商標早期審査・早期審理
商標登録出願の早期審査及び早期審理の対象となる案件を拡大します(METI/経済産業省)
特許庁は、(1)マドリッド協定議定書※1に基づく国際登録の基礎出願と(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願を早期審査の対象とすると発表しています。早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要があります。対象となる案件の早期審査・審理の申請受付は、本日(2017年2月6日)より開始します。
商標早期審査及び早期審理の概要
情報源: 商標早期審査 早期審理の概要 | 経済産業省 特許庁
ファストトラック審査
商標登録insideNews: 商標早期審査 早期審理ガイドラインの改訂について | 経済産業省 特許庁
Accelerated Examination of Trademark Registration Applications and Expanding Cases Eligible for Accelerated Appeal Trial. In order to be eligible for accelerated examination/trial examination, it is necessary to “use the applied trademark for at least one of the designated goods/services, or to make considerable preparations for its use.”
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