トルコ商標法改正

既存のトルコ商標法(No.556 商標の保護)、特許法(no.551)、意匠法(no.555)を置き換える形で、新工業所有権法(no.6769)が2017年1月10日から施行されています。なお、新しい新工業所有権法は2017年1月10日から効力を発揮しますが、旧法も2017年1月10日前の出願に対して効力を発揮します。

以下の項目が主な変更点となります。

1.同意書の提出

旧法では認められていなかった同意書(Letter of Consent)が新工業所有権法では導入されます。同意書は拒絶理由を打たれる前に、先登録による拒絶を回避するために提出することもでき、拒絶理由の通知後に理由を回避するために提出することもできます。

2.異議申立期間が2か月に

旧法では3か月の異議申し立て期間でしたが、新工業所有権法では出願公告後2か月に短縮されています。なお、2017年1月10日前に出願された商標出願に対する異議申し立ては3か月のままです。

3.使用証明

使用証明の要件は旧法では認められおらず、旧法では異議申立手続の中での出願人や無効審判手続での被請求人が使用証明を要求することができませんでした。新工業所有権法では使用証明を認定しています。新法では、異議申立手続の中での出願人や無効審判手続での被請求人が、先の商標の登録日から5年以上を経過している場合には使用証明を要求することができます。この場合、先の商標の使用が証明された商品・役務のみに異議申立や無効審判の請求が維持されることになります。

4.侵害係争における後からの登録による防御

旧法では、そのような条項がなくとも防御として後からの登録が認めらていましたが、新しい工業所有権法では、先の登録に基づく侵害請求について、後の登録を防御として使用することは禁止されることになりました。この防御の禁止は、商標だけではなく、特許や意匠登録にも禁止されます。

5.取消と無効を別理由

新しい工業所有権法では、取消と無効を別理由とし、その結果も別個としています。

6.更新期間

旧法では、月末で存続期間が満了するとしていましたが、新しい工業所有権法では、実際の満了日が設定されており、6カ月前に更新登録の申請ができ、その存続期間の満了後6か月での猶予期間となります。なお、この新しい更新期間の計算について改正は2018年1月10日から効力を発揮します。

7.取消審判

旧法では、取消手続は裁判所に訴訟を提起する司法手続とされていましたが、今回の改正で、取消手続はトルコ特許商標庁での行政手続になります。しかしながら、この規則は2024年1月10日から適用されることになっており、後7年は取消手続は司法手続のままとされます。

Grand National Assembly of TurkeyのWebsite:新工業所有権法(Kanun no.6769)

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情報源: 【商標NEWS】トルコ、新産業財産法を発効|知財情報|日本技術貿易株式会社

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