商標登録insideNews: フリマアプリでイチゴ苗無断販売の疑い 12人を一斉摘発 | 日本農業新聞

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種苗法違反などの疑いで品種登録したイチゴを無断販売した者を摘発

種苗法違反などの疑いで品種登録したイチゴを無断販売した者を摘発
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農研機構が開発し、品種登録したイチゴ「桃薫(とうくん)」の苗を無断で販売するなどしたとして、警視庁は3日、種苗法違反などの疑いで農業者を含む12人を摘発したと発表した。許可なくフリーマーケットアプリに出品していた疑いがある。同法違反の疑いで複数人が一斉に摘発されるのは異例。

情報源: フリマアプリでイチゴ苗無断販売の疑い 12人を一斉摘発 / 日本農業新聞

希少イチゴの苗を無断で譲渡したら違法?“農業守る切り札”種苗法とは【経済事件ファイル】、5:44 youtube

希少イチゴの苗を無断で譲渡したら違法?“農業守る切り札”種苗法とは【経済事件ファイル】

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「桃薫」の品種登録は以下の通り(品種登録データベースより)

登録番号 出願番号 農林水産植物の種類 品種名称 品種名称(カナ) 出願日 出願公表日 出願者名/育成者権者名 登録年月日 登録公表日 育成者権の存続期間満了日
21165 24290 Fragaria L. 桃薫 トウクン 2009/11/11 2010/01/25 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 2011/10/05 2011/10/05 2036/10/05
種苗法第2条第5項第1号(権利の使用)
 
  この法律において品種について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。
  その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為
種苗法第20条第1項(育成者権の効力)
 
第二十条 育成者権者は、品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については、この限りでない。
種苗法第67条(侵害の罪)
 
第六十七条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
種苗法 民事上の救済
 
(差止請求権)
第三十三条 育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2育成者権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(損害の額の推定等)
第三十四条 育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した種苗、収穫物又は加工品を譲渡したときは、その譲渡した種苗、収穫物又は加工品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、育成者権者又は専用利用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた種苗、収穫物又は加工品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、育成者権者又は専用利用権者の利用の能力に応じた額を超えない限度において、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を育成者権者又は専用利用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。
3育成者権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対し、その登録品種等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、育成者権又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(過失の推定)
第三十五条 他人の育成者権又は専用利用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。
(登録品種と特性により明確に区別されない品種の推定)
第三十五条の二 品種登録簿に記載された登録品種の審査特性により明確に区別されない品種は、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種と推定する。

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