英文字の選択がありますが、例えば実務として仮名と英文字の2段書きを選択する方法があります。これは、両方のうちの一方でも他人の使用を排除する効果はあるものと思いますが、それをそのままマドプロの基礎となる商標とした場合やそのまま2段書きで外国に出願した場合は、仮名の部分は外国の審査官にとっては読めない文字もしくは図形として把握され、結果として、実際の市場での使用態様が英文字だけであれば、”図形”付きで登録された登録商標とはずれることとなります。商標を選ぶときに、商標を使用する市場は、日本だけなのか、外国も含むのかはよく考える必要があります。

Distinctiveness/Descriptiveness Continuum (TMEP)
商標とは・商標登録とは vol.1
商標とは・商標登録とは vol.2

In general, word marks can be classified into four categories: 1) Arbitrary; 2) Suggestive; 3) Descriptive; 4) Generic. There is also a classification that adds original (“Fanciful” or “coined”) to arbitrary.

81 / 100
Loading