1、商標の定義を例示列挙に変更
「商標」は「自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除いては役務又は役務の提供に関連した物品を含む)を他人の商品と識別するために使用する標章」と定義され、「標章」は「構成や表現方法にかかわらず商品の出所を表すために使用するすべての表示」と定義されます。
2.休眠商標に対する規制緩和
不使用取消審判の請求人適格を「利害関係人」から「何人も」に改正。不使用取消審判により取り消された権利消滅時が審判請求日に遡及する。
3.消滅した権利の効果を除去
商標権消滅後、1年間他人の同一・類似商標の登録をできないとしていたが、消滅後はいつでも登録可能に。
4.同意のない代理人等による商標登録を制限する規定を拡大
現行の「代理人や代表者」から「共同経営・雇用などの契約関係や業務上の取引関係またはその他の関係の者」に拡大し、異議・取消理由だけではなく拒絶理由にも追加。