商標登録insideNews: 大谷翔平の愛犬「デコピン」をめぐる“商標権争い”が勃発! 出願者の言い分は… | 文春オンライン

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デコピンを巡る商標権

ドジャースの大谷翔平(30)が19日、マイアミで行われたマーリンズ戦で、メジャー史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した。前人未到の挑戦を前に大谷にまつわる“5つの秘話”に迫った「週刊文春」の記事…

情報源: 大谷翔平の愛犬「デコピン」をめぐる“商標権争い”が勃発! 出願者の言い分は… | 文春オンライン

Dog first pitch! Shohei Ohtani’s dog Decoy RUNS out the FIRST PITCH!、0:56

Dog first pitch! Shohei Ohtani’s dog Decoy RUNS out the FIRST PITCH!

デコピンを巡る商標権
大谷選手ドジャーズ移籍前から存在する商標権 from J-Platpat

一方、2023年12月以降の出願(10件前後)には、識別力がない旨の拒絶理由が通知される傾向にあります。

デコピン商標に対する商第3条第1項第6号(第1号から第5号までのほか、識別力のないもの)
理由
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」といいます。)は、「デコピン」の文字を標準文字で表してなるところ、前記文字は、現在ロサンゼルス・ドジャースに所属する野球選手である大谷翔平氏の愛犬の名前として、2023年12月頃から広く話題となり、現在流行している語です。
そして、目下、当該「デコピン」の文字を利用して、不特定多数の者が商品・サービスの販売や広告等を行っている実情があります。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、現在流行したことにより、不特定多数の者が商品の販売や広告等に使用している大谷翔平氏の愛犬の名前を理解するにとどまりますから、本願商標は、特定の出所を表示することができず、自他商品の識別標識として機能するといえないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当です。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します

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A fierce trademark battle is underway in Japan over the name of a dog who thrilled stadiums with his pitches.

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